8 必要的記載事項を欠く就業規則の効力
必要的記載事項を全部または一部欠く就業規則の作成は、労基法89条の作成義務に違反する為、30万円以下の罰金対象になります(労基法120条)。
もっとも、就業規則の効力に関しては、就業規則のその他の効力発生要件を具備する限り有効であると解釈されています(昭和25年2月20日基収276号)。
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7 就業規則の相対的記載事項
相対的記載事項は以下の7つになります。
(1)退職手当、賞与、臨時の手当て(決定、適用労働者の範囲、計算方法、支払時期等)
(2)労働者の食費、作業用品その他の負担に関する事項
(3)安全及び衛生に関する事項
(4)職業訓練に関する事項
(5)災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項
(6)表彰・制裁に関する事項
(7)事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合はその事項(具体例:福利厚生、旅費規程、休職、配転、出向等)
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6 就業規則の絶対的記載事項
就業規則の絶対的記載事項は以下の3つになります。
(1)始業及び終業の時刻、休憩時間(長さ、与え方)、休日(日数、与え方)、休暇、
(2)賃金の決定、計算方法、支払方法、支払時期、昇給に関する事項
(3)退職に関する事項(任意退職、定年、解雇の事由等)
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5 就業規則の必要的記載事項
労基法は、就業規則に記載しなければならない事項を定めており、これを定めていない就業規則は、労基法89条の就業規則作成義務に違反することになります。
必要的記載事項には、いかなる場合にも必ず記載しなければならない絶対的記載事項と、一定の制度を導入する場合には定めておかなければならない相対的記載事項の二種類があります。
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4 就業規則の作成義務のある会社
常時10人以上の労働者を使用する事業所は、労働基準法により就業規則の作成及び届出が義務付けられています。
「常時10人以上」とは、一時的に10人未満となることがあっても、通常は10人以上を使用していれば該当すると解釈されています。
なお、繁忙期のみ10人以上使用するといった場合はこれには当たりません。
また、ここでいう労働者は、正社員、パート、契約社員などの雇用形態は問わないものとされています。
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3 非正規労働者保護立法
前回述べた通り、非正規労働者は正規労働者と比べて労働条件において格差があり不安定な地位にあると言えます。
しかし、現代社会においては、非正規労働者の割合は労働力の4割を占めるとの見解もあります。
その上、非正規労働者の中には、正規労働者と業務内容が変わらないにも関わらず、待遇だけが劣後するという場合も多く、社会問題化されてきました。
これを受け、近年、非正規労働者保護立法化が進み、パートタイム労働法や雇用保険法、労働契約法が改正されるに至っています。
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2 正規労働者と非正規労働者
正規労働者(正社員)は、期間の定めのない労働契約の下で長期的に育成され、勤務年数に応じてキャリアも上がり、待遇も向上するのが通例となります。
他方で、非正規労働者は、期間の定めがあり、配置、賃金、賞与、退職金等の待遇において、正規労働者より歴然とした格差があり、また、雇止めの対象となりやすい等、あらゆる方面で正規労働者よりも弱く不安定な地位にあることが多いと言われています。
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1 非正規労働者とは
現代社会において、会社との雇用形態は多様化し、正規労働者(正社員)以外の雇用形態(いわゆる非正規労働者と呼ばれる形態です)としてはいろいろな形があります。
その呼称は、アルバイト、パート、契約社員、派遣社員、嘱託社員、有期社員、嘱託社員等様々なものがあります。
これらは、法律上の用語ではないので、定義はありません。
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12、法定労働時間の算定単位の「1週間」とは
1週間の労働時間は40時間以内と定められていますが、ここでいう「1週間」とは、いつからいつまでの期間を指すのでしょうか。
この点について、就業規則に定めがあれば、(例えば月曜から日曜を1週間とする等)就業規則によることになりますが、就業規則に定めがない場合は、日曜日から土曜日までの暦週をいうとされています(昭63.1.1基発1号)。
11、法定労働時間の算定単位となる1日とは
法定労働時間は1日8時間ですが、ここでいう1日とは、単に24時間連続していればいいわけではなく、原則として午前0時から午後12時までの暦日のことをいいます。
なお、午後12時より前に始まった勤務が翌日に及んだ場合の労働時間は、翌日が休日でないかぎり、前日の勤務と一体のものとして判断されることになります。