○違法残業「かとく」がにらみ
企業の違法残業問題が相次ぐなか,新入社員の過労自殺に端を発した電通事件の捜査を担い,存在が注目されているのが厚生労働省の「過重労働撲滅特別対策班(かとく)」だ。労働基準監督官は専門職の国家公務員で全国に約3200人いる。長時間労働や残業代の未払いなど様々な労働問題を扱うほか,労働基準法に基づいて企業に抜き打ちで立ち入り調査も行う。社員の出勤簿や入退社記録,パソコンのログイン歴,メールなどを徹底的に分析する。退社したはずの社員の文書ファイルが更新されているのを発見し,違法残業が裏付けられたこともある。労働基準監督署は一般的に,企業に対して行政指導という位置づけの「是正勧告」を出す。 しかし,何度も是正勧告を受けたり過労死が起きたりしても労務環境を改善しない大企業もある。そんな悪質なケースは過重労働撲滅特別対策班(かとく)の出番となる。
かとくは2015年4月,東京と大阪の労働局に設置され,大企業の本社が主なターゲットだ。PC分析が多くなるため,メンバーはITに詳しいベテランの監督官で構成。これまで電通のほか,旅行大手のエイチ・アイ・エス,靴専門店大手のエービーシー・マート,ディスカウント大手のドン・キホーテなどを労働基準法違反の疑いで書類送検している。
「かとく」は大企業の本社が対象ですが,違法残業問題が話題になっている今も,全国の多くの企業で違法残業の慣行が残っています。厚労省によると,2016年度に全国の労基署が立ち入り調査した2万3915事業所のうち,43%で違法残業問題が見つかり,是正勧告がなされました。企業は,労働者の労働時間を適切に管理し,残業時間に対しては割増賃金を支払わなければなりません。
当事務所では,社労士業務も承っており,労務管理に関する総合的なアドバイスをご提供しておりますので,お気軽にご相談ください。
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○残業代未払い127億円 労基署指摘,昨年度27%増
厚生労働省は,8月9日,労働基準監督署の是正指導を受けて,2016年度に支払われた未払い残業代が,127億円だったことを発表した。前年度と比較すると,27%増加していたようである。長期にわたって,残業代を支払っていない事業が相次いで発覚したことが,金額の増加に繋がったものと見られる。今回の集計は,労基署の是正指導後に支払われた合計100万円以上の割増賃金を集計したものである。労基署が監督指導した企業数は,1349社に上る。また,割増賃金支払いの平均額は1社あたり943万円であり,従業員1人あたりで換算すると,13万円であった。
労働基準法第37条では,使用者が労働者に残業をさせることができる場合において,労働時間が法定労働時間を超えた場合及び法定休日における労働が発生した場合に,使用者は労働者に対して,労基法が定める基準に基づき,割増賃金を支払う義務があります。そして,未払残業代が発生した場合,労働者は,実際に発生した残業代のうち,過去2年分までの未払い残業代を請求することができます(労働基準法第115条)。しかしながら,多くの企業特に中小企業では,従業員の勤務管理が杜撰であったりと,従業員の残業時間を正確に把握していないため,割増賃金を支払っていないのが現状です。そして,このような企業では,残業代の未払いが恒常化しているため,過去2年分の未払い残業代を請求された場合や,労基署の指導が入った場合には,企業によっては,数千万円の未払い残業代を支払わざるを得なくなります。したがって,企業では,労働者の勤務時間を適正に把握するシステムを構築する必要があります。
当事務所では,このような経営者様のニーズにお応えするため,社労士業務も行っており,企業様向けの無料労務チェック診断も行っておりますので,お気軽にご相談下さい。
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○無期転換ルール 働く人に選択権
パートなどで働く人の雇用ルールが2018年4月に大きく変わる。有期契約を反復継続して更新した結果、雇用期間が通算5年を超える場合に、労働者側が申出ると、企業は無期雇用に転換しなければならなくなる(無期転換ルール)。対象者は約450万人。厚生労働省の調査では、有期契約で働く人のうち、約38%が無期への転換を希望した。雇用期間が5年超えに限った調査ではないとはいえ、無期転換ルールの対象者約450万人のうち、170万人規模が無期転換を申し出る可能性が浮かび上がる。
無期転換ルールは、2013年4月施行の改正労働契約法で定められ、同年4月以降の契約が対象となっています。そのため、1年以下の有期雇用契約で働いていた人の多くは、2018年4月にその権利が発生することになります。なお、この制度は労働者側が無期転換の申出をする権利を与えた制度ですので、労働者側でその権利を行使するか否かは自由であり、一定期間内に申出をしなければ従来通り有期雇用契約が継続することになります。
