経理の定例業務|労務コラム
今回の記事では、経理の定例業務についてお話します。経理は、税金や会計に関する業務全般に携わります。そのため,迅速・正確に処理を行うことが求められます。
<経理の定例業務>
・償却資産申告書の提出(1月)
毎年1月31日までに償却資産申告書を市町村に提出します。ただし、所轄の市区町村から送られてくる「申告の手引き」において、市町村以外の提出先が記載されている場合はそちらに提出します。
・所得税の納付(毎月、一定の場合は1月及び7)
毎月給与から差し引く所得税は、翌月10日までに銀行または税務署で納付します。ただし、給与を支払う従業員が常時10名未満で、納期の特例制度を利用している場合は、6か月分を1月と7月に一括で納付できます。
・決算準備・決算(3月~4月※)
会社は、事業年度(通常は1年間)における業績について、貸借対照表や損益計算書などの書類を作成し、定時株主総会で当該事業年度の業績の報告を行い、そこで承認された内容に基づく税金の申告を行います。このように、企業会計で、一会計期間の経営成績と期末の財政状態とを明らかにするために行う手続きを決算といいます。
・法人税申告書、法人事業税・住民税申告書、消費税申告書の提出(5月※)
株主総会で承認を受けた内容に基づく法人税申告書、法人事業税・住民税申告書、消費税申告書を作成し、期末から2か月以内に税務署に提出します。
・住民税の納付(毎月、一定の場合は6月及び12月)
所得税同様、毎月給与から差し引く住民税は、翌月10日までに納付します。ただし、給与を支払う従業員が常時10名未満で、納期の特例制度を利用している場合は、6か月分を6月と12月に一括で納付できます。
※3月末決算の場合の時期です。
社会保障、労務でお悩みの経営者の方はKOMODA LAW OFFICE(菰田総合法律事務所)へご相談ください。
博多・那珂川に各オフィスがあるので、お住まいや職場に近いオフィスで相談可能です。
福岡県内(福岡市、那珂川市、大野城市、糸島市…)、佐賀県など九州各県の方もお気軽に0120-755-687までお問い合わせください。
人事の定例業務|労務コラム
今回の記事では、人事の定例業務についてお話します。人事は、入社・退社などの従業員に関する手続き全般に携わります。従業員の個人情報を扱うので、漏洩させることがないように十分に注意する必要があります。
<人事の定例業務>
・健康保険・介護保険料率改定の確認(3月)
毎年3月に健康保険と介護保険の保険料率が改定されるので、最新の保険料額表を準備・確認します。
・雇用保険料率改定の確認(4月)
毎年4月に雇用保険の保険料率が改定されるので、最新の雇用保険料率表を準備・確認します。
・労働保険の年度更新手続き(6月)
毎年6月1日から7月10日までの間に労働保険概算・確定保険料申告書の提出と保険料の納付を行います。
・特別徴収税額の更新(6月)
毎年5月末頃までに会社に送られてくる特別徴収税額通知書を確認して、6月からはこの通知書に基づいた住民税額を給与から控除します。
・社会保険の定時決定(7月)
毎年7月10日までに健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届を年金事務所に提出します。
・社会保険の標準報酬月額等級の更新(9月)
前述した算定基礎届の提出により新しい社会保険料が決定したら、9月からはこの決定に基づいた保険料額を給与から控除します。
・厚生年金保険料率改定の確認(9月)
毎年9月に厚生年金保険の保険料率が改定されるので、最新の保険料額表を準備・確認します。
・年末調整(12月)
年末調整を行い作成した支払報告書を市町村に、源泉徴収票と法定調書合計表を税務署に提出します。
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総務の定例業務|労務コラム
皆さんは会社の「事務」にどのようなイメージをお持ちでしょうか?偏に事務といっても、総務、人事、経理など様々な業務があります。そこで、今回の記事から3回にわたって、会社の「事務」の仕事についてご紹介します。
まず、今回の記事では総務の定例業務についてお話します。総務は、会社の全ての部署と関わりながら、会社全体が円滑に業務を行うことができるように、幅広い業務に対応し、サポートを行います。官公庁や取引先の会社など社外の人と関わる機会も多いです。
<総務の定例業務>
・株主総会の開催(4月~5月※)
会社の決算が終わったら、株主総会を開催する必要があります。株主総会を開催するにあたり、事業報告や計算書類などの資料を準備しなければなりません。株主総会は、一般的に決算日から2~3か月以内に行い、開催したら、必ず株主総会議事録を作成します。
・役員改選等の登記手続き(5月※)
上記株主総会で役員の改選等が行われた場合は、役員の変更が生じた日から2週間以内に役員変更の登記をしなければなりません。
※3月末決算の場合の時期です。
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賞与計算の流れ③ 給与明細、賞与支払届の作成・提出|労務コラム
これまでの記事では、賞与の概要、支給する賞与額の確認、保険料・税の計算方法についてご説明しました。
最後に、賞与計算の流れ①②で計算した賞与額と控除額をもとに、賞与明細を作成して従業員に交付します。
また、賞与を支給する際は、「健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届」と「健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届総括表」を作成し、支給日から5日以内にこれらの書類を管轄の年金事務所に提出する必要があります。
提出すると、納入告知書によって賞与に係る保険料が通知されます。この告知書に基づき、支給月の翌月末日までに健康保険料と厚生年金保険料を納付しましょう。
賞与計算は、給与計算の流れと似ていますが、保険料・税の計算方法が異なり、また、賞与支払届の提出が必要です。さらに、毎月行う給与計算と違って、賞与計算は年に数回の業務なので、慣れるまでは大変かと思います。賞与を支給する時期を迎える前に、一連の流れを確認しておきましょう。
従業員の給与計算・賞与計算のことでお困りの企業の方、KOMODA LAW OFFICE(菰田総合法律事務所)にお任せください!
