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振り込め詐欺救済法に基づく手続③ 被害分配金の支払手続|弁護士コラム

2019.08.20

振り込め詐欺の被害発覚後、「債権消滅」の公告の実施を受けたあとは、以下の流れで手続きを進めていきます。(参考リンク:振り込め詐欺救済法に基づく手続② 債権消滅手続)

① 金融機関は「支払い手続き開始」の公告を預金保険機構に要請する
この公告では②「債権消滅手続開始」で公開した情報に加え、被害者に対し、被害回復金の支払申請期間の掲載を行っています。

② ①で被害回復金の支払申請期間の掲載を受けた被害者が、金融機関に対し被害回復分配金の申請を行う

③ ②を受けた金融機関が、申請人(被害者)が被害回復金の支払いを受けるにふさわしいかを判断し、ふさわしいと判断されたら回復分配金の支払が行われる

このとき被害分配金の支払額は、
消滅預金等債権の額(=凍結口座の預金額)×(各被害者の被害額/総被害額)
となります。

複数の振り込め詐欺被害者から支払い要請があった場合、口座の残高を、各被害額に比例した配分で支払われることになりますので、①~③の手続きを行ったからといって、必ずしも全額返済されるとは限りません。

また、加害者の口座に残高が無い場合や、残高が1000円未満の場合は振り込め詐欺救済法による支払い手続きの対象とならないのです。


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