Komoda Law Office News

2021.10.06

旅行会社が倒産したら旅行やお金はどうなるの?

もし自分が楽しみにしている旅行を手配してもらっていた旅行会社が突然倒産したら、どうなるのでしょうか?

飛行機には乗れるのか…。お金は返ってくるのか…。今日はそんな旅行会社が倒産したときについてお話したいと思います。

1.旅行会社に料金を支払い済みの航空券は使える?

もしも、旅行会社を通じて航空券を購入し、旅行前に会社が倒産してしまったら、購入した航空券は使えるのでしょうか?

まずは、該当する航空会社に問い合わせ、予約や支払いの有無を確認します。
そして、そのときの航空会社の回答によって、以下のように航空券が使えるかどうかは変わってきます。

①旅行会社が航空券の予約・支払いもしていた場合

この場合は、航空券の支払まで済んでいるため、紙の航空券が手元になくても、窓口で情報照会をすれば搭乗券を発券してくれるでしょう。

②旅行会社が航空券の予約はしていたが、支払いをしていない場合

倒産する状況にある旅行会社が、航空券代を支払っている可能性は低いです。
そのため、ほとんどがこの②に該当するでしょう。

この場合、航空券代が支払われていないため、航空券はこのままだと使えません。
航空会社に対して直接支払うか、もしくは倒産した会社から委託を受けた他の旅行会社に航空券代を支払うことで、航空券を確保することは可能です。

しかし、このとき、利用者は既に倒産した旅行会社には航空券代を支払っているのに、航空会社や委託先の旅行会社に対してもさらに航空券代を支払わなければいけなくなるため、いわゆる二重支払の状態になってしまいます。

そのような場合、旅行会社が日本旅行業協会(JATA)に加盟している正会員であれば、一部の料金を返還してもらうことが可能となります。(JATAの返金については後程ご説明します。)

③旅行会社が予約をしていなかった場合

旅行会社が航空券の予約すらしていなかった場合もあります。そんなことがあるのか?と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、倒産を見越して予約すら行わない悪質な旅行会社も中にはあるのです。この場合は、新たに航空券を探すところから始めなければなりません。

このように、倒産した旅行会社がどう対応していたかによって、購入した航空券が利用できるのかは異なってきます。
そもそも、航空券を購入したと自分では思っていても、実は予約すらされていなかったなんて場合もありますので、注意しておきましょう。

次に、旅行会社が倒産したとき、両行代金は既に支払い済でこれから行く予定だった旅行や航空券は返金可能なのかについてみていきたいと思います。

2.支払済みの旅行代金は戻ってくるの?

「明日から旅行だ!」と楽しみにしていたのに、旅行会社が倒産してしまい、ホテルや飛行機の予約もされておらず、旅行に行けない…なんてことになった場合、支払った旅行代金はきちんと返ってくるのでしょうか?

答えは「必ずしも全額返ってくるとはいえない」になります。
ですが、「営業保証金制度」と「弁済業務保証金制度」により、必ずしも全額とはいえないにしても、旅行会社からの返金を受けることは可能です。

それでは、それぞれの制度について説明したいと思います。

①弁済業務保証金制度

旅行会社が旅行業協会(JATA)に加入している場合、旅行業協会から、倒産した会社に対して、「弁済業務保証金」が支払われるので、その保証金の範囲内での返金を受けられる場合があります。
弁済業務保証金から返金を受ける場合は、旅行業協会に対して申請を行うことで、申込順に支払いが行われます。

②営業保証金制度

弁済業務保証金と似たような制度に、営業保証金制度というものがあります。
この制度では、まず、旅行会社が開業をするときに、国に対して営業保証金として、予め一定の金額を預けておきます。その後、万が一倒産などで利用客に対してお金を返すことが出来なくなった時(債務不履行といいます)は、預けた保証金の中から一定の範囲内で返金を行うという仕組みです。

営業保証金から返金を受ける場合は、まず該当の旅行会社が登録している行政庁に、所定の申立書を提出します。申立書提出後は、行政庁で一定の手続きが行われ、配当金額が決定します。その後、配当金額の証明書が利用客に対して送付されるので、その証明書を持って旅行会社の登録している法務局に行くことで、返金を受けることが出来ます。

