Komoda Law Office News

2016.07.27

■裁判上の離婚原因

離婚をするには、協議離婚、調停離婚、裁判離婚の3つの方法が挙げられます。協議離婚は夫婦双方の合意によって離婚をする方法、調停離婚は調停を行って離婚をする方法です。

 そして、離婚調停が不成立となった場合、裁判で離婚の請求をすることが可能です。

ただし、裁判上の離婚では、協議離婚や調停離婚の場合と異なり、民法770条に定められている離婚原因がある場合に離婚が認められています。

裁判上の離婚原因は、以下の通りです。

(1)配偶者に不貞な行為があったとき

(2)配偶者から悪意で遺棄されたとき

(3)配偶者の生死が3年以上明かでないとき

(4)配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき

(5)その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

2016.06.22

■補足-甲類審判事件

乙類審判事件について触れたので、補足として、家事審判手続における甲類審判事件についても簡単にご説明します。

甲類審判事件とは、具体的に、子の氏の変更許可、相続放棄、名の変更の許可、後見人の選任、養子縁組の許可などがあります。これらの甲類審判事件は、公益に関するものであるので、家庭裁判所が国家の後見的な立場から関与するものになります。

また、これらは一般に当事者が対立して争う性質の事件ではなく、当事者間の合意による解決は考えられないため、調停をすることはできず、専ら審判のみによって扱われることとなります。

 

福岡市内の方だけでなく、那珂川・春日・大野城・大宰府・糸島・飯塚など福岡市近郊でお悩みの方々もお気軽に相談予約専用フリーダイヤル(0120-755-687)までお問い合わせください。

2016.06.22

■不成立の場合のその後の手続(2)

離婚調停が不成立で終了した場合、乙類審判事件に関しては当然に審判手続に移行するとなっています。

乙類審判事件とは、具体的に、親権者の変更、養育費の請求、婚姻費用の分担、遺産分割などがあります。これらの乙類審判事件は当事者の間に争いのある事件であることから、第一次的には当事者間の話合いによる自主的な解決が期待されるものです。

そこで、乙類審判事件は通常、最初は調停として申し立てられ,話合いがつかずに調停が成立しなかった場合に、審判手続に移り、審判によって結論が示されます。

この点については、家事審判法に規定があり、乙類審判事件について調停が成立しない場合には、調停申立てのときに審判の申立てがあったものとみなすと定められています。

つまり、養育費の請求等の調停が不成立で終了した場合は、追加で何らかの行為や手続を要することなく、自動的に審判手続に移行するということです。

 

福岡市内の方だけでなく、那珂川・春日・大野城・大宰府・糸島・飯塚など福岡市近郊でお悩みの方々もお気軽に相談予約専用フリーダイヤル(0120-755-687)までお問い合わせください。

2016.06.22

■不成立の場合のその後の手続(1)

調停機関が調停不成立の措置をとったときは、それによって調停手続は終了することとなります。不成立になった場合、裁判所書記官が、調書にその旨を記載したうえ、当事者に通知します。

 当事者が調停期日に出頭している場合には、その場で口頭により通知されますが、不出頭の当事者がいる場合には、直ちに適当な方法で通知されることになっています。

 

福岡市内の方だけでなく、那珂川・春日・大野城・大宰府・糸島・飯塚など福岡市近郊でお悩みの方々もお気軽に相談予約専用フリーダイヤル(0120-755-687)までお問い合わせください。

2016.06.22

■Ⅲ当然終了

当事者のいずれかが死亡して夫婦関係が解消してしまった場合などには、離婚調停は自動的に終了することになります。

この場合には,裁判所に報告をして下さい。

 

福岡市内の方だけでなく、那珂川・春日・大野城・大宰府・糸島・飯塚など福岡市近郊でお悩みの方々もお気軽に相談予約専用フリーダイヤル(0120-755-687)までお問い合わせください。

 

2016.06.22

■Ⅱ調停をしない(調停をなさず)

離婚調停を行うのが適当でない場合や、不当な目的の離婚調停申立の場合には、調停委員会(裁判官と調停委員)が、調停を行わない(続けない)こととして、調停を終了させることが可能です。

