Komoda Law Office News

2016.08.29

■年金分割の請求

合意分割の場合において、当事者の間で年金の分割割合が定まり、離婚が成立したときは、当事者の一方から厚生労働大臣に対して年金分割の請求(これを「標準報酬改定請求」といいます。)を行わなければなりません。これは、日本年金機構に請求を提出します。

 この請求をする際には、以下のいずれかの書類を添付しなければなりません。

(1)当事者が標準報酬改定請求をすること及び請求すべき按分割合について合意している旨が記載された公正証書の謄本もしくは抄録謄本又は公証人の認証を受けた私署証書

(2)請求すべき按分割合を定めた確定した審判の謄本又は抄本

(3)請求すべき按分割合を定めた調停についての調停調書の謄本又は抄本

(4)請求すべき按分割合を定めた確定した判決の謄本又は抄本

(5)請求すべき按分割合を定めた和解についての和解調書の謄本又は抄本

 この他にも、双方の基礎年金番号を明らかにすることができる書類(年金手帳など)、当事者の身分関係を明らかにすることができる書類(住民票など)等の添付が必要になります。

 

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2016.08.29

■年金分割のための情報通知書

合意分割による年金分割に関しては、その許容範囲が決められており、これを逸脱する分割割合の定めは不適法なので、最初にその許容範囲を確認する必要があります。

この許容範囲を含め、年金分割に必要な情報は、厚生労働大臣に請求することで提供を受けることができます。請求の方法は、年金分割のための情報提供請求書を日本年金機構に提出するという形になります。

 そして、上記の請求をすると、年金分割のための情報通知書という文書が提供されます。

 

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2016.08.29

■離婚前に裁判手続によって分割割合を定める場合

離婚時年金分割制度は、離婚した場合に限り、年金の分割を行うことができる制度になります。そのため、離婚とは無関係に年金の分割割合を定めるための裁判手続の申立てはできないと解釈されています。そこで、合意分割に該当する場合で、離婚の話し合い中に年金の分割割合について当事者の間で合意ができないときは、以下のような裁判手続をとることになります。

(1)離婚調停の付随的事項として、離婚についての協議に併せて年金の分割割合について同調停で協議する方法

(2)離婚訴訟の附帯処分として判決もしくは和解で年金の分割割合を定める方法

 これらの場合、裁判所に年金分割のための情報通知書を提出しなければなりません。その為、離婚前であっても年金分割のための情報通知書の請求をすることが可能となっています。

 

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2016.08.23

■合意分割

合意分割とは、離婚当事者の合意によって、年金の分割割合を決め、婚姻期間中の年金を分割する制度のことをいいます。

 合意分割をするためには、(1)平成19年4月1日以降に離婚したこと、(2)当事者間の協議で年金分割を行うこと及び年金分割の割合を定めること、(3)前記(2)で定めた分割割合による年金分割を厚生労働大臣等(分割する年金の種類によって請求先は異なります)に請求することが必要となります。

 

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2016.08.23

■分割対象の年金

現在、日本の年金制度には、すべての国民が加入する国民年金、民間のサラリーマンや公務員などが加入する被用者年金(厚生年金)及び企業年金等の私的年金があり、このうち離婚時年金分割制度の対象となる年金は、厚生年金のみです。

国民年金や企業年金などのいわゆる自主年金と呼ばれるものは分割の対象にはなりません。

 従って、年金分割は、被用者年金(厚生年金)の額にだけ影響し、基礎年金の額、確定給付企業年金や厚生年金基金の上乗せ給付などの給付には影響しません。

 

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2016.08.23

■離婚時年金分割制度

離婚時年金分割制度は、平成16年の年金制度改革によって創設されました。

この制度により、離婚をした場合に当事者間で年金を分割することが可能になりました。年金分割制度には、平成19年4月1日以降に離婚した場合に利用できる「合意分割」と平成20年5月1日以降に離婚した場合に利用できる「3号分割」の2つの種類があります。

 

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2016.08.09

■財産分与の法的性質(3)慰謝料的要素

離婚の際には、慰謝料請求が問題になる場合があります。慰謝料は、財産分与とは性質が異なるものなので、別々に算定して請求するのが原則とされています。

しかし、両者ともに金銭が問題になるものなので、慰謝料と財産分与を明確に区別せずにまとめて「財産分与」として請求をしたり、支払いしたりをすることがあります。この場合の財産分与は「慰謝料も含む」という意図があるので、慰謝料的財産分与といわれています。

2016.08.09

■財産分与の法的性質(2)扶養的要素

扶養的財産分与とは、離婚をした場合に夫婦の一方が生活に困窮してしまうという事情がある場合に、その生計を補助するという扶養的な目的により財産が分与されることを指します。

扶養的財産分与は、離婚時に夫婦の一方が病気であったり、経済力に乏しい専業主婦であったり、高齢・病気であったりする場合に認められることがあり、経済的に強い立場の配偶者が、経済的に弱い立場の配偶者に対して、離婚後もその者を扶養するため一定額を定期的に支払うという方法が一般的にとられています。

2016.08.09

■財産分与の法的性質(1)清算的要素

財産分与のうちで最も中心にあるのが、清算的財産分与です。これは、婚姻中生活に、夫婦の協力によって得られた財産を、離婚時に清算することを指します。

清算的財産分与は、純粋に経済的な公平の観点から認められるものですので、夫婦双方の有責性とは関係なく、仮に不貞を働いた有責配偶者であっても、これを請求することが可能です。

 

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2016.08.09

■財産分与

民法768条1項では、離婚の際に、相手方に対し財産の分与を請求することが可能であると規定されています。

このことを財産分与と呼び、婚姻生活中に夫婦で協力して築き上げた財産を、離婚の際にそれぞれの貢献度に応じて分配する制度になります。

 財産分与には、3つの法的性質があり、詳しい内容は次回以降で説明をします。

 

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