Komoda Law Office News

2018.05.09

ブロードコムのクアルコム買収 新たな局面へ

 米半導体大手のクアルコムに対し同業のブロードコムが買収を提案していた件で、米大統領は今年の3月に禁止命令を出し、新たな局面を迎えた。

 昨年11月、米半導体大手のブロードコムが同業クアルコムへの敵対的買収を提案。これをクアルコムが拒否すると、ブロードコムはクアルコムの株主に対しても働きかけをしながら、2018年2月には新たな買収案を提示、クアルコムはこれも拒否していた。

 クアルコムは、一連の買収提案が決着しないまま株主総会を迎えようとしていたが、今年3月に米国の対米外国投資委員会(CFIUS)から安全保障上の懸念と調査のため株主総会の延期を命令され、株主総会の延期を発表していた。対米外国投資委員会は3月12日に発表した声明の中で、米国のトランプ大統領が、ブロードコムによるクアルコムの敵対的買収提案について、国家安全保障上の観点から買収を禁止する命令を出し、必要な措置を講じるよう命じたことを明らかにしている。

 ホワイトハウスのWebサイトでも大統領令は公開されており、その所見では、(登記上)シンガポールにあるブロードコムがクアルコムを買収するのは、米国の国家安全保障を損なう恐れがあると指摘されている。クアルコムは「ブロードコムが買収提案を即時かつ永久に放棄する」大統領令を受理したと発表、株主総会を3月23日にも開催する予定であることを明らかにしている。ブロードコムは、大統領令を精査しているとした上で、クアルコムを買収する提案が国家安全保障上の懸念を提起するという考えに「強く反対する」という短い声明を出している。

 株式会社の買収に当たっては、買収予算、買収方針、買収先との交渉開始時期、株主との交渉方法等、決定しなければならないことが多岐にわたって存在し、会社法上規定される手続きの内容といった専門知識、交渉技術が要求されます。買収を受ける会社についても同様です。 当事務所では、会社の買収手続きについてのご相談も承っておりますので、お悩みの事業者様はお気軽にご相談ください。 

 

 

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2016.04.15

時効が完成してしまった場合の対処法

時効を一度も中断することなく、あるいは一度は中断させることができたものの、再び期間が経過して時効が完成したというような場合でも、債権者が債権の回収を諦めるのは、まだ早いでしょう。なぜなら、時効期間経過後も、債務者の態度によっては、債権は消滅しないという制度設計になっているためです。

前提として、時効というのは、時効が完成することによりお金を返さなくてよい、支払わなくてよい、といった“利益”を受ける者(主に債務者)が、時効制度を活用してその利益を受けることを主張した場合に効力を生じます。

そのため、債務者が、時効が完成したことは知っているけど、お金はきちんと返そうと考えている場合や、時効が完成したことは知らなかったが、債務があることを認めていて支払う意思もあるような場合にまで債権を時効消滅させる必要はない、ということになります。したがって、債権者は、時効完成後も、債務者に支払いをさせるための法的手続を採りつづけるべきだと言えるでしょう。

 

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2016.04.15

時効を中断する方法

権利行使をしないまま一定期間が経過すると債権が消滅してしまう(消滅時効)ということは、債権者にとっては、本来であれば回収できたはずのお金を回収できなくなる、ということに他なりません。他方で、債権者には、時効を中断する方法というのが用意されています。時効を中断するというのは、進行していた時計の針をリセットするということなので、これによって債権を回収するための時間を確保することができます。

具体的に、以下のような行為があれば、基本的には時効中断となります。

①「請求」…訴訟を提起する、支払督促を出す、破産手続に参加する等

②「差押え・仮差押え・仮処分」…強制執行をする等

③「承認」…支払義務を認める旨の書面に署名・押印させる、債権のうち一部の支払をうける、支払猶予を与える等

 

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2016.04.15

消滅時効について

お金を貸した人が、貸した相手に対してお金を返してと請求できること、物を売った人が、売った相手に対してお金を支払ってくれと請求できることは、基本的には、当然の権利として認められます。

しかし、そのような権利(債権)を行使しないまま一定の期間が経過し、その他の要件も満たしたような場合には、当該権利は消滅してしまう、つまり前述の“当然の権利行使”がもはや認められなくなる、ということを法が規定しています。これが、消滅時効という制度です。

権利が消滅してしまう一定の期間とはどれくらいかというのは、債権の種類によって細かくわかれています。例を挙げると、通常の個人同士のお金の貸し借りでは10年、当事者の一方が会社である、お金の貸し借りや金銭の支払いでは5年、給料債権であれば2年、飲食代金の支払であれば1年、といった期間になります。

 

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2016.04.15

サービサー制度の利用

金融機関等から委託を受け、または債権を譲り受けて、特定金銭債権の管理および回収を行う民間の債権回収会社のことを、サービサーとよびます。従来、弁護士または弁護士法人以外のものが単純な支払いの受領を超える債権回収業務を行うことは禁止されていました。しかし、不良債権の効率的な処理等を促進するために「債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法)」が施行され、法務大臣の許可を得た民間会社(サービサー)であれば、特別に、債権回収業務ができるようになったのです。

