慰謝料(3)
慰謝料を請求できる場合であっても、一定の期間内に請求しなければ、時効がきて請求権を失ってしまうので、注意が必要です。
まず、配偶者に対しての請求は、「離婚が成立した日から3年以内」に請求を行う必要があります。もっとも、配偶者に対する請求は、離婚協議や調停の際に財産分与などとあわせて話し合いが行われることが多いため、この3年という期限を過ぎてしまうことは、あまり考えられないかもしれません。
これに対し、不貞相手への請求は、「不貞行為があったという事実と、その相手方を知った時から3年以内」に行わなければなりません。ですから、仮に5年前に発覚した浮気を理由に離婚をすることとなって、離婚に際して不貞相手に慰謝料請求をしようとしても、時効がきてしまっていて請求できないということになってしまいます。
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慰謝料(2)
配偶者に対する慰謝料請求とは別に、配偶者が行った不貞行為(浮気・不倫)の相手方に対する慰謝料請求というのも、場合によっては行うことができます。
ただし、そのような請求が認められるには、不貞行為の相手方に不法行為が成立する必要があります。具体的には、相手方が、不貞行為であると知っている(故意)か、あるいは、不注意によって知らずに(過失)、関係をもったということが必要なのです。
また、不貞行為を行った一方配偶者(有責配偶者)と、不貞行為の相手方は、共同して一つの不法行為をおこなっているため、責任についても共同で負うことになります。
したがって、慰謝料請求は、有責配偶者と不貞相手とのどちらに対して行ってもよい、ということになります。もっとも、たとえば200万円の慰謝料を請求できるとして、有責配偶者から200万の支払いを受けたならば、不貞相手にはそれ以上請求はできません。つまり、二人ともから200万円ずつ支払ってもらえる、というわけではないことに注意が必要です。
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慰謝料(1)
離婚とお金の問題というと、よく耳にするのが「慰謝料」という言葉ですが、まずおさえておきたいのが、慰謝料というのは、精神的苦痛をうけた一方配偶者に対して、そのような精神的苦痛を与えた配偶者の側から支払われる、損害賠償金であるということです。
このことからわかるように、離婚原因が、相手の不貞行為(浮気)や、暴力・虐待であるというケースでは、個別の事情にもよりますが、慰謝料を請求できる可能性が高いです。
しかし、価値観のズレや性格の不一致を理由とした離婚のように、配偶者のどちらかが一方的に悪いとはいえない場合には、慰謝料請求が認められないこともあるのです。
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住宅ローン(4)
ローン残額よりも不動産価格が上回っている、という場合、ローン残額を支払ったとしてもプラスの財産が出るということになるので、不動産を売却したほうがよい、という結論に達するのではないでしょうか。
この場合には、不動産を売却して得られた財産から、住宅ローンの残額や売買の手数料などを差し引いて、その残りを2人で分割(原則として、二分の一ずつ)すれば、不動産についての処理は完了となります。
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住宅ローン(3)
離婚後、住宅ローンの支払いは夫が続け、家には妻と子が住む、という約束になった場合について考えてみます。
この場合も、妻がローン契約の連帯保証人ないし連帯債務者となっていた場合は、もちろん上述の点(→【住宅ローン(2)】)についての注意が必要です。というより、夫が住み続ける場合と比べると、支払いが滞る可能性が高いと思われるため、こちらの場合のほうがより注意すべきといえるでしょう。
さらに、この場合には、もう一点、不動産の名義についても考えておく必要があります。
夫が支払いを続けるからといって、夫名義のままにしておくと、ある日突然妻と子が家を追い出されるという事態を招きかねません。そこで、離婚の際に「住宅ローンが完済した後は妻の名義にする」といった合意を明確にしておくべきでしょう。
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住宅ローン(2)
住宅ローンの契約の名義については、通常、夫が主債務者で妻が連帯保証人となっている、あるいは、夫が債務者、妻が連帯債務者となっているといったケースが多いでしょうか。
不動産を売却するということになれば話は別ですが、どちらか一方が住み続けるとなると、ローン支払いは続くことになります。そして、仮に、ローン残額は夫が支払っていくという約束になったとしても、連帯保証人または連帯債務者になっている妻としては、油断は禁物です。
なぜなら、万が一、夫の支払いが滞った場合には、連帯保証人または連帯債務者となっている妻に請求がくることになり、いくら夫婦での約束事(夫が払うことになっている!)を主張しても、妻が支払い義務を逃れることはできないからです。
となると、離婚の際に、連帯保証人から外れておきたい、ということになりますよね。この場合、銀行等の金融機関との契約内容を変更しなくてはならないのですが、そう簡単に変更が認められるものではありません。銀行との交渉次第ではありますが、代わりの連帯保証人をたてるか、何らかの資産を担保に入れる、あるいは住宅ローンを借り換えるといった方法により、妻が連帯保証人でなくなる可能性はありえます。
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住宅ローン(1)
離婚時に、住宅ローンが残っている場合、その支払いはどのようになるのでしょうか?
