本人の死亡後の後見人等の義務
本人が死亡すると、後見等の制度は終了となりますが、本人死亡後についても、後見人等にはいくつかの果たすべき義務があるとされています。
まず、後見人等は、本人の死亡から2ヶ月以内に、後見期間中の収支決算を明らかにし、後見終了時の後見財産を確定し、その結果を相続等に対して報告しなければなりません。 また、本人の死亡と同時に、その財産は相続人等に帰属することとなりますので、後見人等は相続人等に当該財産を引き継ぐ義務があります。
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後見・保佐を受けている人にはできないこと
後見、保佐の制度を利用している本人は、会社の取締役や監査役になれず、弁護士、公認会計士、税理士、司法書士、行政書士、医師、歯科医師、薬剤師、建築士、社会福祉士、
介護福祉士、精神保健福祉士、教員、国家公務員、地方公務員などの一定の資格を要する職業には就くことができないとされています。
なお、これらのルールは、補助の制度を利用する人には適用がありません。
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登記の有無や登記事項の確認方法
既にある人に後見人等が付いている場合、その本人や配偶者、四親等内の親族、後見人等からは、後見人等のサポートがどの範囲まで及んでいるのかといったことを確認するため、登記事項証明書の交付を請求することができます。
また、ある人が成年後見制度を利用していないことの証明を求めるということも可能です。これは、本人や配偶者、四親等内の親族からの請求によります。これらの一定の人からの請求に応じて、成年後見登記がなされていないことの証明書が発行されます。
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成年後見登記制度とは
成年後見登記制度とは、成年後見人等がどのような内容の権限を有しているかということや、任意後見契約の内容がどのようなものであるかということについて、コンピュータシステムに登録をしておき、一定の人からの請求に対して登記情報を開示しようとする制度です。
通常、法定後見においては後見等の開始の審判がなされた時、任意後見においては公正証書が作成された時に、それぞれ登記がなされます。その後、登記をされている本人や、成年後見人等は、住所の変更等があれば“登記の変更”を、本人の死亡等により法定後見ないし任意後見が終了すると“終了の登記”を、それぞれ申請しなければなりません。成年後見登記制度を通じて、誰が、どのような範囲で成年後見制度を利用しているのかを常に明確にしておく必要があるからです。
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任意後見制度を利用するメリット
任意後見という制度を利用する場合、本人の意思によって任意後見人を選ぶことができたり、後見の内容を決めたりすることができることから、任意後見制度は、老後の生活や財産管理について、できる限り本人の意思を尊重しようとする制度であることがわかります。そして、この点が、任意後見制度を利用することの最大のメリットといえます。また、あらかじめ、本人の判断能力が衰えていない段階で、任意後見契約を結ぶことになりますので、本人のご希望通りの老後の生活や財産管理が実現されます。この点でもやはり本人の意思を尊重した制度であるといえます。
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任意後見制度を利用するのに必要な費用
任意後見制度を利用しようとする場合には、以下のような費用が必要となります。
1、証書作成の基本手数料
任意後見制度を利用する場合、任意後見人と本人との間で任意後見契約を結ぶことになりますが、ただの口約束では意味がなく、公正証書を作成してもらっておく必要があります。そして、この公正証書を作成するのに、11000円の手数料が必要となります。
2、登記手数料
任意後見契約も登記をしておく必要があり、そのための印紙代として2600円が必要となります。
3、登記嘱託手数料
任意後見契約の登記は公証人が嘱託をしますので、嘱託手数料として1400円が別途必要です。
4、その他
その他、任意後見契約を結ぶ際に必要な戸籍謄本、印鑑登録証明書等を入手するのに必要な費用や、郵送用の切手代等も必要となってきます。
法定後見制度を利用するのに必要な費用
法定後見制度を利用するには以下のような費用が必要となります。
1、申立手数料
法定後見制度を利用するには家庭裁判所の審判を受けなければなりませんが、これには一定額の収入印紙が必要となります。後見開始の申立てであれば800円、保佐開始の申立てについては、800〜2400円、補助開始の申立てについては1600〜2400円です。
2、郵便切手
