Komoda Law Office News

2020.06.02

弁護士によるコロナウイルスに伴う労務問題の検討

検討会当事務所の弁護士において、6月1日、コロナウイルスに伴う労務問題について、具体的ケースを踏まえた勉強会を行いました。

具体的には、会社としてどのような場合に従業員に休業手当を支払う義務が発生するか、会社として負っている安全配慮義務についてコロナ特有の問題(感染防止策を十分に採れない場合に従業員に対してどのような対応を採れば良いか)等について各弁護士間での意見の交換を等を行いました。

個別具体的な問題に対する対応については追ってこのブログでも紹介してきたいと考えています。

また、従業員がコロナウイルスに感染している可能性がある場合の対処法についても検討を行いました。

その中で、仮に従業員がコロナウイルスに感染している(若しくは感染している疑いがある)にも関わらず、会社へ出社した場合には、他の従業員への感染にとどまらず、会社の企業活動自体ができなくなってしまい、会社に対し多額の損害が発生してしまう危険性があるので、会社として具体的な対策を行う必要があるとの判断に至りました。

もっとも、従来の就業規則のままでは、具体的にどのような症状が出た場合に、従業員に対し会社へ報告を義務付けることができるのか(そもそも報告を義務づけることができるのか)について明確ではないため、そのような事態に対応することができるように就業規則に従業員の健康状態の報告義務等について定める必要があると考えました。

そして、今後当事務所の弁護士にて、従業員の健康状態の報告義務などを規定した就業規則のモデル案を作成し、顧問先の企業ないし様々な企業にご提案することを予定しております。

現在は、緊急事態宣言も解除され、日本における感染者数は減少しているものの、世界的に感染者数は増加しており、有効なワクチンも開発されていないため、ニュースなどで報じられているように、感染の第2波、第3波が来る可能性は非常に高いため、企業としても、コロナウイルスに備えた労務体制を確立することは、極めて重要であると考えています。

当事務所は、これまで労務相談に関し多数の相談、解決実績を有しておりますが、コロナウイルスを踏まえた労務相談にも対応することができる体制を整えております。

また、労務相談にとどまらず、給付金、助成金申請業務についても幅広く対応しており、このような時代だからこそ、法務、労務、税務の専門家として積極的に企業の皆様のお力になりたいと考えておりますので、是非お気軽にお問い合わせください。

2020.05.18

M&Aのためのデューデリジェンス

1.デューデリジェンスとは?

そもそもデューデリジェンス(DDと略すことも多いため、以下「DD」といいます。)とは何なのでしょうか?
M&A(Mergers and Acquisitions)取引(企業買収・企業再編等)においてのDDの定義は、「M&A取引によって影響を受ける当事者(主に対象会社の買い手)が、その意思決定に影響を及ぼす対象会社の種々の問題点を調査すること」であるとされています。

例えば、私たちもスーパーでりんごを買うときには、「大きさ」や「傷んでいないか」など品質のチェックをしますよね。
それと同様に、会社を買い取る際にも、品質チェックが行われています。
この品質チェックこそがM&A取引におけるDDであるというわけです。

2.デューデリジェンスは何のためにあるの?

では、DDの意義とは何なのでしょうか?
何のためにDDを実施するかというと、それはまさにそのM&A取引を実施するか否かの意思決定を行うためであり、また、M&A取引を実施する場合における、買取価格を含む買取条件をどう設定するかを検討するためです。

また、上記1のとおり、DDはM&A取引に関する意思決定に影響を及ぼす事項の調査ですので、M&A取引の意思決定に必要な情報収集を行う必要があります。
私たちがスーパーでりんごを購入する際も、大きさなどは確認しますが、どの店員さんが陳列したかということが購入の意思決定に反映されることはありません。
ですから、どの店員さんが陳列したか、もとい、購入の意思決定に資さない情報は集める必要がないわけです。

M&A取引におけるDDを意味あるものにするためにも、どのような戦略で、何を実現するために、対象会社の何を入手したいかを明確にしたうえでM&A取引を実行に移しましょう!

2020.05.12

法人税及び地方法人税並びに法人の消費税」の申告・納付期限の延長について

この度、国税庁(令和2年4月30日更新)から、法人税及び地方法人税並びに法人の消費税の申告・納付期限の延長について発表されました。
新型コロナウイルス感染症の影響により、これから申告期限を迎える法人においても、期限までに申告・納付ができないやむを得ない理由がある場合には、申請していただくことにより期限の個別延長が認められることとなりました。
以下に、申告期限の延長が認められる場合や、その手続き等について詳しくご説明致します。