当事務所では、労働問題に関するご相談を多数承っておりますので、労働問題でお悩みの方は、お気軽にご相談ください。
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○九州・沖縄 倒産件数7月31%減
東京商工リサーチ福岡支社が8月7日発表した7月の九州・沖縄の企業倒産件数(負債額1000万円以上)は前年同月比31.2%減の44件と2カ月連続で減少した。 景況感の改善などで資金繰りが改善。大規模な倒産がなかったことで負債総額は66.5%減の23億7300万円と,50年ぶりの低水準となった。 業種別で件数が前年から減少したのは,小売業,サービス業他,製造業,運輸業,建設業,不動産業の6種だった。県別では,福岡,大分,長崎,佐賀,鹿児島の5県で減った。
九州・沖縄では全体的に景気が改善しているとの見方が強いようです。 これからも改善の方向で進んでいくのであれば,事業者数は増え,競争は激化していくことになるでしょう。そして,労働者の労働環境,権利保護強化が叫ばれる現在,企業が生き残っていくためには,コンプライアンスを十分に意識した組織整備を行う必要があります。
当事務所では,企業コンプライアンスに関する相談も承っておりますので,悩んでおられる方はお気軽にご相談ください。
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○デート商法,解約可能に
内閣消費者委員会の専門調査会は8月4日,恋愛感情につけ込んで高額商品の購入を迫る「デート商法」など,「合理的な判断ができない状況」で結んだ契約を取り消せる規定を消費者契約法に設ける必要があるとの報告書を取りまとめた。就職活動をする学生の不安を過度にあおって高額な講座を受講させるなど,こうした商法を巡るトラブルの相談が後を絶たないことを重視した。報告書は消費者委員会の本会議に近く提出。答申を受け,消費者庁は来年以降に同法改正案を国会へ提出する見通し。
いわゆるデート商法でのトラブルが増加しています。国民生活センターによると,デート商法を巡る相談は3月までの過去5年間で2281件寄せられました。最近増えている事例としては,「婚活サイトで知り合った男性から,投資用マンションの購入を勧められた。断ろうとすると,将来の話をされて断れなかった。契約後,男性と連絡が取れない」といった相談があります。現在の消費者契約法では,押し売りのような営業をする「不退去」や,契約するまで店から帰さない「退去妨害」のように,しつこく迫られた状態で結んだ契約は取り消すことができますが,人間関係につけ込んだり,不安をあおったりするような場合は対象外でした。今後,このような場合にも契約を取り消すことができる規定の成立が期待されます。
当事務所では,商品の購入にまつわるトラブルについての相談も承っております。デート商法に限らず,お悩みの方はお気軽にご相談ください。
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○トヨタ、裁量労働 実質拡大
トヨタ自動車は自由な働き方を認める裁量労働の対象を広げる方針を決めた。法律が定める裁量労働制の業務よりも幅広い事務職や技術職の係長クラスを対象とする新制度案を労働組合に提示。残業時間に関係なく毎月45時間分の手当を支給するほか月45時間を超えた分の残業代も支払う。政府で議論が進む「脱時間給」の要素を現行法の枠内で先取りする。対象は事務や研究開発に携わる30代の係長クラス(主任級)の総合職約7800人。被管理職全体の半数で新人など若手社員は除く。
現行の労働法は、実労働時間に対応して賃金を支払う仕組みを原則としており、実労働時間と賃金の支払いの対応がない裁量労働制については、業務の性質上労働時間管理になじまず、労働者の裁量に委ねることが相当とされる職種に限定されています(例えば研究開発、制作・編集作業、弁護士や建築士等の士業、デザインの考案やプロデューサー業務等)。裁量労働制は、本来、労働者が効率的に働き、正当に成果を評価される制度ですが、反面、長時間労働を強いる側面があると問題化されています。
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○貸家着工20カ月ぶり減
国土交通省が7月31日発表した6月の新設住宅着工戸数は前年同月に比べ1.7%増の8万7456戸で2カ月ぶりに増加した。ただ,そのうち貸家は同2.6%減の3万5976戸と20カ月ぶりに減少に転じ,26都道府県でマイナスとなった。同省は「底堅い地域もあるが,貸家着工が一服したとの見方がある」という。 貸家は相続税の節税対策やマイナス金利を背景に,昨年7月から11月は前年同月実績比2ケタ増の大きな伸びが続いた。しかし6月は岩手県,鳥取県,山口県で4割以上も減少。国交省や金融庁は地方で人口が減るのに貸家が増える状況を注視している。