社労士法人も有しておりますので、確かなノウハウで事業者に合わせたご提案をいたします。ぜひ092-433-8711までお問い合わせください。
賞与計算の流れ② 保険料、所得税|労務コラム
支給額が決まったら、次は控除対象となる従業員負担の保険料と所得税を計算しましょう。
(1)社会保険料
社会保険料は、以下の式に基づいて計算します。
厚生年金保険料=(1000円未満を切り捨てした賞与支給額)×厚生年金保険料率÷2
※健康保険料率・厚生年金保険料率は、毎月の給与計算で使用する保険料額表を参照します。 賞与計算で控除する社会保険料は、通常の給与から差し引く社会保険料額とは異なりますので、ご注意ください。
(2)雇用保険料
雇用保険料は、毎月の給与計算時と同じく、以下の式に基づいて計算します。
※雇用保険料率は、毎月の給与計算で使用する雇用保険料率についてを参照します。
(3)所得税
所得税は、以下の式に基づいて計算します。
※税率は、賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表を参照します。毎月の給与計算で参照する表とは異なりますので、ご注意ください。
※税率は、前月の給与をもとに確認する必要があります。
従業員が会社に給与所得者の扶養控除等申告書を提出している場合は、扶養親族等の人数を確認します。表は、扶養控除等申告書を提出している従業員は甲欄、その他の従業員は乙欄を参照します。
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賞与計算の流れ① 賞与とは、賞与額の確認|労務コラム
これまでの記事では給与計算についてお話をしてきましたが、今回の記事からは賞与計算に関するお話です。
※給与計算についてのコラムはこちらから
賞与(通称:ボーナス)とは、「定期または臨時に労働者の勤務成績、経営状態等に応じて支給され、その額があらかじめ確定されていないもの」(昭和22年9月13日付け発基17号)を指します。
賞与を計算する際は、就業規則や給与・賞与規程、雇用契約書などを準備して、支給対象者、支給時期、支給基準、支払方法を確認する必要があります。
法律上、賞与を支給することは義務付けられていないので、支給の有無や支給要件などは全て会社のルール次第で決まります。賞与の支給を考えているけれど、賞与に関するルールが会社に存在していなかったり、曖昧だったりする場合は、社会保険労務士などの専門家に相談しながら、しっかりとした定めを置きましょう。
賞与計算を始めるにあたり、まずは、支給する賞与額を確認します。一般的に、賞与の額は、会社の業績や各従業員の勤務成績・態度などを考慮して決めます。「給与の〇か月分を賞与として支給する」など、毎年決まった額を支給する会社もありますが、会社の会計バランスを考えるのであれば、業績を見ながら支給の有無、支給金額を判断すべきでしょう。
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退職届の提出期限の有効性|弁護士コラム
就業規則に退職届の提出期間を定めている企業も多いですが、さて、従業員から就業規則にて定められている退職届の提出期限より、後に提出された退職届は果たして有効なのでしょうか。
民法において「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する」(民法627条 第1項)と定められています。
つまり、有期雇用契約でない従業員の場合、民法上では退職届を2週間前に提出することによって退職が認められることになっており、就業規則にて退職届の提出期間が定められていたとしても、民法627条第1項は、強行法規(当事者の意思にかかわらず、法として画一的に適用される規定)であることから、企業が退職を希望する従業員の退職時期の延長を行うことは難しいという見解が多くなされています。
企業としては、就業規則には一定の期限を定めて、退職届を提出しなければならないと定めているのに対し、期限を守らずに退職届を提出してきた従業員に対して、損害賠償を請求できないか、と考えられることもあると思います。
しかしながら、民法において2週間と定められている以上、それは難しい要望となります。企業としては、仮に突然、退職者が出たとしても、短期間で引き継ぎができるような業務フローを構築することが不可欠となるでしょう。
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従業員が失踪した場合の退職手続きとは|弁護士コラム
従業員が行方不明になり失踪してしまった場合には、企業はどのような形式で退職手続きを行えばよいのでしょうか。ご説明します。
一般的に、解雇をする際には解雇予告を30日以上前に行うこと、又は、解雇予告手当の支払いが義務付けられています。
しかしながら、次のケースに該当する際には、解雇予告や解雇予告手当の支払いが不要とされています。
・労働者の責に帰すべき理由に該当する場合
