弁護士によるコロナウイルスに伴う労務問題の検討
当事務所の弁護士において、6月1日、コロナウイルスに伴う労務問題について、具体的ケースを踏まえた勉強会を行いました。
具体的には、会社としてどのような場合に従業員に休業手当を支払う義務が発生するか、会社として負っている安全配慮義務についてコロナ特有の問題(感染防止策を十分に採れない場合に従業員に対してどのような対応を採れば良いか)等について各弁護士間での意見の交換を等を行いました。
個別具体的な問題に対する対応については追ってこのブログでも紹介してきたいと考えています。
また、従業員がコロナウイルスに感染している可能性がある場合の対処法についても検討を行いました。
その中で、仮に従業員がコロナウイルスに感染している(若しくは感染している疑いがある)にも関わらず、会社へ出社した場合には、他の従業員への感染にとどまらず、会社の企業活動自体ができなくなってしまい、会社に対し多額の損害が発生してしまう危険性があるので、会社として具体的な対策を行う必要があるとの判断に至りました。
もっとも、従来の就業規則のままでは、具体的にどのような症状が出た場合に、従業員に対し会社へ報告を義務付けることができるのか(そもそも報告を義務づけることができるのか)について明確ではないため、そのような事態に対応することができるように就業規則に従業員の健康状態の報告義務等について定める必要があると考えました。
そして、今後当事務所の弁護士にて、従業員の健康状態の報告義務などを規定した就業規則のモデル案を作成し、顧問先の企業ないし様々な企業にご提案することを予定しております。
現在は、緊急事態宣言も解除され、日本における感染者数は減少しているものの、世界的に感染者数は増加しており、有効なワクチンも開発されていないため、ニュースなどで報じられているように、感染の第2波、第3波が来る可能性は非常に高いため、企業としても、コロナウイルスに備えた労務体制を確立することは、極めて重要であると考えています。
当事務所は、これまで労務相談に関し多数の相談、解決実績を有しておりますが、コロナウイルスを踏まえた労務相談にも対応することができる体制を整えております。
また、労務相談にとどまらず、給付金、助成金申請業務についても幅広く対応しており、このような時代だからこそ、法務、労務、税務の専門家として積極的に企業の皆様のお力になりたいと考えておりますので、是非お気軽にお問い合わせください。
法人税及び地方法人税並びに法人の消費税」の申告・納付期限の延長について
この度、国税庁(令和2年4月30日更新)から、法人税及び地方法人税並びに法人の消費税の申告・納付期限の延長について発表されました。
新型コロナウイルス感染症の影響により、これから申告期限を迎える法人においても、期限までに申告・納付ができないやむを得ない理由がある場合には、申請していただくことにより期限の個別延長が認められることとなりました。
以下に、申告期限の延長が認められる場合や、その手続き等について詳しくご説明致します。
1.延長の対象となる法人
上記のとおり、申告・納付期限の延長が認められるためには、期限までに申告・納付ができないやむを得ない理由が必要です。では、期限までに申告・納付ができない「やむを得ない理由」がある場合とは、どういう場合でしょうか。
国税庁の発表によりますと、「やむを得ない理由」がある場合とは、次のような方々がいることにより通常の業務体制が維持できないことや、事業活動を縮小せざるを得ないこと、取引先や関係会社においても感染症による影響が生じていることなどにより決算作業が間に合わず、 期限までに申告が困難な場合を指します。
②体調不良により外出を控えている方がいる
③平日の在宅勤務を要請している自治体にお住いの方がいる
④感染拡大防止のため企業の勧奨により在宅勤務等をしている方がいる
⑤感染拡大防止のため外出を控えている方がいる
なお、上記のような理由以外であっても、感染症の影響を受けて申告・納付期限までに申告・納付が困難な場合には、個別に申告・納付期限の延長が認められます。
ですので、申告・納付期限までに申告・納付が困難な法人については、一度相談されることをお勧め致します。
2.個別延長の場合の申告・納付期限
申告・納付期限の個別伸長が認められた場合の申告:納付期限はいつになるのでしょうか。
国税庁の発表によりますと、申告・納付ができないやむを得ない理由がやんだ日から2か月以内とのことです。