着工数は落ち着いたようですが,節税や投資を目的とした貸家のメリットは依然として認められるところであり,これからもそのニーズは高いままでしょう。しかし,このような分かりやすい経済的メリットのみに着目し,安易に貸家事業に手を出すことは危険です。 貸家事業を行うということは借主と契約関係を築くこと,すなわち借主に対して一定の義務を負うことを意味します。そして,借地借家法では貸主の地位はかなり制限されており,また事業をサブリースの形で行うのであれば,契約の定め方は極めて複雑です。契約内容が自身にとって利益のあるものなのか見極めるには高度な専門的知識が要求されます。
当事務所では,このような不動産賃貸事業に関するご相談を数多く承っておりますので,お悩みの方はお気軽にご相談ください。
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〇M&A リーマン後最多
九州・沖縄に本社を置く企業が関わる2017年1~6月(上半期)のM&A(合併・買収)は、前年同期比6%増の67件だった。2008年のリーマン・ショック以降いったん減少したM&Aだが、2011年を底に増加傾向で、件数ベースでは4年連続で前年同期を上回り、今上半期は最多件数を更新した。県域を超えた買収で商圏を拡大しようとする動きが目立つ。運送業や建設業、小売業などで、人手不足の解消を目的に中小企業がM&Aに踏み切るケースも増えており、業種は広がりを見せている。 一方金額ベースでは、大型案件が一巡し、今上半期は211億円と9割減となった。
このように,近年中小企業のM&Aが増えています。当事務所は、会社間の合併に関するご相談も多く取り扱っております。契約書の作成や法務デューデリジェンス等も承りますので、M&Aを検討中の企業経営者の方はお問い合わせください。 また、当事務所は,社労士業務も行っており,企業様向けに無料の労務チェック診断を提供しておりますので、こちらもお気軽にご相談ください。
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○連合、政労使合意見送り 脱時間給容認を撤回
連合は7月25日、労働基準法改正案に盛る「脱時間給」制度を巡る政府、経団連との修正案の政労使合意を見送る方針を固めた。連合執行部が現行案の修正を政府に要請したことに、傘下の産業別労働組合などが強く反発。組織をまとめきれないと判断し、撤回することになった。同制度に関しては、今後の国会で審議される見通し。
脱時間給制度とは、厚労省の資料によると、「時間ではなく成果で評価される働き方を希望する労働者のニーズに応え、その意欲や能力を十分に発揮できるようにするため、一定の年収要件を満たし、職務の範囲が明確で高度な職業能力を有する労働者を対象として、長時間労働を防止するための措置を講じつつ、時間外・休日労働協定の締結や時間外・休日・深夜の割増賃金の支払義務等の適用を除外した」新たな労働時間制度のことを言います。ここで言う年収要件は、1075万円以上とされ、業種としては、為替ディーラーやコンサルタント等高度専門業務従事者を想定しています。上記制度に対しては、労働時間にとらわれず、自宅で効率的に仕事が出来たり、付き合いで居残る残業なども減るとして、成果給を歓迎する意見もある一方、さらなる長時間労働を強いられ、過労死が増えるのではないかと反対する意見もあります。
近年、労働問題は社会問題として大きく取り上げられており、当事務所にも多数のご相談が寄せられています。当事務所は、社労士業務も併設しており、企業様向けの無料の労務チェック診断も行っていますの、労働問題でお悩みの方は、お気軽にご相談ください。
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○保育事故 認可外も報告
厚生労働省は,認可外保育所で子供が死亡するなどの事故が起こった場合,保護者などに情報を開示する方針を決めた。これまでは事故報告が義務付けられていたのは認可保育所だけだった。認可保育所には入れない待機児童の解消は進まず,認可外施設を利用せざるを得ない子供も多い。情報開示を徹底させて,認可外保育所の質を上げると同時に,保育所選びの参考にしてもらう。 情報開示を義務付けるのは,子供が施設内で死亡したり,重大な怪我を負ったりした場合が対象。まず,施設職員が市区町村に報告し,自治体から内閣府に報告させる。内閣府に上がった情報は必要に応じて国の保育事故データベースに公開し,内閣府のホームページから誰もがその情報にアクセスできるようにする。
女性の社会進出が進み,保育施設の不足が叫ばれていますが,認可外保育園の需要増加に比例して保育事故も増えていることから,厚労省は上記の方法で情報の管理,開示を行うことと致しました。しかしそれでもなお,保育施設の設置,認可に対するルール整備は保育施設の需要増加に追いついているとは到底いえず,今後も新たな規制が次々に敷かれていくものと予想されます。 当事務所では,保育施設の設置・運営に関する法規制や,事故時の対応に関するご相談も承っておりますので,お悩みの方はお気軽にご相談ください。
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