○ 古民家などの仲介開拓 民泊法施行が商機
空きスペースの貸し借りをネットで仲介するスペースマーケット(東京・新宿)は民泊事業に本格参入する。昨年6月に成立した住宅宿泊事業法(民泊法)では年間の営業日数の上限を180日に定めている。物件を会議室などとしても時間貸しできる仲介サービスで古民家や一軒家などの物件を開拓する。 民泊法は年間の営業日数の上限を180日に定めているため年間を通じ営業できず収益性が低くなる懸念がある。スペースマーケットのサイトに登録すれば残りの日数を会議やパーティー向けに時間貸しできる。 現在は空きスペースを仲介するサイトに「宿泊」の項目があるが,掲載数は200件程度に留まる。今後は同社で時間貸しする古民家や一軒家など幅広く募り,民泊法の施行後1年間で1万件以上の登録を目指す。
民泊事業は今最も話題性を有する事業分野の一つですが,民泊法が昨年6月成立したことにより,民泊の実施にはより慎重さが求められることとなりました(なお,同法の施行は平成30年6月15日と決定されています。)。同法では,上述のような180日制限のほか,民泊管理業務の再委託禁止や,条例による日数制限等,細かな規制が規定されています。 また,民泊に伴う近隣トラブル等も増えておりますので,今後も民泊に対する規制は強くなることが予想されます。
当事務所では,民泊の実施を予定しておられる事業者様や,逆に,民泊トラブルに巻き込まれた事業者様,住民の方からのご相談も承っておりますので,お悩みの方はお気軽にご相談下さい。
福岡市内の方だけでなく,那珂川・春日・大野城・大宰府・糸島・飯塚など福岡市近郊でお悩みの方々もお気軽に相談予約専用フリーダイヤル(0120-755-687)までお問い合わせください。
○ 組員の口座 遡って解約
暴力団排除の条項を導入する前に組幹部が開設した預金口座を銀行が解約できるとした最高裁の判断を受け,既存の口座解約を検討する金融機関が広がり始めた。 多くの金融機関は2010年,口座開設時の約款に暴排条項を導入。この後に開設された口座が組員のものと判明した場合は解約してきた。大手銀行は条項導入前に開設された口座も解約してきたが,中小金融機関は対応が割れていた。しかし昨年7月11日,同条項の導入前に開設された口座を銀行が解約できるかが争われた訴訟で,最高裁が「遡った口座解約は有効」と判断。暴力団幹部と争った大手銀行側が勝訴した。 警察庁によると,2016年に摘発されたマネーロンダリング事件のうち,組員や周辺者が関与したのは約2割に上る。組員名義の口座が使われるケースもあり,解約が進めば犯罪抑止の効果が期待できる。
これまで,遡った解約が法的に有効かどうか専門家の見解が異なり,裁判で争われるリスクがありました。法務部門の人員が少ない中小金融機関にとっては訴訟の負担が重いことなどが背景にあり,解約に踏み切ることは困難でしたが,最高裁の判断を受けて口座解約を進める動きが出てきています。
法務部門を設置していない,又は法務部員の人員が少ない企業では,法的問題を自社で解決することが困難な場面が出てきます。当事務所は多くの顧問先企業から法的トラブルの解決をご依頼頂いておりますので,企業経営者の方はお気軽にご相談ください。
福岡市内の方だけでなく,那珂川・春日・大野城・大宰府・糸島・飯塚など福岡市近郊でお悩みの方々もお気軽に相談予約専用フリーダイヤル(0120-755-687)までお問い合わせください。
○教員にタイムカード 負担軽減へ勤務実態把握
教員の働き方改革について話し合う中央教育審議会の特別部会は、国や教育委員会、学校に対する緊急提言をまとめた。提言は、「今できることは直ちに行う認識が必要」として、①学校で勤務時間を意識した働き方を進める、②全関係者が業務改善に取り組む、③国が環境整備へ支援を充実させる、の3項目に分けて改善策を指摘した。 勤務時間を正確に把握する手段として、校長や教育員委員らに、タイムカードやICT(情報通信技術)システムの導入を提言。文部科学省の調査によると、退勤時間をタイムカードやICTで管理する公立小中学校は2割強にとどまる一方、点呼や自己申告で対応するなど、勤務時間を正確に把握しづらい学校が多数を占めている。また、放課後に保護者らからの電話の問い合わせに対応する負担を軽くするため、留守番電話やメールによる連絡体制を整えるよう求めた。教育関係者らに長時間勤務の是正に向けた意識改革を促す。