したがって、申告書等を作成・提出することが可能となった時点で申告を行う必要があります。
3.個別延長する場合の手続き
個別延長を申請するにあたって、別途申請書等を提出していただく必要はありません。
各申告書(法人税申告書等)を提出する際に、「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」である旨を以下の方法で付記して提出してください。
なお、この場合、申告期限及び納付期限は原則として申告書等の提出日となります。
①書面の申告書で申告・納付期限延長を申請する場合
申請書の右上の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載してください。
②e-Taxで申告・納付期限延長を申請する場合
電子申告及び申請・届出による添付書類の送付書の「電子申告及び申請・届出名」欄等に、「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力してください。
4.まとめ
今回は、「法人税及び地方法人税並びに法人の消費税」の申告・納付期限の延長についてご説明致しました。比較的利用しやすい内容になっておりますので、いざというときはご検討されても宜しいかと存じます。
※なお、詳細につきましては、国税庁からのお知らせもご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004-044.pdf
新型コロナウイルス感染症の影響による確定申告の申告・納付期限の延長について
1.確定申告・納付期限の延長
新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、令和元年分の申告所得税(及び復興特別所得税)、贈与税及び個人事業者の消費税(及び地方消費税)の申告期限・納付期限について、令和2年4月16日(木)まで延長されることが令和2年2月27日(木)に決定しました。
また、感染拡大により外出を控えるなど、期限内に申告することが困難な方については、期限を区切らずに、4月17日(金)以降であっても柔軟に確定申告書の提出を受け付けてもらえるようになりました。
その場合、申告書の作成または来署可能となった時点で税務署で申出を行うことにより、申告期限延長の取扱いとなるようです。
2. 4月17日以降の申告相談について
4月17日以降の申告相談については、原則として、事前予約制とするなど、感染リスク防止により一層配慮した形で行われます。
3. 4月17日以降に確定申告を申告される方への税務署の対応について
(1)申告期限を延長した場合の申告所得税及び個人事業者の消費税の振替えについて
申告期限の延長申請をされた方の申告所得税及び個人事業者の消費税の口座からの振替日については、所轄の税務署から個別に連絡があります。
※ 口座からの振替日は、延長後の期限から税務署内での処理や金融機関への連絡等に要する日数を加算して個別に設定されます。
(2)新規に振替納税の利用を希望する場合について
納税を口座振替にて利用される場合は、延長後の期限までに所轄の税務署へ「預貯金口座振替依頼書」の提出が必要になります。
(3)納税資金の準備が困難な場合について
新型コロナウイルス感染症の影響で納税が難しい場合、所轄の税務署に相談・申請をすることで納税の猶予制度が適用できる場合があります。
なお、福岡県内の税務署へ連絡される場合は、下記の連絡先をご参考ください。
税務署 | 管轄地域 | 電話番号 |
---|---|---|
甘木 | 朝倉市 朝倉郡 | 0946-22-2720 |
飯塚 | 飯塚市 嘉麻市 嘉穂郡 | 0948-22-6710 |
大川 | 大川市 三潴(みずま)郡 | 0944-87-2125 |
大牟田 | 大牟田市 柳川市 みやま市 | 0944-52-3245 |
香椎 | 東区の一部 宗像(むなかた)市 古賀市 福津市 糟屋(かすや)郡 | 092-661-1031 |
久留米 | 久留米市 小郡市 うきは市 三井郡 | 0942-32-4461 |
小倉 | 小倉北区 小倉南区 | 093-583-1331 |
田川 | 田川市 田川郡 | 0947-44-0430 |
筑紫 | 筑紫野市 春日市 大野城市 太宰府市 那珂川市 | 092-923-1400 |
西福岡 | 西区 城南区 早良区 糸島市 | 092-843-6211 |
