Komoda Law Office News

2016.04.19

父子関係はどのようにして決定するか

生まれた子の母が誰であるかは、懐胎・出産という事実により決定することができます。では、子の父が誰であるかは、どのようにして決定されるでしょうか。

この点は、懐胎・出産を行った母が誰かと婚姻関係にあるのか、ないのか、という事情によって、大きく変わってきます。

まず、母親が婚姻している場合は、婚姻の相手方、すなわち夫である男性が、生まれた子の父であると推定されます。これを嫡出推定といい、生まれた子は嫡出子または婚内子と呼ばれます。ただし、母親が婚姻をしていても、嫡出推定が及ばないケースもあります。これについては、後ほどご説明します。

これに対し、母親が誰とも婚姻関係にない状況で子を出産した場合、婚姻を媒介として父子関係を決定することはできません。このような状況で生まれた子は、非嫡出子または婚外子とよばれます。非嫡出子の父子関係は、父の「認知」がなされた場合に成立します。

 

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2016.04.19

法律上の親子関係とは

法律上の親子関係には、自然的血縁関係が基礎となっている場合の“実親子関係”と、自然的血縁関係が基礎となっていない場合の“養親子関係”とがあります。自然的血縁関係があるというのは、簡単に言えば、血が繋がっているということです。

基本的には、生まれたばかりの子には、少なくとも、懐胎・出産をした母とのあいだに“実親子関係”として母子関係が成立します。そして、詳しくは後述しますが、母子関係の決定を受けて父子関係も決定していくことになります。

これに対し、懐胎・出産という自然的血縁関係は存在しないにもかかわらず、“養子縁組”

を行うことによって法律上の親子関係を成立させることが制度上、可能です。これにより成立する親子関係を“養親子関係”として、“実親子関係”と区別するのです。

 

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