また、その住宅および土地といった不動産の名義はどうなるのでしょうか?
これらも、離婚の際に無視することができない問題の一つとして考えられます。
この問題を解決する前提として、まずは、住宅ローンの契約内容を確認する必要があります。それから、ローンの残高の確認や、不動産価格(時価)の算定という作業もあわせて行う必要があるでしょう。
その後、その住宅に夫婦のどちらか一方が住み続けるのか、あるいは、売却してしまうのか、ということを決めていきます。これによって、当然ですが、とるべき手続きも変わってくることになります。
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年金分割制度 分割の種類と分割割合
年金分割には“合意分割”と“3号分割”の二種類があります。両者の主な違いは、分割について夫婦間の合意があるか否かという点にあり、分割請求に必要な手続きも多少異なります。
“合意分割”の場合は、分割の割合についても、夫婦の合意で定めることができます。また、分割については合意があるけれど、割合については話し合いでは決まらないという場合は、分割割合を、裁判所に決定してもらうことができます。
“3号分割”は、そもそも年金分割について一方の合意が得られない場合に、分割を希望する側から請求をして行う年金分割です。この場合、分割割合は当然に二分の一ずつとなります。
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年金分割制度 具体例
たとえば、夫がサラリーマン(国民年金に加え、厚生年金保険あるいは共済年金に加入)、妻が専業主婦(国民年金のみ加入)の場合、老後の年金として、夫は老齢基礎年金+老齢厚生年金を、妻は老齢基礎年金のみを、受給することになります。つまり、夫婦間で、受給できる年金額に差がでてくるわけですが、夫婦が老後の暮らしを共にしているのであれば、さほど問題にはなりません。
しかし、離婚をした場合となると老後の生活は別々となります。にもかかわらず、夫は二つの年金を受け取り、妻は老齢基礎年金のみで生活しなくてはならないとすると、不平等ですよね。そこで、婚姻が継続していた期間に対応する分の老齢厚生年金ないし共済年金については、夫婦で分割して受給することが認められているのです。
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年金分割制度
離婚時の財産分与の際に考えるべきものとして、年金分割制度の利用があります。
この制度は、平成19年に導入された制度で、夫婦が離婚した場合に、老後に受け取れる年金額に夫と妻とで差が出てしまい、一方配偶者が生活に困窮するという事態を防ぐことを目的とした制度です。
注意しなくてはならないのは、この制度を利用することができ、また、利用するメリットがあるといえるのは、「婚姻継続期間中に、一方配偶者が、他方配偶者よりも厚生年金ないし共済年金を多く支払っていた場合」であるという点です。
また、年金分割制度を利用する場合は、離婚成立の日の翌日から2年以内に、日本年金機構に請求をしなければならないので、期間を過ぎてしまわないよう注意することも必要です。
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