このように、旅行会社が倒産してしまい、旅行が中止になった場合は、返金の余地はありますが、自分から返金を求めなければなりませんので、注意しておきましょう。

最後に、実際にあった旅行会社の倒産について見ていきたいと思います。

3.悪質な「計画倒産」の実例

もしも、旅行の予約を入れて間もなくして旅行会社が倒産したと聞いたら、「騙された!計画的な倒産ではないのか?」と思う方も多いですよね。
確かに、倒産すると分かっていたのに、それでも予約や注文を受け続けて、料金を取る行為はある種詐欺行為のようにも思えます。

実際に、2017年に話題になった旅行会社があります。今は倒産してしまった、「てるみくらぶ」という旅行会社です。

てるみくらぶは、3月21日の新聞にキャンペーンの広告を出しておきながら、一週間後の3月27日に破産申請を行い、謝罪会見を行いました。
このようにたった1週間でここまでの動きがあると、計画的に倒産したのではないかと思われても仕方がありません。

その後、てるみくらぶの社長は詐欺容疑で逮捕されましたが、それは、利用客に対する詐欺行為ではなく、銀行に対する詐欺行為を行ったことによる逮捕でした。
「銀行に対し、経営状態が良いように見せかけて巨額の融資を受け、資金を確保した」という内容です。
また、被害に遭った利用客に対しては、謝罪会見を行っただけで、当時はそれ以上の対応はされていませんでした。

クレジットカード決済を選択していた利用客は、カード会社の対応によって返金され、全額返金してもらえたという例もありましたが、一方で、現金決済を行っていた利用客は、弁済業務保証金制度や営業保証金制度の範囲内でしか返金がなされないので、悔しい思いをしたに違いありません。

4.まとめ

以上のように、一見人気で繁盛しているように思われる旅行会社も、倒産の危機にさらされながら営業をしている、という可能性もあります。
もしも被害に遭ってしまった場合は、支払ったお金を取り戻せるように、取るべき対応を取りましょう。ご自分で判断がつかない場合は、お早めに専門家に相談することをおすすめします。

2019.08.20

振り込め詐欺救済法に基づく手続③ 被害分配金の支払手続|弁護士コラム

振り込め詐欺の被害発覚後、「債権消滅」の公告の実施を受けたあとは、以下の流れで手続きを進めていきます。(参考リンク:振り込め詐欺救済法に基づく手続② 債権消滅手続)

① 金融機関は「支払い手続き開始」の公告を預金保険機構に要請する
この公告では②「債権消滅手続開始」で公開した情報に加え、被害者に対し、被害回復金の支払申請期間の掲載を行っています。

② ①で被害回復金の支払申請期間の掲載を受けた被害者が、金融機関に対し被害回復分配金の申請を行う

③ ②を受けた金融機関が、申請人(被害者)が被害回復金の支払いを受けるにふさわしいかを判断し、ふさわしいと判断されたら回復分配金の支払が行われる

このとき被害分配金の支払額は、
消滅預金等債権の額(=凍結口座の預金額)×(各被害者の被害額/総被害額)
となります。

複数の振り込め詐欺被害者から支払い要請があった場合、口座の残高を、各被害額に比例した配分で支払われることになりますので、①~③の手続きを行ったからといって、必ずしも全額返済されるとは限りません。

また、加害者の口座に残高が無い場合や、残高が1000円未満の場合は振り込め詐欺救済法による支払い手続きの対象とならないのです。


高額商品の購入や、詐欺行為でのトラブルについてお悩みではありませんか?KOMODA LAW OFFICEではさまざまなご相談を受け付けております。
0120-755-687までお問い合わせください。

2019.08.19

振り込め詐欺救済法に基づく手続② 債権消滅手続|弁護士コラム

振り込め詐欺発覚後、振り込め詐欺救済法に基づく手続①取引停止(口座凍結)をとったら、続いて債権消滅手続をとります。

債権消滅手続きでは、加害者が振り込め詐欺に利用した預金口座の所有権がはく奪されます。預金口座の所有権がはく奪されることにより、口座内の預金等の債権も加害者のものではなくなってしまいます。これを失権といいます。

債権消滅手続きは、以下の流れで進められます。

① 取引停止措置を行った金融機関が、預金保険機構に対して加害者の失権のための公告を預金保険機構に要請する
預金保険機構とは、本来金融機関が破綻した場合の預金者保護や、資金決済の確保を図ることで、信用秩序を維持することを目的とした機関ですが、振り込め詐欺救済法において、金融機関の依頼に基づき、公告を行うことが定められています。 
    
