■面会交流
面会交流とは、離婚後又は別居中に子供を養育・監護していない方の親が子供と面会等を行うことを言います。
面会交流の具体的な内容や方法については、まずは父母が話し合って決めることになりますが、父母の間で話合いがまとまらない場合や、そもそも話合いができない場合には、家庭裁判所に調停又は審判の申立てをして、面会交流に関する取り決めを求めることができます。
裁判所での調停手続を利用する場合には、子の監護に関する処分(面会交流)調停事件として申立てをします。
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■監護費用(養育費)の分担
父母は、親権の有無にかかわらず、未成熟子に対して生活保持義務を負っています(民法877条1項)。
したがって、未成熟子又は法定代理人は、扶養請求をすることが可能です。
それと同時に、父母等は互いに民法766条の規定により、監護費用(養育費)の分担を請求することが可能となります。
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■子の監護に関する処分(民法766条)
親権者は、未成年者を監護するためにその責任者として定められた者なので、その親権者が子に対する監護権を有し、監護権者となるのが通常です。
したがって、このような原則的な場合には、親権者と監護権者は一致しますので、あえて親権、監護権という必要はありません。
しかし、様々な理由で、父母の一方を親権者、他方(場合によっては第三者)を監護権者に指定することもあります。
監護権者を指定するか否かは、子の利益に適うかという観点から判断されることになります。
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■離婚後の親権
父母が婚姻中は、子の親権は父母に帰属し、共同で行使するのが原則となります(民法818条3項)。
しかし、離婚により婚姻が解消された場合には、父母共同で親権を行使させることは不適当なので、民法819条で父母の一方を親権者と定めなければならないと規定されています。
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■婚姻を継続し難い重大な事由となる具体的破綻原因
婚姻を継続し難い重大な事由となる具体的な破綻原因として、以下のようなものがあげられます。
・暴行や虐待
・重大な侮辱
・不労、浪費、借財等
・犯罪行為
・告訴・告発・訴訟提起等
・親族との不和
・宗教活動
・性的異常等
・疫病、身体障害等
・性格の不一致等
■Ⅴ婚姻を継続し難い重大な事由
婚姻を継続し難い重大な事由とは、婚姻関係が破綻し、婚姻の本質に応じた共同生活の回復の見込みがない場合を指します。
そして、婚姻を継続し難い重大な事由があるか否かの判断にあたっては、婚姻中における両当事者の行為や態度、婚姻継続意思の有無、子の有無・状態、双方の年齢・健康状態・性格・職業・資産収入など、当該婚姻に現れた一切の事情を踏まえて総合的に判断されることになります。
■Ⅳ不治の精神病
精神病離婚の要件である「強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき」のうち、「回復の見込みがない」とは不治の病だということです。
また、「強度の精神病」とは、病気の程度が婚姻の本質的効果である夫婦としての同居協力扶助義務(民法752条)に違反するほどに重症である状態を指します。
■Ⅲ3年以上の生死不明
裁判上の離婚原因となる3年以上の生死不明とは、最後に生存を確認したとき以降、生死いずれとも判明し難い状態が3年以上にわたって継続している状態を指します。
但し、所在不明であっても、音信がある場合には、生存が確認されるとみなされるので、これには該当しません。
■Ⅱ悪意の遺棄
ここでいう「遺棄」とは、夫婦間の同居・協力・扶助の義務(民法752条)、あるいは婚姻費用分担義務(民法760条)に違反する行為であり、これらの義務の不履行が1つでもあれば遺棄が成立します。
また、「悪意」とは、それらの義務の不履行によって婚姻関係が破綻するかもしれないことを知った上で、かつこれを容認することをいう、と解釈されています。
かなり倫理的評価が加わるものではありますが、例えば、夫が他の女性のもとへ行き、妻子に生活費を全く送金しないというケースが悪意の遺棄に該当すると言えます。
■Ⅰ不貞行為
不貞行為とは、配偶者のある者が、その自由意志に基づいて配偶者以外の者と性的関係を持つことで、簡単に言えば浮気のことです。
夫婦は互いに貞操義務を負っているため、この義務に反して、一方が婚姻関係外の異性との性的関係をもった場合には、他方は配偶者の不貞行為を理由に離婚の請求をすることが可能です。