具体的には、離婚調停が不成立となった後、すぐに再度の離婚調停の申立てがなされた場合(調停手続を濫用しているような場合)や、申立人が調停期日の欠席を続けるときなどがこれに当たります。

 

福岡市内の方だけでなく、那珂川・春日・大野城・大宰府・糸島・飯塚など福岡市近郊でお悩みの方々もお気軽に相談予約専用フリーダイヤル(0120-755-687)までお問い合わせください。

 

2016.06.22

■Ⅰ調停不成立(不調)

(1)当事者の間に合意が成立する見込みがない場合、

(2)成立した合意が相当でないと認める場合において、家庭裁判所が調停に代わる審判をしないとき

上記の場合は、調停が成立しないものとして、事件は終了します。

この際、裁判官・調停委員・書記官・当事者双方が同席し、調停不成立の確認をします(当事者は別席を希望することも可能です)。

当事者の双方が調停不成立を望んでいる場合であっても、不成立とするかどうかは裁判官と調停委員の判断次第です。逆に、当事者の双方が調停を続けることを望んでいる場合でも、調停不成立とされることもあります。

 

福岡市内の方だけでなく、那珂川・春日・大野城・大宰府・糸島・飯塚など福岡市近郊でお悩みの方々もお気軽に相談予約専用フリーダイヤル(0120-755-687)までお問い合わせください。

2016.06.22

■調停成立以外の離婚調停手続の終了

調停で合意はできていないものの、これ以上調停を続けても、離婚そのもの、または離婚の条件について合意できる見込みがないと裁判所が判断した場合には、離婚調停は不成立(不調)により終了します。

また、離婚調停申立ての取下げ又は当事者の死亡などによって、裁判所が離婚調停を続ける必要がなくなった場合や、そもそも調停手続をすること自体が不適切であると裁判所が判断した場合にも、調停は終了します。

調停成立以外の離婚調停手続の終了には、次にあげるⅠ~Ⅲのパターンがあります。

 

福岡市内の方だけでなく、那珂川・春日・大野城・大宰府・糸島・飯塚など福岡市近郊でお悩みの方々もお気軽に相談予約専用フリーダイヤル(0120-755-687)までお問い合わせください。

2016.06.22

■離婚調停の成立

離婚調停は、

(1)当事者の間で合意が成立し、

(2)調停機関が、当該合意の相当性を認めて、その合意を調書に記載する

と成立します。

 実際に離婚調停において合意が成立すると、裁判官と裁判所書記官が調停室に赴き、夫婦双方(別席を希望することも可能です)と調停委員2名の全関係者がそろったところで、成立した合意内容(調停条項)を確認し、読み上げ、これを裁判所書記官が調書に記載することで、調停が成立することになります。

 

福岡市内の方だけでなく、那珂川・春日・大野城・大宰府・糸島・飯塚など福岡市近郊でお悩みの方々もお気軽に相談予約専用フリーダイヤル(0120-755-687)までお問い合わせください。

 

2016.06.15

■離婚調停―期間

離婚調停では、未成年者の親権や監護、あるいは財産分与や慰謝料といった重要な争点を双方の合意のうえで解決しようとするものなので、通常、1回の調停(約2~3時間)で終わることは困難です。

 多くの場合は3回~5回、場合によってはそれ以上の回数が必要になることもあります。

1回の期日で終わらない場合、調停期日の回数を重ねることになりますが、次回期日まで1か月程度空いてしまうこともあるので、調停は長期に亘る場合が多いといえます。(期日の指定は裁判所の調停室の空き具合によりますので、一概に長期間になるわけではありません)

 

福岡市内の方だけでなく、那珂川・春日・大野城・大宰府・糸島・飯塚など福岡市近郊でお悩みの方々もお気軽に相談予約専用フリーダイヤル(0120-755-687)までお問い合わせください。

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
KOMODA LAW OFFICE 総合サイト
遺産相続ワンストップサービス 相続専門サイト
KITTE博多マルイ5F相続LOUNGE
弁護士コラムYouTubeFacebook