② ①で要請を受けた預金保険機構が、ホームページで「債権消滅手続き開始」の公告を実施する
預金保険機構の公告とは、預金保険機構のホームページにアクセスすれば誰でもみることができるもので、「債権消滅手続き開始」の公告では、加害者の口座情報(金融機関・店舗・預金の種類・口座番号)や名義人の氏名や名称・預金額の情報を公開しています。

③ 60日以内に口座名義人からの届出がなければ債権が消滅し、預金保険機構が「債権消滅」の公告を実施する。


高額商品の購入や、詐欺行為でのトラブルについてお悩みではありませんか?KOMODA LAW OFFICEではさまざまなご相談を受け付けております。
0120-755-687までお問い合わせください。

2019.08.18

振り込め詐欺救済法に基づく手続① 取引停止|弁護士コラム

振り込め詐欺の被害が発覚した際、第一に取引停止手続を行います。いわゆる口座凍結のことです。

取引停止手続きでは、金融機関に対して、犯罪利用に利用された疑いのある預金口座に関する取引の停止等の措置をとります。取引停止後、該当の預金口座では、一切の取引(入金・振り込み・預金の引き出し等)が出来なくなります。

この手続きを行うには、被害者が、加害者の預金口座(振込先)を開設している金融機関に対し、該当の講座に犯罪利用の疑いがあることを知らせる必要があります。

その場合、金融機関に直接情報提供をするほか、以下の手段を通して金融機関への情報提供が可能です。

・警察や弁護士会に相談する
・金融庁や消費者センター等の公共機関に相談する
・弁護士や認定司法書士に相談する

上記のいずれかで情報提供を受けた金融機関によって、即座に取引停止の手段がとられます。

振り込め詐欺救済法が施行される以前は、加害者の氏名が不明だと取引停止手続きは行えず、預金から被害金を取り戻すことも困難でした。

しかし、同法に基づく取引停止手続きでは、振込先の口座番号・口座名義人が分かれば要請後、早急に取引停止が行われ、加害者は預金(被害金)を引き出すことは出来なくなるため、被害金の回復の可能性は大きくなりました。


高額商品の購入や、詐欺行為でのトラブルについてお悩みではありませんか?KOMODA LAW OFFICEではさまざまなご相談を受け付けております。 0120-755-687までお問い合わせください。

2019.08.17

振り込め詐欺の定義と振り込め詐欺救済法|弁護士コラム

振り込め詐欺は、2004年に警視庁により任命された、”オレオレ詐欺”、”架空請求詐欺”、”融資保証金詐欺及び還付金等詐欺”などの犯罪行為の総称です。これらは「特殊詐欺」に該当しており、特殊詐欺は以下のように定義されています。

面識のない不特定多数の者に対し、電話その他の通信手段を用いて、対面することなく被害者をだまし、不正に入手した架空または他人名義の預貯金口座への振り込みなどの方法により、被害者に現金などを交付させたりする詐欺

特殊詐欺の中でも、振り込め詐欺は代表格で、被害者の多くは高齢者であるという傾向があります。
(※平成30年の警察庁の調査によれば、被害者のうち7割以上が高齢者となっています。)

加害者による親族のなりすましを電話口で見抜くというのが高齢者にとっては困難なため、加害者のことを信頼して要求に応じてしまうのです。その結果振り込め詐欺の被害を未然に防ぐことが出来ていないのが現状です。
そのような被害者への救済措置を設けるため、平成20年6月21日に「振り込め詐欺救済法」が施行されました。

同法では、振り込め詐欺の被害者に対する被害回復分配金の支払手続き等について定めています。被害回復金とは、振り込め詐欺の加害者の預金口座から取り戻され、各被害者に変換される資金のことをいいます。


高額商品の購入や、詐欺行為でのトラブルについてお悩みではありませんか?
KOMODA LAW OFFICEではさまざまなご相談を受け付けております。 0120-755-687までお問い合わせください。

2019.07.22

エステでクーリングオフ制度を利用する際の注意点|弁護士コラム

エステの契約をクーリングオフする場合は、いくつかの事項に注意する必要があります。
①消耗品の使用
契約時に一緒に購入した化粧品などもクーリングオフの対象になります。(ただし未開封・未使用品に限ります。)
消耗品も返品したい場合は開封・使用せずに保管しておかなければなりません。

②契約書類の保管
クーリングオフ制度を利用するには、必要事項を記載した通知書を作成しなければなりません。
契約書に記載してある契約金額や契約時の担当者名などを正確に記載する必要があるので、破棄せずに保管しておかなければなりません。

