Komoda Law Office News

2019.07.17

刑事訴訟法上の「当事者」に関する概念|弁護士コラム

今回は、刑事訴訟法上の「当事者」に関する概念についてご説明します。

当事者主義について

刑事訴訟でも民事訴訟と同様に当事者主義がとられますが、制度上異なる部分が存在します。
刑事訴訟法(以下、「同法」といいます。)にいう当事者主義とは、主に、審判対象の特定、すなわち訴因特定(犯罪構成要件に該当する具体的事実に関する検察官の主張)及び証拠調べをめぐる訴訟追行過程において、当事者たる検察官・被告人が主導的役割を担う訴訟構造をいいます。

訴訟追行について、裁判官が積極的に主導的な役割を担う場合、自ら証拠を収集し真実を追究する者が同時に判断者を兼ねることとなり、判断が偏るおそれがあります。

このような経緯から、当事者主義を採用するのが合理的であると考えられているのです。
刑事訴訟において当事者主義がとられているということは極めて重要です。制度上は検察官(国民の代表者)と被告人は対等とされているのです。
もっとも、刑事訴訟における一方の当事者は、捜査権限を有する国家機関たる検察官であって、もう一方の当事者は、私人たる被告人・弁護人に過ぎません。

したがって、単純に当事者主義を貫いた場合、同法の目的である、真実の発見ないし実体的な正義の実現に困難をきたすことが、容易に予測されます。
また、刑事裁判において追求されるべき「真実」は、民事裁判における言わば当事者の間での形式的真実にとどまらず、実体的真実とされています。
そのため、裁判所による訴因・罰条変更命令(同法第312条2項)、職権証拠調べ(同法第298条2項)、裁判長による釈明(同法規則第208条)等が行われます。
 
そして、同法では、公訴の提起・維持・取消を一方当事者である検察官に委ねています(同法第247条、第248条、第257条)。
起訴状一本主義(「起訴状には、裁判官に事件につき予断を生ぜしめる虞のある書類その他の物を添附し、又はその内容を引用してはならない」同法第256条第6項)を採用することにより、捜査機関から裁判所への社会的嫌疑の承継を切断して、裁判所に予断が生じることを防ぎ、もって、真実発見と人権保障を達成しようとしているものとされています。


 

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2019.06.25

犯罪少年・虞犯少年とは

犯罪少年とは、犯罪に該当する行為をした14歳以上20歳未満の者のことをいいます。少年の犯罪事件の手続は、まず捜査機関による捜査が行われた後、家庭裁判所に送致され、家庭裁判所で審理を行い、そのうちの大部分は家庭裁判所の決定を受けて終了します。ただし、家庭裁判所で刑事処分が相当であると判断された事件は、検察官に送致され、成年の刑事事件手続と同様に取り扱われます。これを「逆送」といいます。

虞犯(ぐはん)少年とは、虞犯事由があり、その性格・環境から、将来罪を犯すおそれのあると判断された20歳未満の者のことをいいます。以下に挙げるのが虞犯事由です。

① 保護者の正当な監督に服しない性癖のあること
② 正当な理由なく家庭に寄り付かないこと
③ 犯罪性のある人若しくは不道徳な人(暴力団関係者など)と交際し、又はいかがわしい場所に出入りすること
④ 自己又は他人の徳性を害する行為をする性癖のあること

虞犯性があるかどうかを判断するにあたっては、単なる推測にとどまらず、経験則に基づく高度の蓋然性が必要とされます。そのため、本人の問題点だけではなく、家庭や学校、交友関係等の環境も総合的に検討して判断されています。

 

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2016.04.18

少年事件における弁護士の役割(4)審判中

家庭裁判所の審判では、少年を保護観察処分とするのか、児童自立支援施設や児童養護施設に送致するのか、少年院に送致するのか、不処分とするのか、刑事事件として大人と同様の裁判を受ける手続をとるのか、いずれの処分とするのが適切かということが決定されます。

この審判において、弁護士は、少年の「付添人」として活動します。具体的には、否認事件であれば疑いが晴れるよう証明活動を行い、事実を認めている事件であれば、少年が深く反省していることや、本人に更生する決意があるということ、更生に向けた家族や学校のサポートが得られるのだということ等を主張していくことになります。

 

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2016.04.18

少年事件における弁護士の役割(3)少年鑑別所送致後

少年事件では、勾留に代わる措置として観護措置というものが設けられています。観護措置にも2通りのものがあり、ひとつは、少年鑑別所に送致するというもの、もうひとつは、身体を拘束することなく家庭裁判所調査官の観護に付するというものです。この措置がとられている間に事件の調査が行われ、その後、家庭裁判所の審判が行われて少年の処遇が決定されるのです。

