Komoda Law Office News

2016.05.02

退職金(2)

離婚時には受け取っていない(支払われていない)退職金

これについては、会社の経営状態によっては支払われないかもしれないものですし、支払われるとしても額の予測はつきにくいですよね。そのため、財産分与の対象とはならない可能性が高いです。

もっとも、熟年離婚で退職まであと2〜3年ほどという場合や、若年離婚であっても、近々の退職が決まっているような場合であって、退職金が支払われることがほぼ確実といえるようであれば、分与の対象とされる可能性があります。

 

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2016.05.02

退職金(1)

退職金は、財産分与の対象となる財産なのでしょうか?

夫婦の一方が得た退職金といっても、「特有財産」とは考えられておらず、財産分与の対象となる可能性は十分にあります。しかし、当然に財産分与の対象となるわけではなく、いくつか注意しなくてはならない点があります。

 

離婚時に既に受け取っている退職金

これについては、当然に財産分与の対象となりますが、婚姻している期間に勤務した対価として受け取った退職金額のみが対象となる点には注意が必要です。

もっとも、退職金を受け取ってからしばらく経過していて、そのお金がほとんど手元に残っていないような場合には、分与の対象となる可能性は低いでしょう。

 

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2016.04.24

財産分与の対象

財産分与を考えるとき、すべての財産が分配の対象となるのでしょうか?

場合によっては、「これは夫婦で共有してきた財産ではなく、自分で自分のために手に入れたものだから、自分だけの財産だ!」というような主張も考えられます。

 

これについては、「共有財産」は分与の対象になりますが、「特有財産」であれば対象から除外される、ということができます。

 

「共有財産」とは、婚姻中、夫婦の協力により形成・維持されてきた財産をいいます。そして、これは必ずしも名義によって判断されるものではありません。実質的にみて、夫婦で協力して形成された財産であるといえれば、「共有財産」になります。

 

これに対し、「婚姻前から片方が有していた財産」と「婚姻中であっても夫婦の協力とは無関係に取得した財産」は、「特有財産」であるとされます。たとえば、独身時代の預金や、相続によって得た財産などです。

 

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2016.04.24

財産分与の種類

財産分与には、以下の3つの要素が含まれていると考えられています。

清算的要素・・・・夫婦が婚姻中に築いた共有財産の清算

扶養的要素・・・・離婚後、生活に困窮する配偶者に対する扶養

慰謝料的要素・・・離婚自体によって精神的苦痛を被る配偶者に対する慰謝料

(※不貞行為等を行った配偶者に請求する慰謝料は、この計算に含めてしまう場合もあれば、別途請求するということも可能と考えられています。)

 

したがって、財産をどのように分配するのかは、これらのすべての要素を考慮して決定していくことになります。

 

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2016.04.24

財産分与とは

離婚の際には、それまで夫婦で事実上共有してきた不動産や車、預貯金、保険、家財道具、証券などの財産を、わけていく必要があります。実際の手続きとしては、配偶者の一方が他方に対して、財産の分与を請求することになります。この一連の手続きを、「財産分与」といいます。

なぜこのような手続きが必要かというと、不動産や預金などの財産は、夫婦のどちらか一方の名義になっている場合が多いので、「財産分与」をすることなく名義通りに財産を帰属させたのでは、不平等が生じることになってしまうからです。そこで、それぞれの貢献度に応じて、財産の取り分を決め、名義を有する配偶者からそうでない方の配偶者へ、財産を分け与える、というかたちをとるのです。

 

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2016.04.24

離婚後の氏

離婚が成立すると、夫婦関係は終了ということになります。

それに伴い、婚姻の時にそれまでの氏から配偶者の氏に変更した配偶者は、元の氏(旧姓)に戻るのが通常です。

しかし、仕事等の都合上、旧姓に戻さず、婚姻中の氏を名乗り続ける必要があるという場合もありますよね。そのような場合は、離婚の日から3ヶ月以内に、戸籍法上の届出をすると、婚姻中の氏を引き続き名乗ることが可能です。

