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和解成立後の手続

2015.04.29

B型肝炎訴訟にて、和解が成立すると、そこで裁判は終了となります。

その後は、社会保険診療基金に必要書類を提出して、給付金の申請をすることとなります。

なお、当事務所にご依頼の場合は、給付金の受け取り手続きまで当事務所が行い、報酬を差し引いて依頼者様へお渡し致しますので、ご安心ください。

 

福岡市内の方だけでなく、那珂川・春日・大野城・太宰府・糸島・飯塚など福岡市近郊でお悩みの方々もお気軽に相談専用フリーダイヤル(0120-755-687)までお問合せください。

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