特別養子縁組の特徴
特別養子縁組は、子の福祉を目的とするものなので、家庭裁判所の審判で必要と認められた場合でなければ成立させることはできません。また、これが認められるための条件も、普通養子縁組とは異なります。
たとえば、普通養子縁組は、養子となる者は必ずしも未成年の子供でなくてもよいですが、特別養子縁組は、原則として6歳未満の子ども(6才未満から事実上養育していたと認められた場合は8才未満まで可能)でなければ縁組の対象となりません。
また、養親となる者についても、普通養子縁組の場合は、養親となる者は成年者であればよく、未婚者でもよいとされるのに対し、特別養子縁組では、原則として25歳以上の夫婦である必要があります。
さらに、普通養子縁組は養親と養子との合意で養子縁組を解消することも可能ですが、特別養子縁組では、原則として禁止されています。
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普通養子縁組の効果
必要な条件を満たして「普通養子縁組」が成立すると、次のような効果が生じます。
・養子は、養親の嫡出子としての身分を取得する。
・嫡出子となったことにより、原則として、養親の氏を名乗ならければならない。
・養子が未成年の場合は、養親が、親権者となる。
・養子は、養親との親子関係だけでなく、養親方の親戚とも親族関係をもつことになる。
・養子の実親との関係は残ることになる。そのため、実親と養親という二重の親子関係をもつことになり、相続についても両方の親からの相続を受けることになる。
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養子縁組の種類
養子縁組には、養子となる者と養親となる者との合意があり、その旨を役所へ届出ることにより成立する「普通養子縁組」と、家庭裁判所の審判により成立する「特別養子縁組」の2種類があります。両者の違いは、主に、養子となる者と、その実親との関係が途切れるものか、そうでないかという点にあります。
個々の事情によっても異なるので一概には言えませんが、通常、「普通養子縁組」が、養子をとりたいという養親側の希望をもとに行われるのに対し、「特別養子縁組」は、実親から養育を放棄されたり、虐待を受けたりした子を保護することを目的にしてなされるものです。したがって、「特別養子縁組」の場合には、養子縁組がなされると、養子となった子とその実親との関係は終了します。
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養親子関係とは
養親子関係とは、自然的血縁関係はないにもかかわらず成立した法律上の親子関係を意味します。何らかの理由で他人の子を貰い受ける者を養親といい、貰われる子を、養子といいます。そして、養親子関係を成立させることを、養子縁組といいます。
古くは、家系を途絶えさせないため、などの理由で養子縁組が行われていたようですが、近年では、養子縁組制度が利用される目的は様々です。実子に恵まれない夫婦が甥や姪を養子とすることもあれば、相続税対策のために相続人を増やすことを目的としてなされる場合があったり、配偶者の連れ子を養子としたり、実子に男子がいない場合に婿養子をとったり、等が挙げられるでしょうか。
これらに加え、現在では、実親からの養育を十分に受けられない子に、きちんとした養育、愛情を提供するための養子縁組というものも、制度として確立されています。
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準正とは
準正とは、非嫡出子として生まれた子に、嫡出子としての身分を取得させる制度です。 準正には「婚姻準正」と「認知準正」の2通りがあります。どちらも、まず父母間に婚姻関係にない状態で母が子を産み(非嫡出子)、その後に、【父母の婚姻】と【父による子の認知】の2つの手続きを経る、という点では変わりありません。両者の違いは、どのような順番でこれらの手続きを経るのか、という点にあります。
「婚姻準正」は、非嫡出子を父が認知し、父子関係を成立させた後に父母が婚姻した場合の準正をいい、「認知準正」は、出産後に父母が婚姻し、その後、父が子を認知してなされる準正をいいます。どちらも、子が嫡出子としての身分を取得できるという点では同じなので、さほどこの分類を意識する必要はないかもしれませんね。
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認知の効果
父の認知がなされることにより生じる結果は、以下のようになっています。
・ 父と子との間に、父子関係が成立する。
・親権者は、母のままである。父母の協議により、親権者を父に変更することは可能。
・父には、子の養育費を支払う義務が生じる。出生の日から認知の日までの分の養育費を、母から請求された場合、これについても支払う義務がある。
・子の氏(名字)は、出生時に届けられた母の氏のままである。家庭裁判所の許可を得ると、父の氏に変更し、父の戸籍に入ることも認められる。
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非嫡出子—認知