もし3ヶ月が経過してしまった後でも、家庭裁判所の許可を得ることができれば変更の届出をすることは可能ですが、家庭裁判所の許可を得るには、氏を変更する「やむを得ない事情」がなくてはならないので、やはり離婚から3ヶ月以内に決めてしまって、届出をしておくのがよいでしょう。

 

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2016.04.24

有責配偶者からの離婚請求

離婚請求は、夫婦のどちら側にも行う権利がありますが、通常は、不貞行為をされた側の配偶者、暴力・虐待を受けた側の配偶者が訴えをおこすということになるでしょう。

しかし、不貞行為をした側、暴力・虐待をした側の配偶者が、その後の夫婦関係の破綻(770条1項5号)を理由に離婚請求をするということも、考えられないではありません。このように、離婚原因について主に責任がある側の配偶者(=有責配偶者)が離婚請求をした場合、この請求は認められるでしょうか?

 

そのような請求が認められる可能性は、通常あまり高くありません。離婚原因をつくっておいて、それをきっかけとして夫婦関係が破綻したような場合に、相手に対して離婚の訴えをおこすことが許されないと考えるのは、当然のことです。

 

しかし、夫婦間の事情を個別にみて、5〜8年以上の間別居が続いているような場合であって、かつ、夫婦間に生活の面倒をみる必要がある未成熟子が存在しないような場合であれば、有責配偶者からの離婚請求というのも認められる可能性があります。

 

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2016.04.24

離婚原因について 性格の不一致

配偶者との性格の不一致というのもまた、770条1項の「離婚原因」として具体的に書かれているものではありません。これを理由とした離婚請求は認められるのでしょうか?

 

配偶者からの暴力などの場合と比べて、これは、なかなか離婚原因として認められづらいかもしれません。なぜなら、裁判所へ訴えるというかたちで離婚請求がなされる場合は、配偶者の一方は離婚をすることに反対している場合がほとんどですから、そのような場合に、裁判所が、“性格の不一致”だけを理由に離婚を命じてしまうことが妥当なのか、という問題に行き着くからです。

 

もっとも、性格の不一致を発端として、夫婦関係が完全に破綻してしまっているような場合には、そのことを理由に離婚が認められる可能性は十分にあります。

 

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2016.04.24

離婚原因について 暴力・虐待

配偶者からの暴力・虐待がある場合、これを理由とした離婚請求は認められるでしょうか。

たしかに、「暴力・虐待」は770条1項の「離婚原因」として具体的に書かれているものではありません。しかし、日常的な暴力に耐えてまで結婚生活を続けるべき義務がないことは明白ですから、離婚を認める必要はあるといえそうです。

そこで、「暴力・虐待」があった場合は、770条1項5号の「離婚を継続しがたい重大な事由」に当たるのだと主張していくことになります。きちんと事実を主張していけば、離婚が認められる可能性は高いといえます。

 

「暴力・虐待」には、身体的なもののみならず言葉による暴力も考えられますが、この場合は、証拠が残っている場合が少ないです。そのため、言葉の暴力があった事実を証明するのは多少難しいですが、きちんと証明ができれば、もちろん、離婚原因となりえます。

 

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2016.04.24

離婚原因について 不貞行為

770条1項1号が「離婚原因」として定める「不貞行為」とは、配偶者以外の異性と性的関係をもつことをいいます。いわゆる浮気、不倫とよばれる行為です。

相手が不貞行為の事実を認めている場合や、明らかな証拠がある場合は、不貞行為を離婚原因として離婚が認められる可能性は高いといえます。

 

また、不貞行為を行った配偶者に対しては、離婚に際して、財産分与の他に、不法行為に基づいて慰謝料を請求する、ということが考えられます。

 

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