もっとも、個人同士のお金の貸し借り等によって生じた債権については、サービサーによる債権回収が認められていません。したがって、やはり裁判所を利用したり、強制執行をしたりして債権回収を行う必要がある、ということになります。

 

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2016.04.15

保証人に対する請求②

保証人には、「単純保証人」と「連帯保証人」の2種類があります。いずれの保証人も、本来の債務者がお金を払えなくなった場合に代わりに支払う義務を負う、という点では共通しているのですが、以下のような大きな違いがあります。

単純保証人は、債権者からの請求を受けた場合、債権者に対して「まず本来の債務者に支払いを請求してくれ」と権利として言うことができたり、「本来の債務者に先に強制執行をかけてくれ」と言うことができたりします。これに対し、連帯保証人にはそのような主張をする権利はありません。つまり、連帯保証人は、債権者から、「本来の債務者であるAさんが期限を過ぎてもお金を払ってくれないので、あなたが払ってください」と請求されたら、これに応じなければならないということなのです。

このような点で、単純保証人よりも連帯保証人の方が重い責任を負っているということになります。債権者にとってみると、契約の際に連帯保証人をつけて契約をする方が後々の債権回収に、より効果的だということがわかります。

 

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2016.04.15

保証人に対する請求①

債務者本人、つまり、お金を貸した相手や、物を売った相手が、返済や支払の期限が過ぎているにもかかわらず支払をしないまま音信不通になってしまったとします。この場合、債権者としては、その本人を探し出すか、泣き寝入りするかしかないのでしょうか。

実は、債務者本人以外の人に対して返済や支払を請求することが、債権者の当然の権利として認められる場合があります。それは、「保証人」となっている人に対して請求をする場合です。保証人は、本来の債務者との間で「あなたが返済できなくなったら、代わりに支払うよ。」という約束をしているのではなく、債権者との間で、「本来の債務者が返済できない時には、私があなたに代わりにお金を払います」と約束をしています。だからこそ、債権者からの請求があれば、その約束を守るという意味で、お金を支払う義務があるのです。

 

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2016.04.15

債権者からの破産申立

債務者が経済的に破綻し、自ら破産の申立を行った場合には、破産処理手続が開始されます。また、債務者が申立をしない場合であっても、債権者の方から申立を行うことも可能です。

もっとも、破産処理手続が開始されても、最終的に各債権者にわずかな配当が与えられるということにしかならないため、債権者にとって「債務者の破産」は、満足のいく解決方法とは言えません。

にもかかわらず債権者から破産の申立をするメリットはどこにあるのかというと、お金はあるはずなのに一向に支払う気配のない債務者であり、かつ、破産によって事業や生活が継続困難になることを恐れていたり、体裁を守ろうとしていたりするような債務者に対して、心理的なプレッシャーを与えるというところにあるのです。破産を恐れる債務者としては、債権者から破産申立されたり、その可能性を示唆されたりすると、慌てて和解や交渉に応じたり、隠していた資産を明らかにしたりするのです。その意味で、債権者からの破産申立には一定のメリットがあるというわけです。

 

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2016.04.15

債務者倒産の場合 法的整理中でも禁止されない債権回収

債務者が倒産し、法的整理が開始された場合には、以後債権者による自由な債権回収は行えない、とご説明しました。しかしながら、これには例外があります。つまり、法的整理が開始された後であっても、その手続外で自由に実行してよいとされる債権回収方法がいくつか存在するのです。

具体的には以下の三つが、法的整理開始後も各債権者が自由に行ってよいとされる債権回収方法です。

①担保権を実行すること

②連帯保証人等に請求をすること

③互いの債権を相殺すること

これらはいずれも、債権者がいざというときに他の債権者に優先してお金を回収するために準備しておいた債権回収方法といえるので、基本的には他の債権者のことを気にすることなく行ってよい、ということになるのです。

 

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2016.04.15

債務者倒産の場合 私的整理と法的整理

債務者が経済的に破綻した状態になった場合には、なんとか再建させるか、すべて清算してしまうかのいずれかの処理を行う必要があります。いずれにせよ、倒産処理手続が開始されることになるでしょう。そのような場合、債権者としてはどのようなことができる、あるいはすべきなのでしょうか。

債務者が倒産したという場合、通常そのような債務者はいろいろな人からお金を借りていたり、いくつも支払を怠っていたりするため、複数名の債権者が存在することになるでしょう。そのため、倒産以前のような債権者と債務者1対1の関係ではなく、倒産した債務者と債権者集団との間で、債務者の元にある限られた財産を誰にどのくらい分配するのか、といったことを決定していく必要があります。この作業を、債務者と債権者集団とで自主的に行うことを、「私的整理」といいます。当事者だけで行う手続なので、迅速ではありますが、必ずしも公正さが確保されているとは限りません。「私的整理」に参加しつつ個別の債権回収を行うことも、禁止されません。

これに対し、法律に規定された手続に則って行われる清算手続を、「法的整理」といいます。破産手続や民事再生手続などがこれにあたります。ひとたび法的整理が開始されると、以後原則として、債権者による個別の債権回収は許されなくなります。法的整理では、複数の債権者が皆で足並みを揃えて債権回収を行っていくのだと考えていただければよいかと思います。

 

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