使用者は、労働時間を管理する義務を負っています。労働時間の管理方法は、タイムカードや出勤簿等、各会社に応じた方法で構いません。訴訟等で実労働時間が争点になった場合、その立証義務は会社側にありますので、日頃から労働時間管理はきちんと行っておく必要があります。
当事務所では、労働問題に関するご相談を多数承っておりますので、労働問題でお悩みの方は、お気軽にご相談ください。
福岡市内の方だけでなく,那珂川・春日・大野城・大宰府・糸島・飯塚など福岡市近郊でお悩みの方々もお気軽に相談予約専用フリーダイヤル(0120-755-687)までお問い合わせください
○ 医薬卸スズケン 希望退職を募集
医薬品卸大手のスズケンは昨年8月28日,350人程度の希望退職者を募集すると発表した。 国の医療費削減などの流れを受け,医薬品卸売事業の収益環境は将来,厳しさを増す見込み。物流事業などの成長分野に経営資源をさらに投入する。2017年11月1日から15日に募集を行っており,スズケン単体のほか,中国,四国,九州で医薬品卸売事業を手掛ける3つの子会社が対象。退職日は12月31日を予定。所定の退職金に特別一時金を上乗せするほか,希望者には再就職を支援する。
事業者にとって,人件費削減のためのリストラは,企業立て直しにおける大きな悩みの種となる手続きです。労働者にとっては人生の死活問題となるため,リストラの実施は紛争の引き金となるケースが多いです。 しかし,企業の経済的余裕が全くなくなる前に,退職金の上乗せを行い退職者を募集する等の対策を講じることができれば,リスクを抑えた事業立て直しの実現可能性が高まります。
当事務所では,こういった事業再建のご相談についても承っておりますので,お悩みの事業者様はお気軽にご相談ください。
福岡市内の方だけでなく,那珂川・春日・大野城・大宰府・糸島・飯塚など福岡市近郊でお悩みの方々もお気軽に相談予約専用フリーダイヤル(0120-755-687)までお問い合わせください。
〇 重文美術品,相続税を猶予 文化庁検討
国の重要文化財のうち個人が所有する美術工芸品について,博物館や美術館に預けて公開することを条件に,相続税納付を猶予する仕組みの創設を文化庁が検討している。
本年度の税制改正要望に盛り込む。
文化庁によると,国宝を含む個人所有の重文美術工芸品は全国に702件あるが,うち刀剣や書跡・典籍を中心とする約100件は相続時の売却などで所在不明になっている。公開に消極的な所有者も多い中,納税猶予で専門施設での適切な管理と公開を促す狙いだ。
通常,相続税の申告をする際には,税理士に依頼することが多いと思われます。しかし,当事務所には税理士も所属しており,相続における弁護士としての代理人業務だけではなく,相続登記から相続税申告に至るまで,相続問題のすべてをワンストップで解決することが可能です。相続についてお悩みの方は,お気軽にご相談ください。
福岡市内の方だけでなく,那珂川・春日・大野城・大宰府・糸島・飯塚など福岡市近郊でお悩みの方々もお気軽に相談予約専用フリーダイヤル(0120-755-687)までお問い合わせください。
○児童虐待 SNSで通報 厚生労働省検討
厚生労働省は,無料対話アプリ「LINE」などの交流サイト(SNS)からの児童虐待の通報を受け付ける仕組み作りの検討を始めた。虐待の相談件数は増えているが,子ども本人が通報するケースは全体の約1%にとどまる。
小中学生に身近になりつつあるSNSを活用し,虐待の潜在化を防ぐ狙いがある。
同省は,虐待をうけている子どもや近所の人らがSNSのメッセージ機能等を使って児童相談所に通報するケースを想定している。もっとも,通報内容が「虐待を受けている」といった短文では,発生場所や状況の把握に繋がらない恐れがある。今後,子供の住所や学校名等を安全確認に必要な情報の入力項目を送信欄に設けることが技術的に可能かといった点を詰める。いたずら通報の防止やプライバシーの保護策も考えていくという。
