Komoda Law Office News

2016.08.23

■分割対象の年金

現在、日本の年金制度には、すべての国民が加入する国民年金、民間のサラリーマンや公務員などが加入する被用者年金(厚生年金)及び企業年金等の私的年金があり、このうち離婚時年金分割制度の対象となる年金は、厚生年金のみです。

国民年金や企業年金などのいわゆる自主年金と呼ばれるものは分割の対象にはなりません。

 従って、年金分割は、被用者年金(厚生年金)の額にだけ影響し、基礎年金の額、確定給付企業年金や厚生年金基金の上乗せ給付などの給付には影響しません。

 

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