家庭裁判所との連絡にかかる費用として、郵便切手代を負担する必要があります。その額は、家庭裁判所によって異なりますが、3000〜5000円程度です。
3、登記手数料
審判の結果、後見人等を付けることが認められた場合、これを登記する必要がありますので、登記にかかる印紙代として2600円が必要となります。
4、鑑定費用
成年後見制度を利用しようとする場合、本人の精神の状況について医師の鑑定が必要となる場合があり、その場合は鑑定にかかる費用を負担しなければなりません。この場合、およそ数万円が必要となります。
5、申立てに必要な書類を取得するための費用
裁判所に申立てをする際に必要な書類として、戸籍謄本、登記事項証明書、診断書などがあります。これらを入手するための費用も別途かかってきます。
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法定後見制度の種類(3)補助
法定後見制度のうち「補助」は、「精神上の障害により判断能力が不十分である者」、すなわち、意思能力(自己の行為の結果を弁識する能力)はあり、行為能力の前提となる取引社会での利害計算能力も“著しく不十分”とはいえない(保佐を受けるまでには至らない)が、“不十分”である者を保護しようとする制度です。
ここでも、本人や配偶者、四親等内の親族、検察官などが家庭裁判所に申立て(これに対して家庭裁判所は審判をします)を行うことにより、本人をサポートする「補助人」が選任されます。ただし、本人の自己決定の尊重という観点から、本人以外の請求による場合は、本人の同意がなければ、補助開始の審判は行われません。
「補助」の制度は、成年後見制度の中でも最も本人の判断能力の衰えの程度が軽い場合の制度ですので、日常生活に関する行為を本人が単独で行えるのはもちろんのこと、その他の行為についても、補助人が本人に対するサポートとしてできることは、補助開始の審判の際に代理権や同意権を与えられた特定の法律行為のみ、ということになります。たとえば、代理を要する行為として「被補助人の所有するすべての財産の管理・保存・処分」と定めたり、同意を要する行為として「新築,改築,増築又は大修繕をなすこと」と定めたり、といった具合です。
補助人の同意を要するものと指定された行為を、本人が勝手に行ってしまった場合は、当該行為を取り消すことが可能です。
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法定後見制度の種類(2)保佐
法定後見制度のうち「保佐」は、「精神上の障害により判断能力が著しく不十分である者」、すなわち、意思能力(自己の行為の結果を弁識する能力)はあるが、行為能力の前提となる取引社会での利害計算能力がない者を保護しようとする制度です。簡単な行為であれば自分で行えるが、法律に定めのあるような重要な行為(土地の売買など)については援助が必要というような場合がこれにあたります。
ここでも、本人や配偶者、四親等内の親族、検察官などが家庭裁判所に申立て(これに対して家庭裁判所は審判をします)を行うことにより、本人をサポートする「保佐人」が選任されます。
「保佐」の制度は、「後見」と比べると本人の判断能力の衰えの程度は軽く、本人が自分でできることもあるといえる場合の制度なので、日常生活に関する行為を本人が単独で行えるのはもちろんのこと、その他の行為についても、すべて本人が単独で行うことを禁止する制度ではありません。本人の財産状態に大きな影響を与えるような行為(借金をしたり、保証人となったり、不動産を売買したり、相続の承諾をしたりする行為。民法13条1項。)についてのみ、保佐人の同意を要する、というルールになっているのです。もっとも、13条1項に記載のある行為以外であっても、個別に保佐人の同意を必要とする行為を決めておくことは可能です。
また、保佐人の同意が必要な行為を同意なく行った場合は、取り消すことが可能です。
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法定後見制度の種類①後見
法定後見制度のうち「後見」は、「精神上の障害により判断能力を欠く常況にある者」、すなわち、意思能力(自己の行為の結果を判断する能力)がない状態が通常である者を保護しようとする制度です。本人や配偶者、四親等内の親族、検察官などが家庭裁判所に申立て(これに対して家庭裁判所は審判をします)を行うことにより、本人をサポートする「成年後見人」が選任されます。
「後見」の制度は、後見・保佐・補助のなかでも、最も本人の判断能力が衰えている場合に適用される制度ですので、家庭裁判所から選任された成年後見人は、本人の財産に関するすべての法律行為を本人に代わって行うことができます。
また、本人または成年後見人は、日常生活に関する行為(スーパーでの買い物など)以外の行為を本人が行った場合、これを取り消すことができます。
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