虐待の通報先には全国共通の相談ダイヤル「189」があり,電話をかけると最寄りの児相に転送されます。しかし,電話が繋がりにくく,子供本人は助けを求めにくいという課題がありました。ですので,厚生労働省は,小中高生の49%がスマートフォンを利用している実態から,SNSが子ども本人からの通報を促す手段として有効な手段になると判断し,今回の検討を始めています。
当事務所では,子供の問題を含め,親権や家庭生活に伴う様々な問題の相談も広く承っておりますので,お気軽にご相談下さい。
福岡市内の方だけでなく,那珂川・春日・大野城・大宰府・糸島・飯塚など福岡市近郊でお悩みの方々もお気軽に相談予約専用フリーダイヤル(0120-755-687)までお問い合わせください。
○社員教育で法人減税
経済産業省と財務省は2018年度税制改正で、社員教育を拡充した企業の法人税を減税する仕組みを設ける調整に入る。政府は、人手不足に直面する日本企業の課題である生産性向上に向け、人材育成が必要と考えており、税制面で後押しする趣旨である。具体的には、社員の留学費用や社員研修の受講費、公認会計士などの専門的な資格取得にかかった費用の一部を、法人税額から控除出来るようにする。政府は08年度にも社員教育を対象にした減税措置を設けたことがあるが、対象範囲が狭く、今に比べ人材育成に対する企業の関心が低かったところから利用が進まなかった。今回は対象を広げ、企業の使い勝手を高める。実際にどう制度設計するかや、具体的な控除額、対象範囲などは、経産省と財務省で今後詰める予定。
当事務所は、所内に弁護士のみならず税理士を擁し、法律相談だけでなく税務相談にも対応しております。企業の組織作りやそれに伴う税務面のご相談も承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
福岡市内の方だけでなく,那珂川・春日・大野城・大宰府・糸島・飯塚など福岡市近郊でお悩みの方々もお気軽に相談予約専用フリーダイヤル(0120-755-687)までお問い合わせください。
○下請けに支払い早く ゼネコン,円滑工事へ人手確保
総合建設会社が,下請業者が有利になるように労務費などの支払条件を変更している。大林組は支払手形の決済までの期間を今年から短くし,五洋建設は手形での支払いを10月にやめて現金に切り替える。下請の資金繰りを助けて良好な関係を築き,人手不足で受注を逃すのを避ける。 大林組は協力会社への支払条件を5年ぶりに改定した。決済期間を短縮した上で現金比率を高めた。「優良な協力会社を確保する」ためだ。五洋建設は10月,資材会社を含めた協力会社への支払手形の新規発行をやめる。すでに下請け向けを7月に廃止した。清水琢三社長は「五洋建設の仕事を引き受けてもらうモチベーションを高めたい」と狙いを話す。17年3月期末に約480億円あった支払手形と電子記録債務を20年3月期にゼロにする方針だ。背景にあるのが深刻な人手不足だ。日本建設業連合会によると25年度の技能労働者は,新規入植者を除けば16年度の約3分の2の約216万人に減る。人手が足りずに受注を取れなかったり工事が遅れたりするとゼネコンの業績に跳ね返る。
人材不足を受け,下請事業の需要は非常に高まっています。そして,下請けを利用する事業者にとって,下請業者に有利となる上記のような条件を提示し,事業を速やかに引き受けてもらうことは非常にメリットのあることですが,その一方で,自らのリスクを抑える策はできる限り講じておく必要があります。具体的には,リスクを抑える策を盛り込んだ契約書を作成し,取り交わしておくべきです。
当事務所では,下請事業者に対する請負契約書作成,チェック等の業務も承っております。お悩みの事業者様はお気軽にご相談下さい。
福岡市内の方だけでなく,那珂川・春日・大野城・大宰府・糸島・飯塚など福岡市近郊でお悩みの方々もお気軽に相談予約専用フリーダイヤル(0120-755-687)までお問い合わせください。
