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振り込め詐欺救済法に基づく手続② 債権消滅手続|弁護士コラム

2019.08.19

振り込め詐欺発覚後、振り込め詐欺救済法に基づく手続①取引停止(口座凍結)をとったら、続いて債権消滅手続をとります。

債権消滅手続きでは、加害者が振り込め詐欺に利用した預金口座の所有権がはく奪されます。預金口座の所有権がはく奪されることにより、口座内の預金等の債権も加害者のものではなくなってしまいます。これを失権といいます。

債権消滅手続きは、以下の流れで進められます。

① 取引停止措置を行った金融機関が、預金保険機構に対して加害者の失権のための公告を預金保険機構に要請する
預金保険機構とは、本来金融機関が破綻した場合の預金者保護や、資金決済の確保を図ることで、信用秩序を維持することを目的とした機関ですが、振り込め詐欺救済法において、金融機関の依頼に基づき、公告を行うことが定められています。 
    
② ①で要請を受けた預金保険機構が、ホームページで「債権消滅手続き開始」の公告を実施する
預金保険機構の公告とは、預金保険機構のホームページにアクセスすれば誰でもみることができるもので、「債権消滅手続き開始」の公告では、加害者の口座情報(金融機関・店舗・預金の種類・口座番号)や名義人の氏名や名称・預金額の情報を公開しています。

③ 60日以内に口座名義人からの届出がなければ債権が消滅し、預金保険機構が「債権消滅」の公告を実施する。


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