1.延長の対象となる法人

上記のとおり、申告・納付期限の延長が認められるためには、期限までに申告・納付ができないやむを得ない理由が必要です。では、期限までに申告・納付ができない「やむを得ない理由」がある場合とは、どういう場合でしょうか。
国税庁の発表によりますと、「やむを得ない理由」がある場合とは、次のような方々がいることにより通常の業務体制が維持できないことや、事業活動を縮小せざるを得ないこと、取引先や関係会社においても感染症による影響が生じていることなどにより決算作業が間に合わず、 期限までに申告が困難な場合を指します。

①法人の役員や従業員、関与税理士等に新型コロナウイルス感染症に感染した方がいる
②体調不良により外出を控えている方がいる
③平日の在宅勤務を要請している自治体にお住いの方がいる
④感染拡大防止のため企業の勧奨により在宅勤務等をしている方がいる
⑤感染拡大防止のため外出を控えている方がいる

なお、上記のような理由以外であっても、感染症の影響を受けて申告・納付期限までに申告・納付が困難な場合には、個別に申告・納付期限の延長が認められます。
ですので、申告・納付期限までに申告・納付が困難な法人については、一度相談されることをお勧め致します。

2.個別延長の場合の申告・納付期限

申告・納付期限の個別伸長が認められた場合の申告:納付期限はいつになるのでしょうか。
国税庁の発表によりますと、申告・納付ができないやむを得ない理由がやんだ日から2か月以内とのことです。
したがって、申告書等を作成・提出することが可能となった時点で申告を行う必要があります。

3.個別延長する場合の手続き

個別延長を申請するにあたって、別途申請書等を提出していただく必要はありません。
各申告書(法人税申告書等)を提出する際に、「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」である旨を以下の方法で付記して提出してください。
なお、この場合、申告期限及び納付期限は原則として申告書等の提出日となります。

①書面の申告書で申告・納付期限延長を申請する場合
申請書の右上の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載してください。

②e-Taxで申告・納付期限延長を申請する場合
電子申告及び申請・届出による添付書類の送付書の「電子申告及び申請・届出名」欄等に、「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力してください。

4.まとめ

今回は、「法人税及び地方法人税並びに法人の消費税」の申告・納付期限の延長についてご説明致しました。比較的利用しやすい内容になっておりますので、いざというときはご検討されても宜しいかと存じます。

※なお、詳細につきましては、国税庁からのお知らせもご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004-044.pdf

2020.05.08

新型コロナウイルス感染症の影響による確定申告の申告・納付期限の延長について

1.確定申告・納付期限の延長

新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、令和元年分の申告所得税(及び復興特別所得税)、贈与税及び個人事業者の消費税(及び地方消費税)の申告期限・納付期限について、令和2年4月16日(木)まで延長されることが令和2年2月27日(木)に決定しました。

また、感染拡大により外出を控えるなど、期限内に申告することが困難な方については、期限を区切らずに、4月17日(金)以降であっても柔軟に確定申告書の提出を受け付けてもらえるようになりました。

その場合、申告書の作成または来署可能となった時点で税務署で申出を行うことにより、申告期限延長の取扱いとなるようです。

2. 4月17日以降の申告相談について

4月17日以降の申告相談については、原則として、事前予約制とするなど、感染リスク防止により一層配慮した形で行われます。

3. 4月17日以降に確定申告を申告される方への税務署の対応について

(1)申告期限を延長した場合の申告所得税及び個人事業者の消費税の振替えについて
申告期限の延長申請をされた方の申告所得税及び個人事業者の消費税の口座からの振替日については、所轄の税務署から個別に連絡があります。
※ 口座からの振替日は、延長後の期限から税務署内での処理や金融機関への連絡等に要する日数を加算して個別に設定されます。

(2)新規に振替納税の利用を希望する場合について
納税を口座振替にて利用される場合は、延長後の期限までに所轄の税務署へ「預貯金口座振替依頼書」の提出が必要になります。

(3)納税資金の準備が困難な場合について
新型コロナウイルス感染症の影響で納税が難しい場合、所轄の税務署に相談・申請をすることで納税の猶予制度が適用できる場合があります。

なお、福岡県内の税務署へ連絡される場合は、下記の連絡先をご参考ください。

税務署 管轄地域 電話番号
甘木 朝倉市 朝倉郡 0946-22-2720
飯塚 飯塚市 嘉麻市 嘉穂郡 0948-22-6710
大川 大川市 三潴(みずま)郡 0944-87-2125
大牟田 大牟田市 柳川市 みやま市 0944-52-3245
香椎 東区の一部 宗像(むなかた)市 古賀市 福津市 糟屋(かすや)郡 092-661-1031
久留米 久留米市 小郡市 うきは市 三井郡 0942-32-4461
小倉 小倉北区 小倉南区 093-583-1331
田川 田川市 田川郡 0947-44-0430
筑紫 筑紫野市 春日市 大野城市 太宰府市 那珂川市 092-923-1400
西福岡 西区 城南区 早良区 糸島市 092-843-6211
直方 直方市 宮若市 鞍手郡 0949-22-0880
博多 東区の一部 博多区 092-641-8131
福岡 中央区 南区 092-771-1151
門司 門司区 093-321-5831
八幡 戸畑区 八幡東区 八幡西区 093-671-6531
八女 八女市 筑後市 八女郡 0943-23-5191
行橋 行橋市 豊前(ぶぜん)市 京都(みやこ)郡 築上郡 0930-23-0580
若松 若松区 中間市 遠賀(おんが)郡 093-761-2536