直方 | 直方市 宮若市 鞍手郡 | 0949-22-0880 |
博多 | 東区の一部 博多区 | 092-641-8131 |
福岡 | 中央区 南区 | 092-771-1151 |
門司 | 門司区 | 093-321-5831 |
八幡 | 戸畑区 八幡東区 八幡西区 | 093-671-6531 |
八女 | 八女市 筑後市 八女郡 | 0943-23-5191 |
行橋 | 行橋市 豊前(ぶぜん)市 京都(みやこ)郡 築上郡 | 0930-23-0580 |
若松 | 若松区 中間市 遠賀(おんが)郡 | 093-761-2536 |
次回は、納税の猶予について詳しくご説明させていただきたいと思います。
FBゆがむ成長神話
米フェイスブックが揺れている。学生ビジネスから20億人が利用するまでに事業を拡大させてきたが,個人情報の大量流出などを機に向けられる視線は一変した。2004年の創業以来,初めて直面する逆風だ。世界最大の交流サイトを生んだインターネットの巨人に何が起きているのか。
フェイスブックは学生同士の交流サイトとしてスタートした。06年に一般ユーザーに開放,広告事業に乗り出すと,口コミで「フェイスブック経済圏」が膨張していく。 「1000いいね!売ります」。今や学術研究テーマになるフェイスブックの「中毒性」。「いいね!」を集めるため過激な写真や言葉まで投稿してしまう。「いいね!ハンター」は増殖を続け,ネット上に専門の取引業者まで現れ出した。20億人への影響から半ば「公の空間」となったのに,プライバシーを守るルールは後回し。SNSの先駆者の成長神話はゆがみ,今年3月に綻びがあらわになった。 流出件数8700万人。英調査会社への情報漏えいはザッカーバーグ氏の公聴会招致へと発展したが,波紋はなお広がる。16年の米大統領選中,ロシアが関与したとされる大量の偽ニュースが流れた。「我々はメディアではない」。ザッカーバーグ氏は抗弁したが,その動向は米民主主義の根幹を揺るがす。もはや「知らない」では済まされない影響力だ。
フェイスブックのみならず,インスタグラム,twitterなど一個人が自由に情報を発信できるツールが溢れたことで,プライバシーや名誉に関する問題は急増しています。こういった問題は,どういった情報を発信したら法に触れるのか,被害に遭ったらどういった対応が可能(または不可能)なのか,ということを知らないままにツールを取り入れるユーザーが多いことが一因となっています。 問題が起きてから適切に対処すべきことはもちろんですが,まずは法律の許容する部分とそうでない部分との線引きを知ることが先決です。
弊所では,こういったインターネットトラブル及びその予防に対するご相談も承っておりますので,お悩みの方はお気軽にご相談下さい。 福岡市内の方だけでなく,那珂川・春日・大野城・大宰府・糸島・飯塚など福岡市近郊でお悩みの方々もお気軽に相談予約専用フリーダイヤル(0120-755-687)までお問い合わせください。
シェアハウス運営スマートデイズ 民事再生法を申請
女性専用シェアハウス「かぼちゃの馬車」を運営するスマートデイズは今年4月,東京地裁に民事再生法の適用を申請し受理されたと発表した。入居者を集められず,所有者への賃料の支払いが止まるなど運営に行き詰まった。同社によると3月末時点の負債総額は約60億円に達する。
スマートデイズは投資目的の所有者が建設したシェアハウスを一括で借り上げた上で女子学生らに転貸する「サブリース」と呼ばれる業者。1件当たり1億円超とされる建設と不動産の取得費用のほぼすべてをスルガ銀行が融資していた。 ただ,スマート社は入居者を十分確保できず,今年1月から所有者への賃借料の支払いが止まっていた。所有者はスルガ銀行への返済に窮しており,被害者の相談に応じている弁護士によると自己破産を申請した所有者も出ているという。 不動産事業は投資を行う側も運営を行う側も共に大きなリスクを負わなければなりません。
こういった大きなリスクを伴う事業の場合,事業経営が悪化した際にどれだけ早く手を打つかが事業者の運命を大きく左右します。 スマートデイズの場合は民事再生という形で再起を図るようですが,より早期に事業縮小などの手を選択していれば被害をもっと抑えることができたかもしれません。
弊所では事業者様の経営方針に対するアドバイス等も行っております。事業経営について少しでもお悩みの方はお気軽にご相談下さい。 当事務所は、商品被害にまつわるご相談も多数承っておりますので、お悩みの方はお気軽にご相談ください。 福岡市内の方だけでなく,那珂川・春日・大野城・大宰府・糸島・飯塚など福岡市近郊でお悩みの方々もお気軽に相談予約専用フリーダイヤル(0120-755-687)までお問い合わせください。
