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慰謝料(1)

2016.05.17

離婚とお金の問題というと、よく耳にするのが「慰謝料」という言葉ですが、まずおさえておきたいのが、慰謝料というのは、精神的苦痛をうけた一方配偶者に対して、そのような精神的苦痛を与えた配偶者の側から支払われる、損害賠償金であるということです。

 

このことからわかるように、離婚原因が、相手の不貞行為(浮気)や、暴力・虐待であるというケースでは、個別の事情にもよりますが、慰謝料を請求できる可能性が高いです。

しかし、価値観のズレや性格の不一致を理由とした離婚のように、配偶者のどちらかが一方的に悪いとはいえない場合には、慰謝料請求が認められないこともあるのです。

 

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