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【社会保険】従業員の保険料控除と事業主の納付

2019.06.24

①被保険者(従業員)からの保険料控除
資格取得日(被保険者となる日のことをいいます。)が含まれる賃金計算期間から、社会保険料の控除を開始します。
控除する保険料額は、標準報酬月額決定通知書の記載を元に保険料額表の「折半額」で確認できます。
例:4月分を5月支給の場合、5月支給分の給料より4月分の社会保険料を控除することになります。

②事業主の納付
ア)納付金額
事業主は、被保険者から徴収した社会保険料に事業主負担分を合わせて納付します。
保険料は、保険料額表の「全額」部分、もしくは、単純に従業員の社会保険料を2倍すると確認できます。

イ)納付方法
新規適用日の翌月末日が第1回納付日です。
例1:4月1日新規適用日の場合は、5月末日が第一回納付日となります。
例2:8月勤務分の給与を9月支給する場合は、9月で支給した給与から控除した8月分の保険料に事業主負担分を加算した額を、9月末に納付することになります。

※納付日が近づきましたら、納付用紙が届きます。口座振替をご希望でしたら、『口座振替申請書』の提出により2~3か月で口座振替となりますが、それまでは、納付書での納付となります。

社会保障、労務でお悩みの経営者の方は菰田総合法律事務所へご相談ください。
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