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振り込め詐欺救済法に基づく手続① 取引停止|弁護士コラム

2019.08.18

振り込め詐欺の被害が発覚した際、第一に取引停止手続を行います。いわゆる口座凍結のことです。

取引停止手続きでは、金融機関に対して、犯罪利用に利用された疑いのある預金口座に関する取引の停止等の措置をとります。取引停止後、該当の預金口座では、一切の取引(入金・振り込み・預金の引き出し等)が出来なくなります。

この手続きを行うには、被害者が、加害者の預金口座(振込先)を開設している金融機関に対し、該当の講座に犯罪利用の疑いがあることを知らせる必要があります。

その場合、金融機関に直接情報提供をするほか、以下の手段を通して金融機関への情報提供が可能です。

・警察や弁護士会に相談する
・金融庁や消費者センター等の公共機関に相談する
・弁護士や認定司法書士に相談する

上記のいずれかで情報提供を受けた金融機関によって、即座に取引停止の手段がとられます。

振り込め詐欺救済法が施行される以前は、加害者の氏名が不明だと取引停止手続きは行えず、預金から被害金を取り戻すことも困難でした。

しかし、同法に基づく取引停止手続きでは、振込先の口座番号・口座名義人が分かれば要請後、早急に取引停止が行われ、加害者は預金(被害金)を引き出すことは出来なくなるため、被害金の回復の可能性は大きくなりました。


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