次回は、納税の猶予について詳しくご説明させていただきたいと思います。

2020.04.26

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う納税の猶予

新型コロナウイルス感染症の影響で資金繰りが苦しく、納税の余裕がない…という事業者の方が、今年は多いのではないでしょうか?
国税を一時に納めることが困難な場合、税務署に申請していただくことにより、原則1年間の納付の猶予を受けることが出来ます。
今回は、国税の納税の猶予制度についてご説明致します。

1.納税の猶予の要件

納税猶予の条件は、次の要件の全てに該当する必要があります。

【要件】
・猶予を受ける国税以外の税金の滞納がないこと
・納付すべき国税の全額を一時に納付することで、事業もしくは生活の維持が困難になる場合
・納付すべき国税の納期限から6ヶ月以内に申請書を提出していること

2.猶予を受けられる国税

では、どのような税目について猶予を受けることができるのでしょうか。実は、ほとんどの税目が対象となります。
例えば、地方消費税・地方譲与税は一旦、国に納める税金ですので、猶予の対象となります。また、中間申告・修正申告分も猶予の適用を受けることが出来ます。
但し、印紙税・外国貨物を保税地域から引き取る場合の消費税・出国する際に直接納付する方式の国際観光旅客税は対象外となります。
なお、令和元年分の申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の確定申告は、延長された期限(令和2年4月16日)が納期限でしたのでご注意下さい。

3.納税猶予の申請手続き

国税納税の猶予を受けるためには、まず、各国税局設置の相談窓口へご連絡ください。

(国税庁猶予相談センターのご案内)
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan/callcenter/index.htm

その後、申請書と添付書類を税務署に提出していただき、税務署の審査の後、猶予の適用という流れになります。

4.猶予期間中の支払い、延滞税について

猶予の適用を受けた場合、納税者は猶予許可通知書に記載された分割納付金額をそれぞれの分割納付の期限までに納付をする必要があります。
また、延滞税については、納期限を遅滞した場合、令和2年では原則として納期限から最初の2ヶ月は年利2.6%、2ヶ月以降は8.9%の延滞税が発生します。猶予期間中、延滞税は軽減されます。しかし、猶予期間中の延滞税は年利1.6%まで軽減されます。
また、消毒により財産の損失があった場合や本人または家族が罹患するなど、状況によっては延滞税が全額免除される場合もあります。

5.まとめ

今回は、国税の納付の猶予制度について説明致しました。
なお、本記事は、令和2年4月25日現在の法令に基づき作成しておりますので、予めご了承ください。

2020.01.11

マンションへの日照に関する売主等の説明義務(2)日照に関する売主の説明義務

日照の利益は、主に南側隣接地の利用形態によって確保されるものです。南側隣接地がマンション所有者とは別人の所有である場合、その土地の利用方法は他人の意思に委ねられるものなので、マンションの売主から南側隣接地の所有者に対して、「日当たりが悪くなるから高い建物を建てないでほしい」といった要望を出すことは難しいでしょう。
 
よって、一般的には、日照の利益は売主の裁量によって確保できない性質のものであるため、原則として、マンションの売主には、その売買において南側隣接地にどのような建築物が建てられる可能性があるのか、その建築物がマンションに与える影響等を調査し、その結果を買主側に正確に告知説明すべき義務は課せられていないと解されています。

一方で、売主側が、特に良好な日照をセールスポイントにしていたり、南側隣地の所有者からその利用形態に関する説明(例えば、隣地にこれから高層マンションを建設することが決まったため、日照が遮られることが予想されるといった事情)を買主に行う旨要請されていたような場合や、売主側が買主側に対し虚偽の説明や誤解を招くような説明をなした場合には、売主の説明義務違反が認められやすいと言えます。

2020.01.10

マンションへの日照に関する売主等の説明義務(1)売主の説明義務の根拠

売主が宅地建物取引業者の場合は、宅地建物取引業法により売主である宅地建物取引業者に説明義務が課されています。他方で、売主が宅地建物取引業者でない場合であっても、売主が事業者であり、かつ買主が消費者である場合には、当該契約は消費者契約として消費者契約法が適用され、売主に情報提供努力義務が課されます。