従業員が失踪した際、企業は解雇予告を行いたくても行えない状況に置かれます。そのため、従業員が失踪してから「2週間以上の無断欠勤」があった場合、労働者の責に帰すべき理由に該当するとされています。
解雇予告除外認定を労働基準監督署にて受けることにより、解雇予告や解雇予告手当の支払いが不要となります。
従業員を解雇するには、企業から従業員に対する解雇の意思表示が必要となります。従業員の失踪により事実上不可能な場合、意思表示の方法として「公示送達」を行うことを検討しなくてはなりません。
公示送達とは、裁判所に解雇する旨を掲示して、本人へ意思表示したものとみなす制度です。
しかしながら、この手続き行うには、相当の時間と労力が掛かってしまいます。
このような手間を避けるために、予め就業規則において、無断欠勤が続いた場合の普通解雇・懲戒解雇事由として規定を定めておくと、簡易的に退職手続きを行うことが可能になります。
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「自己都合退職」と「会社都合退職」の違い|弁護士コラム
退職の形式としては大きく分けると「自己都合退職」と「会社都合退職」の二つがあり、「自己都合退職」とは、結婚や転居、私病の療養等の自身の意思や都合に基づいて行う退職を指しています。
「会社都合退職」とは、企業の倒産や経営不振などを理由に企業から一方的に労働契約を解除された場合など、労働契約終了の主たる原因が企業側にある場合の退職を指します。
それでは、自己都合退職か会社都合退職かの形式の違いによって、どのような違いがあるのでしょうか。
まず、退職後の雇用保険(失業保険)の給付内容が異なります。「自己都合退職」の場合には、失業保険が給付されるには退職日から3ヶ月と1週間待機することが必要であるのに対し、「会社都合退職」の場合、退職日から1週間後より失業保険が給付されます。
その他にも、支給日数や最大支給額の違いがあることから「会社都合退職」の方が従業員にとって優遇された扱いになります。これは、自分の意思で職を失った人よりも、会社の一方的な都合で職を失った人の方が保護の必要性が高くなるからです。
前述を考慮すると、会社都合退職の方が従業員にとって都合が良いのであれば、「本来は自己都合退職に該当するが、会社都合退職にしてあげようか」という発想をする経営者の方もいらっしゃると思います。
しかしながら、従業員が退職することは変わらないからという理由で、特段の理由なく従業員からの要望に応じ、「会社都合退職」として手続をしてしまうと、障害が出てきます。
例えば、しばらくの間、助成金申請ができなくなったり、従業員が裏切った場合には、後々従業員から「企業から解雇された。解雇は不当だ!」と主張されてしまうリスクがあります。
仮に、従業員から会社都合退職型式を希望する要望があったとしても、会社を守るためにも、その要望には慎重に対処しましょう。
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接待と「接待交際費」|弁護士コラム
「接待交際費」とは、法人税法上の「交際費等」のことを指し、「交際費等」とは、「交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先、その他事業に関係のある者等に関する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出する費用」のことを言います。
仕事をする中で、「新しく開発した商品の売り込み」や「お互いの親交を深める」ために、取引先の人と食事をともにすることがあると思います。
そのときにかかった費用は「経費」にすることができますが、「経費」の種類としてどこに当てはまるのでしょうか。どこに分類されても、「経費」であることには変わりありません。
しかし、経費のうちどの種類で計上するかは、法人にとってはかなり重要なことになります。 なぜかというと、資本金が1憶円以下の会社の場合、「接待交際費」に分類すると年間800万円までしか損金として計上することができないからです。
つまり、接待交際費は年間800万円を超えた場合、法人のお金が減るだけで、節税効果を得ることができません。以前の記事に書いたように、利益は「売上」―「経費」で計算され、「税金」は、この計算によって算出された利益に対して課税されます。ですので、「経費」になった方が、利益が減り、「税金」の額も小さくなることになります。
以上のことを考えると、「接待交際費」にするよりも、金額に関係なく「経費」にすることが可能な「会議費」とする方が良いと言えます。
そして、「会議費」として「経費」とするには、食事をともにする目的が会議なのかを判断し 、食事の費用が高額な場合には、議事録等を作成することで、会議をするための食事だったということを証明しましょう。
個人事業主の方や中小企業経営者の方で、労務や税務関係についてお悩みの方、KOMODA LAW OFFICEでは社労士法人・税理士法人も有しておりますので、確かなノウハウで事業者に合わせたご提案をいたします。ぜひ092-433-8711までお問い合わせください。