○違法残業「かとく」がにらみ
企業の違法残業問題が相次ぐなか,新入社員の過労自殺に端を発した電通事件の捜査を担い,存在が注目されているのが厚生労働省の「過重労働撲滅特別対策班(かとく)」だ。労働基準監督官は専門職の国家公務員で全国に約3200人いる。長時間労働や残業代の未払いなど様々な労働問題を扱うほか,労働基準法に基づいて企業に抜き打ちで立ち入り調査も行う。社員の出勤簿や入退社記録,パソコンのログイン歴,メールなどを徹底的に分析する。退社したはずの社員の文書ファイルが更新されているのを発見し,違法残業が裏付けられたこともある。労働基準監督署は一般的に,企業に対して行政指導という位置づけの「是正勧告」を出す。 しかし,何度も是正勧告を受けたり過労死が起きたりしても労務環境を改善しない大企業もある。そんな悪質なケースは過重労働撲滅特別対策班(かとく)の出番となる。
かとくは2015年4月,東京と大阪の労働局に設置され,大企業の本社が主なターゲットだ。PC分析が多くなるため,メンバーはITに詳しいベテランの監督官で構成。これまで電通のほか,旅行大手のエイチ・アイ・エス,靴専門店大手のエービーシー・マート,ディスカウント大手のドン・キホーテなどを労働基準法違反の疑いで書類送検している。
「かとく」は大企業の本社が対象ですが,違法残業問題が話題になっている今も,全国の多くの企業で違法残業の慣行が残っています。厚労省によると,2016年度に全国の労基署が立ち入り調査した2万3915事業所のうち,43%で違法残業問題が見つかり,是正勧告がなされました。企業は,労働者の労働時間を適切に管理し,残業時間に対しては割増賃金を支払わなければなりません。
当事務所では,社労士業務も承っており,労務管理に関する総合的なアドバイスをご提供しておりますので,お気軽にご相談ください。
福岡市内の方だけでなく,那珂川・春日・大野城・大宰府・糸島・飯塚など福岡市近郊でお悩みの方々もお気軽に相談予約専用フリーダイヤル(0120-755-687)までお問い合わせください。
○残業代未払い127億円 労基署指摘,昨年度27%増
厚生労働省は,8月9日,労働基準監督署の是正指導を受けて,2016年度に支払われた未払い残業代が,127億円だったことを発表した。前年度と比較すると,27%増加していたようである。長期にわたって,残業代を支払っていない事業が相次いで発覚したことが,金額の増加に繋がったものと見られる。今回の集計は,労基署の是正指導後に支払われた合計100万円以上の割増賃金を集計したものである。労基署が監督指導した企業数は,1349社に上る。また,割増賃金支払いの平均額は1社あたり943万円であり,従業員1人あたりで換算すると,13万円であった。
労働基準法第37条では,使用者が労働者に残業をさせることができる場合において,労働時間が法定労働時間を超えた場合及び法定休日における労働が発生した場合に,使用者は労働者に対して,労基法が定める基準に基づき,割増賃金を支払う義務があります。そして,未払残業代が発生した場合,労働者は,実際に発生した残業代のうち,過去2年分までの未払い残業代を請求することができます(労働基準法第115条)。しかしながら,多くの企業特に中小企業では,従業員の勤務管理が杜撰であったりと,従業員の残業時間を正確に把握していないため,割増賃金を支払っていないのが現状です。そして,このような企業では,残業代の未払いが恒常化しているため,過去2年分の未払い残業代を請求された場合や,労基署の指導が入った場合には,企業によっては,数千万円の未払い残業代を支払わざるを得なくなります。したがって,企業では,労働者の勤務時間を適正に把握するシステムを構築する必要があります。
当事務所では,このような経営者様のニーズにお応えするため,社労士業務も行っており,企業様向けの無料労務チェック診断も行っておりますので,お気軽にご相談下さい。
福岡市内の方だけでなく,那珂川,春日,大野城,太宰府,糸島,飯塚など福岡市近郊でお悩みの方々もお気軽に相談予約専用フリーダイヤル(0120‐755‐687)までお問合せ下さい。