ジョイフル 長時間労働で和解。元店長に解決金3200万円
ファミリーレストランを全国展開するジョイフルの店長だった大阪市の男性が、長時間労働が原因で心疾患を発症したとして同社に約8100万円の損害賠償を求めた訴訟は、同社が解決金3200万円を支払う内容で今年4月に和解した。 訴状によると男性は2005年に正社員として入社し、2007年から大阪店内の24時間営業の店舗で店長として勤務。2013年7月、会議後に倒れて一時心配停止となりその後に労災認定を受けた。正確な勤務時間を記載した書類はなかったが、男性側はシフト表やレシートの記載から発症前の3カ月間は休みなく出勤し1ヵ月平均で120時間超えの時間外労働があったと主張。会社側は、遅刻や休憩時間も勤務時間に参入されていると反論した上、発症と業務の因果関係も否定していた。
未払残業代や長時間労働に基づく労災の請求は近年増加しています。 当事務所では、労働問題に関するご相談を多数承っておりますので、お悩みの方はお気軽にご相談ください。 福岡市内の方だけでなく,那珂川・春日・大野城・大宰府・糸島・飯塚など福岡市近郊でお悩みの方々もお気軽に相談予約専用フリーダイヤル(0120-755-687)までお問い合わせください。
製造企業に賠償命令 茶のしずく訴訟17人に920万円
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今年2月、「茶のしずく石鹸」の旧製品を使い小麦アレルギーを発症したとして、京都府などの女性17人が製造元や販売会社、小麦由来成分を作った化学工業研究所を被告として計約1億2300万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が、京都地裁から出された。裁判所は、製造元であるフェニックスの責任を認め、計約920万円の支払いを命じた。 弁護団によると、全国28の裁判所に同種訴訟が起こされ、金銭を支払う内容で順次和解が成立しているが、判決はこれが初であった。ほかに福岡地裁など計5地裁で審理が続いている。三木裁判長は、判決理由で、箱に小麦アレルギーに関する表示がないなどの欠陥を指摘し、「問題の発覚が遅ければ、さらに被害が拡大する恐れがあった」とした。 判決によると、17人は旧製品を使用して小麦アレルギーを発症し、食事や行動を制限されるなどしたという。 なお、販売会社の「悠香」と原告らの間では、全員和解が成立しているほか、小麦由来成分を作った化学工業研究所への請求は棄却している。当事務所は、商品被害にまつわるご相談も多数承っておりますので、お悩みの方はお気軽にご相談ください。 福岡市内の方だけでなく,那珂川・春日・大野城・大宰府・糸島・飯塚など福岡市近郊でお悩みの方々もお気軽に相談予約専用フリーダイヤル(0120-755-687)までお問い合わせください。
DV被害大阪府警謝罪、避難先の管轄署名加害者の元夫に伝える
今年1月、大阪府警の20代の男性巡査長がドメスティックバイオレンス(DV)の加害者である元夫に対し、被害を受けた女性(元妻)の避難先の管轄警察署名を誤って伝えていたことが府警への取材で分かった。避難先は特定されなかったが、府警は女性に謝罪し、転居費用など約120万円を支払った。府警によると、巡査長は女性の避難先の管轄署に勤務。2017年に裁判所が元夫に女性への接近を禁じる保護命令を出したことを受け、元夫に電話で警告した際、所属する警察署名を告げた。府警は内規で、DVの被害者や加害者への連絡について、それぞれに居住地を管轄する署が行うと定めているが、巡査長は自分が両方すべきだと勘違いしたという。
DV被害のうち、配偶者から身体的暴力や生命等に対する脅迫を受けている場合には、裁判所に申し立てると保護命令を発令してもらえる可能性があります。保護命令とは、裁判所が、DV加害者に対し、DV被害者やその家族に対する接近・電話等を禁じたり、DV被害者と同居中の家から一定期間退去を命じたりするもので、これに違反すると刑事罰対象行為になります。
当事務所では,こういったDV被害や離婚等のご相談も多数承っておりますので,お悩みの方はお気軽にご相談下さい。 福岡市内の方だけでなく,那珂川・春日・大野城・大宰府・糸島・飯塚など福岡市近郊でお悩みの方々もお気軽に相談予約専用フリーダイヤル(0120-755-687)までお問い合わせください。
