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■不成立の場合のその後の手続(2)

2016.06.22

離婚調停が不成立で終了した場合、乙類審判事件に関しては当然に審判手続に移行するとなっています。

乙類審判事件とは、具体的に、親権者の変更、養育費の請求、婚姻費用の分担、遺産分割などがあります。これらの乙類審判事件は当事者の間に争いのある事件であることから、第一次的には当事者間の話合いによる自主的な解決が期待されるものです。

そこで、乙類審判事件は通常、最初は調停として申し立てられ,話合いがつかずに調停が成立しなかった場合に、審判手続に移り、審判によって結論が示されます。

この点については、家事審判法に規定があり、乙類審判事件について調停が成立しない場合には、調停申立てのときに審判の申立てがあったものとみなすと定められています。

つまり、養育費の請求等の調停が不成立で終了した場合は、追加で何らかの行為や手続を要することなく、自動的に審判手続に移行するということです。

 

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