そして、観護措置のうち少年鑑別所に送致された場合に弁護士ができることとして、やはり少年鑑別所に面会に行って少年の話を聞き、事実関係を明らかにするという作業や、少年院送致を避けるための活動を行っていきます。また、ご家族の方や学校の先生方と共に、少年にとってどのような援助が必要かということを考え、少年がきちんと立ち直れるのだということを家庭裁判所の裁判官に対して伝えるという役割を担います。

 

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2016.04.18

少年事件における弁護士の役割(2)勾留中

少年が勾留されてしまった場合、勾留期間が終了するまで何もできないのかというと当然そうではありません。少年に勾留の必要がないことや、勾留によって少年に不利益が生じてしまうことを主張します。この主張がうまくいけば、勾留期間の途中であっても、少年の身柄は解放されます。

また、勾留期間が長くなればなるほど少年の不安も大きくなっていきますので、勾留中面会に行って少年の不安を除去したり、場合によっては反省を促したりというのも、弁護士の役割といえます。

 

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2016.04.18

少年事件における弁護士の役割(1)逮捕直後

事件をおこした疑いがある少年が、大人と同様に逮捕(身柄拘束)されることはありえます。しかし、本当に必要な場合以外は、できる限り少年の逮捕は避けるべきであると考えられています。そうは言っても、重大事件を起こした場合や、保護が必要と考えられた場合には、やはり逮捕は避けられないでしょう。

また、逮捕後さらに取調べの時間が必要であると検察が考えた場合、最大で20日間も勾留されてしまう可能性があります。そうすると、学校や仕事を休まざるを得なくなる等、少年の生活に支障が出てしまいますし、何日も身体拘束されるストレスから、やってもいない罪を認めてしまうおそれもあります。

そこで、少年が逮捕された直後から弁護士は、意見書を提出したり、裁判官や検察官と面談を行ったりして、勾留を避けるように活動します。

 

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2016.04.18

少年事件の報道規制

少年法は、61条において、事件を起こした少年の氏名、住所、顔写真といった少年を特定する情報の報道を禁止しています。大人であれば、これらの情報はすぐに報道されますよね。このように、少年に限って個人情報の報道が禁止されている理由は、仮にそのような情報が一度世間に出てしまうと、将来において少年が更生することの妨げとなってしまうから、というように説明されます。

このような少年法61条の規定に関しては、報道の自由を侵害している、であるとか、そのような規定で守られていることに甘えて少年が事件を起こしてしまうのではないか、といった批判がなされるところでもあります。

 

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2016.04.18

いじめにおける損害賠償請求

少年事件における賠償の問題と関連して、いじめにあった場合の損害賠償請求について考えてみます。いじめの場合、子供同士でどのような事が起っているのかというのは外部からは認識しづらく、あからさまに窃盗、傷害といった犯罪行為が行われるとも限りません。そうすると、少年事件として扱われにくい、ということになります。

しかし、いじめによって精神的苦痛をうけた被害者は、その賠償を求めたいと考えることもあるでしょう。このような場合、相手が誰なのかはっきりとわかっているようであれば、その少年とその保護者に対して、慰謝料請求等を行っていくことが可能です。

逆に言えば、加害者となっている少年らは、警察につかまってないから、少年事件になっていないから平気、と考えていてはいけないということですね。

 

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2016.04.18

少年事件での被害者に対する賠償は?

少年事件によって、物を盗まれた、傷害を負わされた、場合によっては家族を死亡させられた等の被害を受けた被害者がいる場合、少年はこれを償わなければなりません。相手に対する補償や賠償は、民事上の責任となるため、少年だからといって賠償金が免除される、というような特別ルールは存在しません。

とはいえ、比較的軽い犯罪の場合は、被害者が、少年の更生に期待して示談ですませてくれるという場合もあります。示談交渉が成立することは、家庭裁判所の審判において有利な事情となりますので、付添人となった弁護士を通して、少しでもはやく示談交渉に入ったほうがよいと言えるでしょう。

 

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2016.04.18

少年事件で前科がつくことはあるのか?

少年事件をおこして少年鑑別所に収容され、家庭裁判所の審判を受け、また少年院に収容されたとしても、「前科」はつきません。前科というのは、有罪判決を受けた場合につくものですが、上記の処分はいずれも有罪・無罪という判断がなされたものではないためです。もっとも、少年であっても、重大事件を犯して大人と同じ刑事裁判にかけられる場合というのはありえ、そこで有罪判決を受けたのであれば、これは前科として残ることになります。

このように、少年に前科がつく場合というのは一定の場合に限られますが、補導されたのであれば「補導歴」として残りますし、非行少年として検挙されたのであればその事実は「非行歴」として残ってしまいます。

 

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