Komoda Law Office News

2016.08.09

■財産分与の法的性質(3)慰謝料的要素

離婚の際には、慰謝料請求が問題になる場合があります。慰謝料は、財産分与とは性質が異なるものなので、別々に算定して請求するのが原則とされています。

しかし、両者ともに金銭が問題になるものなので、慰謝料と財産分与を明確に区別せずにまとめて「財産分与」として請求をしたり、支払いしたりをすることがあります。この場合の財産分与は「慰謝料も含む」という意図があるので、慰謝料的財産分与といわれています。

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