③クレジットカード会社にも通知書を送付する
契約時の支払方法をクレジットカード払いにしている場合は、返金を受けるために、クレジットカード会社にも事業所に送付した書面と同じものを送付する必要があります。

④解約手続きは書面で行い、証拠を残す
電話や口頭でクーリングオフの通知を行ってしまうと、証拠が残らないため、事業者と主張が食い違いトラブルになる可能性があります。
必ず書面(通知書)を郵送することで通知を行い、証拠を残すようにしましょう。
さらに、郵送する場合は発着の証拠を残すために内容証明郵便を利用しましょう。
証拠を残しておくことでトラブル防止になり、クーリングオフ期間の8日間を過ぎることなくスムーズに手続きを終えられます。


商品購入や契約時のトラブルについてお悩みではありませんか?
KOMODA LAW OFFICEではさまざまなご相談を受け付けております。0120-755-687まで相談のご予約をお待ちしております。

2019.07.19

特定継続的役務提供のクーリングオフについて|弁護士コラム

特定継続的役務提供は、以下の7つです。

⑴エステ
⑵美容医療
⑶語学教室
⑷学習塾
⑸家庭教師
⑹パソコン教室
⑺結婚相手紹介サービス

これらのサービスは、はじめに高額な金額での契約を結び、その後、サービスを長期・継続的に受けていくことになります。このようにサービスを受ける前に契約を結んだ場合、曖昧な認識のまま契約を結んでしまう恐れがあり、さらに高額の支払を要求されるので、消費者をそういった状況から守るためにクーリングオフ制度を利用し、解約することが可能となっています。しかし、全ての契約にクーリングオフ制度が適用されるわけではなく、金額と、契約期間に一定の条件があります。

 

まず、契約金額は5万円以上であることが条件です。
また、契約期間はエステ・美容医療は1か月以上、その他の語学教室、学習塾、家庭教師、パソコン教室、結婚相手紹介サービスは2か月以上であることが条件となります。

これらの契約金額・契約期間の両方がこの条件を満たしている状況で、クーリングオフの適用期間である「契約書面を受領した日から8日以内」に解約手続きをとった場合は、クーリングオフ制度が適用され、サービスの解約と全額返金を受けることができます。
いずれか1つでも条件を欠いている場合は、クーリングオフ制度を利用できませんので注意が必要です。


商品購入や契約時のトラブルについてお悩みではありませんか?
KOMODA LAW OFFICEではさまざまなご相談を受け付けております。0120-755-687まで相談のご予約をお待ちしております。

2019.07.18

クーリングオフ制度とは|弁護士コラム

クーリングオフ制度は、特定商取引法やその他の法律で規定されており、一定の期間内であれば消費者が業者との間で結んだ契約を一方的に、無条件に解約し、返金を受けることが出来る制度のことをいいます。

期間内にクーリングオフ制度を利用し解約した際は、消費者には一切の費用の負担がありません。
クーリングオフが適用される取引と、その適用期間は以下の通りです。

取引 期間
①訪問販売
(キャッチセールス・アポイントセールス等を含む)
8日間
②電話勧誘販売 8日間
③訪問購入
(業者が消費者の自宅等を訪ねて、商品の買取を行うもの)
8日間
④特定継続的役務提供
(エステ・美容医療・語学教室・学習塾・家庭教師・パソコン教室・結婚相手紹介サービス)
8日間
⑤連鎖販売取引(マルチ商法) 20日間
⑥業務提供誘引販売取引(内職商法・モニター商法等) 20日間

※期間=契約書面を受領した日からの期間

①訪問販売や②電話勧誘販売、③訪問購入などの急な勧誘で契約を結んだ場合や、④特定継続的役務提供のように、契約を結んだ段階ではサービス内容や質が明確に分からず、実際にサービスを受けてみないと分からない場合は適用期間が8日間で、⑤連鎖販売取引や、⑥業務提供誘引販売取引は、仕組みが複雑で分かりづらいため、他に比べてクーリングオフ期間が長く20日間に設定されています。

商品購入や契約時のトラブルについてお悩みではありませんか?
KOMODA LAW OFFICEではさまざまなご相談を受け付けております。0120-755-687まで相談のご予約をお待ちしております。

KOMODA LAW OFFICE 総合サイト
遺産相続ワンストップサービス 相続専門サイト
KITTE博多マルイ5F相続LOUNGE
弁護士コラムYouTubeFacebook