市場原理が改革を迫る 賃上げ率 中小企業>大企業
文具販売を手掛けるオカモトヤの鈴木真一郎社長は,今年も2年連続となる基本給の引き上げを検討している。昨年は107人の正社員を対象に,基本給を一律で1000円上げた。中小企業で働く人の賃金が上がっている。連合がまとめた2017年の春季労使交渉手のベースアップ(ベア)率は大企業の0.47パーセントに対し,中小は0.56パーセント。2年続けて中小が大企業を上回った。 背景には若い世代の人手不足がある。総務省によると,25~34歳の人口は17年11月時点で1337万人と,5年前より151万人も減った。日銀の調査では,中小企業は大企業よりも人手不足感が強い。売り手と買い手の市場原理が,大企業との逆転を生む。
今年1月に開催された経済3団体の新年のパーティーで、安部信三首相は経営者に「はっきり申し上げて3%お願いしたい」と賃上げを迫った。今年は経団連が前向きな姿勢を見せ,定期昇給にベアを合わせた「3%賃上げ」の雰囲気はある。 早稲田大学の黒田祥子教授は「日本全体で仕事を面白くして生産性を上げようという気持ちが乏しいことが,停滞感を強くしている」と見る。成長への歯車を回すのは従業員の意欲であり,賃上げはそれを引き出す企業戦略の柱だ。企業は選択の時を迎えている。
政府が働き方改革を謳っていることに顕れているとおり,労働人口の減少は一部の企業のみならず,国全体に生じている深刻な問題です。この問題を解決する一つのアプローチとして,賃上げによる労働意欲の増進という方法が推進されています。しかしながら,賃上げによって企業に生じるコストは莫大であり,従業員一人あたりが享受できる利益には限界があります。したがって,賃上げだけを行っても人手不足を解消するのは難しく,他の労働条件や,場合によっては企業理念そのものから考え直す必要があります。 当事務所では,こういった人手不足に悩んでおられる事業者様のご相談も承っておりますので,お悩みの方はお気軽にご相談下さい。 福岡市内の方だけでなく,那珂川・春日・大野城・大宰府・糸島・飯塚など福岡市近郊でお悩みの方々もお気軽に相談予約専用フリーダイヤル(0120-755-687)までお問い合わせください。
株主提案10まで/招集通知早く 総会対話充実促す
法制審議会の会社法制部会が今年2月、会社法改正の試案をまとめた。改正の狙いは、企業と株主が対話を深めるための仕組みを整えることにある。法改正の議論をきっかけに企業統治(コーポレートガバナンス)の諸ルールも点検し、企業の活力を十分に引き出せる環境をつくりたい。政府は19年通常国会への改正案提出を目指すという。
企業と株主の対話促進と取締役会の改革といった2つの柱を掲げ,1人の株主が株主総会で提案できる議案数を最大10に制限することや,社外取締役の設置の義務付けの是非などを打ち出した。 企業と株主の対話を充実させるため,総会手続の合理化を図る。株主が提案できる議案数を5までにする案と10までの案を併記する。法務省は10までとした場合に影響を受けるのは,株主提案する株主の1~2割にとどまるとみる。さらに制限を求める声があり,5までの案も示す。 役員の選任や解任に関する議案を含めるかなど議案の数え方の議論も進める。複数の株主が協力して共同提案する場合も,一人の株主が提案できる議案数は5までか10までかのいずれかにする。 株主総会の招集通知の発送期限については,総会の2週間前という現在の規定を維持する案と,3週間前か4週間前に前倒しする案を示す。できるだけ早い情報提供を求める意見に配慮する。
株式会社の所有者は株主であり,株主総会は株主の意思決定を行う会社にとって最も重要な機関ですが,今回の法改正では,このような株式会社制度の根幹をなす機関の制度設計が変わろうとしています。上記のように株主提案権数が制限されるとなると,これを超えて提案を行うためには株主間で連携を図る必要性が生まれてきますし,招集通知の発送期限が早まれば,反比例して会社の準備期間は限られてきます。株主,会社双方が法改正後を想定して準備しておく必要があります。
当事務所では,株主総会の運営等に関するご相談も承っておりますので,お悩みの方はお気軽にご連絡ください。 福岡市内の方だけでなく,那珂川・春日・大野城・大宰府・糸島・飯塚など福岡市近郊でお悩みの方々もお気軽に相談予約専用フリーダイヤル(0120-755-687)までお問い合わせください。