婚姻していない母親から生まれた子(非嫡出子)には、誰が父親であるかということについての推定が及びません。そのため、非嫡出子は母の氏で戸籍に登録されることになり、親権者も母のみ、ということになります。このような場合に、子と父との間に父子関係を成立させるためには、“認知”が必要です。
認知が認められるためには、父子間に自然的血縁関係が認められなくてはなりません。以前は、その立証が困難であるために子が敗訴する、つまり、父子関係が認められないということも多かったようですが、現在では、DNA鑑定等が取り入れられるようになったため、父子関係は認められやすくなっているといえます。
なお、父が自らの意思で認知をする場合は、認知届けを市区町村の戸籍窓口に提出して行いますが、父が認知をしない場合は、非嫡出子(子が未成年のうちは、通常、母が代理人となります)が、認知を求めて、裁判所に“認知の訴え”をすることになります。
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離婚後300日問題とは
夫婦の離婚から300日以内に元妻が出産した子は、元夫との間の子であるとの推定が及び(嫡出推定)、現代のようにDNA鑑定等でそれが事実とは異なることが明らかな場合であったとしても、原則として、元夫を父とする内容の戸籍しか受理されません。また、離婚した元夫の子として戸籍に登録されることを元妻が望まず、戸籍に登録されない子がでてきてしまう場合もあります。このような問題を、離婚後300日問題とよび、特に近年注目されるようになりました。
この問題に対処するため、妻が子を懐胎したであろう時期に、夫婦が長期間の別居をしていたときや、夫が刑事収容施設に入っていたとき、夫が失踪していたとき等の、明らかに夫の子ではないと言えるケースでは、嫡出推定は及ばないといわれています。また、2007年より、婚姻の解消後300日以内に生まれた子であっても、離婚後の妊娠であるという医師の証明書を添えて出生届を提出すれば、嫡出推定が及ばないものとして取り扱うことが可能となりました。
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嫡出否認の制度について
嫡出推定は、生まれた子の法律上の父子関係を早期に安定させようという要請から認められる制度ですが、法律上の推定ですので、推定の父子関係が実体にあっていないという場合も、もちろん考えられます。しかし、事実と異なるからという理由でいつでも簡単に嫡出推定を覆せるとすると、父子関係がいつまでも定まらない子がでてきたり、何年もたっていきなり父子関係を否定されたり、という事態が生じてしまいます。
そのような事態を避けるため、推定された父子関係を否定するには、裁判手続によらなければならないとされています。この裁判手続は、嫡出否認の訴えと呼ばれていて、申立てをすることができるのは、子の父親として推定を受けた夫(夫婦が離婚して300日以内である場合には、元夫)のみです。また、申立てをすることができる期間も、(元)夫が子の出生を知ってから1年以内に限定されています。このことから、嫡出推定の制度が、いかに子の福祉を重視した制度であるかがわかりますね。
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嫡出推定について
婚姻している母から生まれた子は、嫡出子とよばれ、母の夫が、子の父親であると推定されます。そしてこの推定を、嫡出推定と呼びます。つまり、結婚をしている母親が生む子は、その夫の子であろうという推定がはたらいていることになります。
とすれば、婚姻関係の有無のみによって嫡出子か非嫡出子かが区別されることになるといえそうですが、これでは不都合も生じてきます。
たとえば、母親が誰かと婚姻関係にある状況で出産したとしても、それが婚姻した日から1ヶ月がたった頃であれば、必ずしも現在の夫が生まれた子の父親であるとは限りません。このような場合にも嫡出推定が及ぶとすると、子は、本当の父ではない者の子として戸籍に登録されることになり、実体に合っていません。また、母親が離婚をした日から1ヶ月がたった頃に出産した場合、前夫の子である可能性が高いといえるにも関わらず、その子には父親の推定が及ばないとするのは、子にとって良いことではありません。
このような不都合を回避するため、法は、「婚姻成立の日から200日後又は婚姻の解消もしくは取消の日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐妊したものと推定する」というルールを設けています。
したがって、通常は母親の婚姻関係の有無によって、子の父親についての推定が及ぶか否かが決まりますが、例外的に、婚姻から日にちが経っていない場合には婚姻関係はあるにもかかわらず嫡出推定を否定し、逆に、離婚後すぐになされた出産については、婚姻関係はないけれど嫡出推定が及ぶこととなるのです。
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