Komoda Law Office News

持続感染の証明

2015.04.29

B型肝炎の給付金を受けるためには、「B型肝炎ウイルスに持続感染していること」を証明しなくてはなりません。これは、「持続感染」でないといけないため、一過性の感染歴では足りません。

そこで、通常は、6ヶ月以上間隔をあけた連続した2時点における検査結果を裁判所に提出することとなります。

B型肝炎の検査は、お住まいの市町村で受けることができ、自治体によっては無料で行ってくれます。ちなみに、福岡市は無料で検査ができるため、検査を実施している指定の医療機関で検査が可能です。

 

福岡市内の方だけでなく、那珂川・春日・大野城・太宰府・糸島・飯塚など福岡市近郊でお悩みの方々もお気軽に相談専用フリーダイヤル(0120-755-687)までお問合せください。

関連サイトRelated Sites

KOMODA LAW OFFICE 総合サイト
相続専門サイト 相続手続・登記・税申告の全てに対応
遺産分割問題のご相談 相続が上手く進んでいない方へ
相続土地国庫帰属制度のご相談 相続した不要な土地を手放したい方へ
KOMODA LAW OFFICE 那珂川オフィス
相続LOUNGE 法律事務所は少し敷居が高い方へ
KOMODA LAW OFFICE 菰田総合司法書士法人
KOMODA LAW OFFICE 菰田総合税理士法人
KOMODA LAW OFFICE 社会保険労務士法人 菰田総合コンサルティング
Youtube
facebook

予約専用ダイヤル

WEB予約