具体的には、消費者契約法3条1項は、

事業者は、次に掲げる措置を講ずるよう努めなければならない。
一 消費者契約の条項を定めるに当たっては、消費者の権利義務その他の消費者契約の内容が、その解釈について疑義が生じない明確なもので、かつ、消費者にとって平易なものになるよう配慮すること。

と定めています。

 

言い換えると、消費者契約の締結について勧誘する際には、消費者の理解を深めるために、消費者の権利義務その他の消費者契約の内容についての必要な情報を提供するよう努力するように、ということとなります。

これにより、売買契約が消費者契約に該当する場合は、そうでない場合に比べて、売主の説明義務がより重いものになっているものと考えられます。

2019.12.04

マンションからの眺望に関する売主の説明義務(4)眺望に関する売主の説明義務

マンションの売主は、居室からの眺望について説明する義務を負うのでしょうか。

裁判例は「眺望利益なるものは、個人が特定の建物に居住することによって得られるところの、建物の所有ないしは占有と密接に結び付いた生活利益であるものの、「それは、右建物の所有者ないしは占有者が建物自体に対して有する排他的、独占的支配と同じ意味において支配し、享受し得る権利ではない。」とし、「特定の場所からの観望による利益は、たまたまその場所の独占的占有者のみが事実上これを享受し得ることの結果としてそのものの独占的に帰属するに過ぎ」ないとしつつも、「このことは右のような眺望利益がいかなる意味においてもそれ自体として法的保護の対象となり得ないことを意味するものではなく、このような利益もまた、一個の生活利益として保護されるべき価値を有し得る」ものであり、「特定の場所がその場所からの眺望の点で格別の価値を持ち、このような眺望利益の享受を1つの重要な目的としてその場所に建物が建設された場合に、当該建物の所有者ないし占有者によるその建物からの眺望利益の享受が社旗観念上からも独自の利益として承認せられるべき重要性を有するものと認められる場合には、法的見地からも保護されるべき利益であるということを妨げない」(東京高決昭和511111)としています。

したがって、売主側が不動産売買の契約前の段階で眺望をセールスポイントにしていたり、販売後に売主側が自ら眺望を妨げる行為に出たりした場合には、売主の説明義務違反が認められやすいと言えます。

2019.12.03

マンションからの眺望に関する売主の説明義務(3)説明義務違反の効果

マンションの売買契約において、売主に説明義務違反が認められた場合には、実際に買主が被った損害について、売主に対してどのような請求ができるのでしょうか?

もちろん、「損害賠償」を請求することが可能です。
損害賠償の範囲については、信頼利益(契約締結に要した費用)の賠償を命ずる判例が多いようですが、信頼利益とは別に実際に発生した損害がある場合には、合わせて専門家に相談してみるのが良いでしょう。

なお、売主の説明義務を「信義則から導かれる売買契約上の付随的義務である」とした場合には、説明義務違反は「付随的義務の債務不履行」となります。
そして、付随的義務の不履行があったとしても、原則として相手方は契約の解除をすることができないとされます。

しかしながら、付随的義務の不履行であったとしても、それが契約締結の目的の達成に重大な影響を与えるような場合については、契約を解除することが認められます。

ただし、後から損害賠償請求が可能とは言え、居住にかかわる部分で後から違反が見つかった場合、迷惑を被るのは売主です。買主を信頼しつつも、きちんと売主にとって大切な内容が説明されているか等を注視しておく必要があるのではないでしょうか。

2019.12.02

マンションからの眺望に関する売主の説明義務(2)仲介業者に委託した場合の売主の説明義務

契約当事者が宅地建物取引業者に仲介を委託する場合には、売主の説明義務はどのような扱いとなるのでしょうか?

この場合、契約当事者の意思としては、原則として、重要事項の説明については自らが委託した宅地建物取引業者が行うものとしてその説明に委ねているということができます。よって、売主本人は買主に対し説明義務を負いません。

しかしながら、例外的に売主も説明義務を負うケースもあるので注意が必要です。

 

〔例外的に売主も説明義務を負う場合〕
①大阪高判平成16.12.2
売主が買主から直接説明することを求められ、かつ、その事項が購入希望者に重大な不利益をもたらす恐れがあり、その契約締結の可否の判断に影響を及ぼすことが予想される場合には、売主は、信義則上、当該事項につき事実に反する説明をすることが許されないことはもちろん、説明をしなかったり、買主を誤信させるような説明をすることは許されないというべきであり、当該事項について説明義務を負う。

②東京地判平成9.1.28
売主は売買契約に向けて仲介業者に委託している以上、仲介業者を売主の履行補助者とみて、指導要綱の説明義務違反について売主も責任を負う。

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 79
予約専用ダイヤル 0120-755-687 WEB予約
KOMODA LAW OFFICE 総合サイト
遺産相続ワンストップサービス 相続専門サイト
KITTE博多マルイ5F相続LOUNGE
弁護士コラムYouTubeFacebook