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慰謝料(2)

2016.05.17

配偶者に対する慰謝料請求とは別に、配偶者が行った不貞行為(浮気・不倫)の相手方に対する慰謝料請求というのも、場合によっては行うことができます。

 

ただし、そのような請求が認められるには、不貞行為の相手方に不法行為が成立する必要があります。具体的には、相手方が、不貞行為であると知っている(故意)か、あるいは、不注意によって知らずに(過失)、関係をもったということが必要なのです。

 

また、不貞行為を行った一方配偶者(有責配偶者)と、不貞行為の相手方は、共同して一つの不法行為をおこなっているため、責任についても共同で負うことになります。

したがって、慰謝料請求は、有責配偶者と不貞相手とのどちらに対して行ってもよい、ということになります。もっとも、たとえば200万円の慰謝料を請求できるとして、有責配偶者から200万の支払いを受けたならば、不貞相手にはそれ以上請求はできません。つまり、二人ともから200万円ずつ支払ってもらえる、というわけではないことに注意が必要です。

 

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