Komoda Law Office News

2016.04.20

本人の死亡後の後見人等の義務

本人が死亡すると、後見等の制度は終了となりますが、本人死亡後についても、後見人等にはいくつかの果たすべき義務があるとされています。

まず、後見人等は、本人の死亡から2ヶ月以内に、後見期間中の収支決算を明らかにし、後見終了時の後見財産を確定し、その結果を相続等に対して報告しなければなりません。 また、本人の死亡と同時に、その財産は相続人等に帰属することとなりますので、後見人等は相続人等に当該財産を引き継ぐ義務があります。

 

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