母子感染でないこと
B型肝炎訴訟で給付金を受け取る要件の一つとして、「母子感染でないこと」があります。
これは、お母さんがB型肝炎ウイルスに持続感染していなかったことを証明しないといけないため、医学的な証明が必要となります。通常、お母さんがお亡くなりになっているケースが多いため、この証明が困難なことが多いですが、当事務所では、医師と相談しながら立証方法を検討しますので、お気軽にお問い合わせください。
福岡市内の方だけでなく、那珂川・春日・大野城・太宰府・糸島・飯塚など福岡市近郊でお悩みの方々もお気軽に相談専用フリーダイヤル(0120-755-687)までお問合せください。
満7歳までの予防接種
B型肝炎訴訟では、持続感染化するのが6歳までの幼少期であるため、「満7歳までに集団予防接種等を受けていること」を証明しなくてはなりません。
そこで、①母子健康手帳、または、②予防接種台帳のいずれかを裁判所に提出する必要があります。なお、①②が存在しない場合でも、お医者さんから意見書を書いてもらい、証明できる場合もありますので、①②が存在しない方も、一度弁護士にご相談ください。
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持続感染の証明
B型肝炎の給付金を受けるためには、「B型肝炎ウイルスに持続感染していること」を証明しなくてはなりません。これは、「持続感染」でないといけないため、一過性の感染歴では足りません。
そこで、通常は、6ヶ月以上間隔をあけた連続した2時点における検査結果を裁判所に提出することとなります。
B型肝炎の検査は、お住まいの市町村で受けることができ、自治体によっては無料で行ってくれます。ちなみに、福岡市は無料で検査ができるため、検査を実施している指定の医療機関で検査が可能です。
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和解成立後の手続
B型肝炎訴訟にて、和解が成立すると、そこで裁判は終了となります。
その後は、社会保険診療基金に必要書類を提出して、給付金の申請をすることとなります。
なお、当事務所にご依頼の場合は、給付金の受け取り手続きまで当事務所が行い、報酬を差し引いて依頼者様へお渡し致しますので、ご安心ください。
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B型肝炎訴訟にかかる期間
B型肝炎訴訟は、裁判を提起してから和解が成立するまで、早くて半年、一般的には1年程度かかるものです。
これをご自身で全て行うとなると、より長い時間がかかるだけでなく、資料収集の労力や心理的負担は多大なものとなるでしょう。
弁護士に依頼をした場合、弁護士の指示のもと資料を収集し、あとは弁護士に任せておけば、給付金の支給が受けられます。
B型肝炎訴訟をお考えの方は、一度弁護士に相談されることをお勧め致します。
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B型肝炎訴訟の弁護士費用は?
B型肝炎訴訟を弁護士に依頼する場合、おそらく事務所によって報酬が異なります。
当事務所では、B型肝炎訴訟に関する弁護士費用を以下のとおり、完全成功報酬型にてご提案しております。
相談料・着手金:無料
報酬金:給付金の12%+5万円
また、給付金の4%相当額は国が弁護士費用として支給してくれますので、依頼者様の実質負担額は、8%+5万円となります。給付金がもらえる場合、絶対に赤字になりませんので、お気軽に一度ご相談ください。
なお、印紙代などの実費は別途必要となります。
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母子感染の場合に証明しなくてはならない事実
前回、B型肝炎訴訟で証明しなくてはならない事実をご説明致しました。
母子感染の場合には、以下の3点を追加して証明しなくてはなりません。
① 母親が前回ご説明した5点の要件を満たしていること
② 二次感染者がB型肝炎ウイルスに持続感染していること
③ 母子感染であること
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B型肝炎訴訟で立証しなくてはならない事実
B型肝炎訴訟では、集団予防接種等を原因としてB型肝炎ウイルスに持続感染したことを証明しなくてはなりません。
具体的には、
① B型肝炎ウイルスに持続感染していること
② 満7歳までに集団予防接種等を受けていること
③ 集団予防接種等にて、注射器の連続使用があったこと
④ 母子感染でないこと
⑤ その他集団予防接種等以外の感染原因がないこと
これらを証明するために、様々な証拠を提出しなくてはなりませんので、B型肝炎に感染されている方は、一度専門家へご相談ください。
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除斥期間とは?
B型肝炎の給付金においては、その病状等で給付金額が区分されています。
その中で、「除斥期間」が経過している人については、給付金額が少し低く設定されています。
この「除斥期間」とは、①慢性肝炎を発症した方であれば、その症状が発生した日から20年を指し、②無症候性キャリアの方であれば、集団予防接種等を受けた日から20年を指します。
このように、除斥期間とは、通常であれば損害賠償が請求できなくなってしまう制度ですが、B型肝炎に関しては、金額が低くなるものの、一定額の給付金がもらえます。
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給付金の額は?
B型肝炎について、国からもらえる給付金は、以下のとおり、その病状などによって区分けされています。
① 死亡・肝がん・肝硬変(重度)⇒3600万円
② 肝硬変(軽度)⇒2500万円
③ 慢性B型肝炎⇒1250万円
④ ③の方のうち、20年の除斥期間が経過してしまっている人で、現在も慢性肝炎の状態である方⇒300万円
⑤ ③の方のうち、20年の除斥期間が経過してしまっている人で、現在は治癒している方⇒150万円
⑥ 無症候性キャリア⇒600万円
⑦ 感染しているが症状の出ていない方、⑥の方のうち20年の除斥期間が経過していまっている方⇒50万円
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