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賃金支払いの5原則とは

2019.07.02

皆さんは「賃金支払いの5原則」をご存知でしょうか。
使用者は、労働者に賃金を支払う際に、以下の5つの原則に従う必要があります。以下が、「賃金支払いの5原則」の具体的な内容です。

①通貨払いの原則
②直接払いの原則
③全額払いの原則
④毎月1回以上払いの原則
⑤一定期日払いの原則

上に記載した5つの原則は、労働基準法第24条に定められており、使用者がこれに違反した場合は、30万円以下の罰金に処せられることになります。この場合、労働者は原則に沿った賃金支払いを求めることができます。
では、以下に「賃金支払いの5原則」の各原則について、詳しく説明していくことにします。

➀通貨払いの原則
通貨払いの原則とは、賃金は必ず通貨(国内で通用する貨幣)で支払わないといけない、という原則です。したがって、外国通貨や小切手は通貨と認められませんし、ましてや現物支給も禁止されます。
ただし、現物支給及び預貯金口座への振込みについては、労使協定を締結し、労働者個人の同意を得た限りで、通貨払いの原則の例外として認められます。

②直接払いの原則
直接払いの原則とは、賃金は労務に携わった労働者本人に支払わなくてはならない、という原則です。したがって、代理人に賃金を支払うことは原則として認められません。また、未成年の場合も同様に、親権を持つ者や代理人が賃金を代わりに受ける行為は認められません。
ただし、労働者自身が何らかの理由で会社を休み動くことができず、賃金を受けることが不可能な状況下にある場合は、家族などがその「使者」として賃金を受けることが例外として認められています。

③全額払いの原則
全額払いの原則とは、賃金期間に応じた形で、その「全額」を支払わなければならない、という原則です。賃金の一部を無断で差し引いたり、会社の立替金を勝手に相殺したりすることはできません。ただし、社会保険料や源泉所得税、住民税など、法律で認められているものについては、賃金から控除することが認められています。また、労使協約の定めがあれば、組合費等を賃金から控除することも、例外として認められます。

④毎月1回以上払いの原則
「毎月1回以上払いの原則」とは、歴日数の1日から月末までの間に、必ず1回以上は賃金の支払いを行わなければならない、という原則です。したがって、年俸制を採用していても、年棒制で定められた賃金を按分したうえで、毎月1回は支払わなければいけませんので、気を付けましょう。一方で臨時に支払われる賃金(例えば、結婚手当金等)・賞与等は、例外的にこの原則を遵守しなくてもよいとされています。
なお、新入社員の場合、給料が入るのが1か月以上先という企業が多々あります。例えば新入社員が末締め翌月10日払いの会社に4月1日に入社し、4月勤務分が5月10日に支給されるような場合、この原則に違反していることになるのでしょうか。この場合は、毎月1回以上払いの原則に違反していないと考えるのが通説になっています。なぜなら、入社月に賃金債権自体が発生していないと考えられるためです。

⑤一定期日払いの原則
「一定期日払いの原則」とは、使用者は一定の期日を設定した上で賃金の支払いを行わなければならない、という原則です。賃金の支払日が毎月変動すると労働者の生活自体が不安定になるため、この原則が定められています。一定期日の定め方については、特定できれば差し支えありませんが、「毎月第〇・〇曜日」とするという定め方では、月により支払日が異なり、期日が特定できないため認められません。したがって、「毎月15日」「月末」といった定め方が必要です。
 なお、前述の毎月1回以上払いの原則と同じく、臨時に支払われる賃金・賞与等が例外として認められています。また、「非常時払い」を行う場合も、一定期日払いの原則の例外として認められています。

以上のとおり、賃金を労働者に支払う場合には、以上の5つの原則を遵守する必要があります。使用者においては、賃金支払いの5原則を十分に理解し、賃金支払い上のトラブルが生じないように注意しましょう。

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