Komoda Law Office News

本人の死亡後の後見人等の義務

2016.04.20

本人が死亡すると、後見等の制度は終了となりますが、本人死亡後についても、後見人等にはいくつかの果たすべき義務があるとされています。

まず、後見人等は、本人の死亡から2ヶ月以内に、後見期間中の収支決算を明らかにし、後見終了時の後見財産を確定し、その結果を相続等に対して報告しなければなりません。 また、本人の死亡と同時に、その財産は相続人等に帰属することとなりますので、後見人等は相続人等に当該財産を引き継ぐ義務があります。

 

福岡市内の方だけでなく、那珂川・春日・大野城・大宰府・糸島・飯塚など福岡市近郊でお悩みの方々もお気軽に相談予約専用フリーダイヤル(0120-755-687)までお問い合わせください。

 

関連サイトRelated Sites

KOMODA LAW OFFICE 総合サイト
相続専門サイト 相続手続・登記・税申告の全てに対応
遺産分割問題のご相談 相続が上手く進んでいない方へ
相続土地国庫帰属制度のご相談 相続した不要な土地を手放したい方へ
KOMODA LAW OFFICE 那珂川オフィス
相続LOUNGE 法律事務所は少し敷居が高い方へ
KOMODA LAW OFFICE 菰田総合司法書士法人
KOMODA LAW OFFICE 菰田総合税理士法人
KOMODA LAW OFFICE 社会保険労務士法人 菰田総合コンサルティング
Youtube
facebook

予約専用ダイヤル

WEB予約