経理の定例業務|労務コラム
今回の記事では、経理の定例業務についてお話します。経理は、税金や会計に関する業務全般に携わります。そのため,迅速・正確に処理を行うことが求められます。
<経理の定例業務>
・償却資産申告書の提出(1月)
毎年1月31日までに償却資産申告書を市町村に提出します。ただし、所轄の市区町村から送られてくる「申告の手引き」において、市町村以外の提出先が記載されている場合はそちらに提出します。
・所得税の納付(毎月、一定の場合は1月及び7)
毎月給与から差し引く所得税は、翌月10日までに銀行または税務署で納付します。ただし、給与を支払う従業員が常時10名未満で、納期の特例制度を利用している場合は、6か月分を1月と7月に一括で納付できます。
・決算準備・決算(3月~4月※)
会社は、事業年度(通常は1年間)における業績について、貸借対照表や損益計算書などの書類を作成し、定時株主総会で当該事業年度の業績の報告を行い、そこで承認された内容に基づく税金の申告を行います。このように、企業会計で、一会計期間の経営成績と期末の財政状態とを明らかにするために行う手続きを決算といいます。
・法人税申告書、法人事業税・住民税申告書、消費税申告書の提出(5月※)
株主総会で承認を受けた内容に基づく法人税申告書、法人事業税・住民税申告書、消費税申告書を作成し、期末から2か月以内に税務署に提出します。
・住民税の納付(毎月、一定の場合は6月及び12月)
所得税同様、毎月給与から差し引く住民税は、翌月10日までに納付します。ただし、給与を支払う従業員が常時10名未満で、納期の特例制度を利用している場合は、6か月分を6月と12月に一括で納付できます。
※3月末決算の場合の時期です。
社会保障、労務でお悩みの経営者の方はKOMODA LAW OFFICE(菰田総合法律事務所)へご相談ください。
博多・那珂川に各オフィスがあるので、お住まいや職場に近いオフィスで相談可能です。
福岡県内(福岡市、那珂川市、大野城市、糸島市…)、佐賀県など九州各県の方もお気軽に0120-755-687までお問い合わせください。
人事の定例業務|労務コラム
今回の記事では、人事の定例業務についてお話します。人事は、入社・退社などの従業員に関する手続き全般に携わります。従業員の個人情報を扱うので、漏洩させることがないように十分に注意する必要があります。
<人事の定例業務>
・健康保険・介護保険料率改定の確認(3月)
毎年3月に健康保険と介護保険の保険料率が改定されるので、最新の保険料額表を準備・確認します。
・雇用保険料率改定の確認(4月)
毎年4月に雇用保険の保険料率が改定されるので、最新の雇用保険料率表を準備・確認します。
・労働保険の年度更新手続き(6月)
毎年6月1日から7月10日までの間に労働保険概算・確定保険料申告書の提出と保険料の納付を行います。
・特別徴収税額の更新(6月)
毎年5月末頃までに会社に送られてくる特別徴収税額通知書を確認して、6月からはこの通知書に基づいた住民税額を給与から控除します。
・社会保険の定時決定(7月)
毎年7月10日までに健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届を年金事務所に提出します。
・社会保険の標準報酬月額等級の更新(9月)
前述した算定基礎届の提出により新しい社会保険料が決定したら、9月からはこの決定に基づいた保険料額を給与から控除します。
・厚生年金保険料率改定の確認(9月)
毎年9月に厚生年金保険の保険料率が改定されるので、最新の保険料額表を準備・確認します。
・年末調整(12月)
年末調整を行い作成した支払報告書を市町村に、源泉徴収票と法定調書合計表を税務署に提出します。
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総務の定例業務|労務コラム
皆さんは会社の「事務」にどのようなイメージをお持ちでしょうか?偏に事務といっても、総務、人事、経理など様々な業務があります。そこで、今回の記事から3回にわたって、会社の「事務」の仕事についてご紹介します。
まず、今回の記事では総務の定例業務についてお話します。総務は、会社の全ての部署と関わりながら、会社全体が円滑に業務を行うことができるように、幅広い業務に対応し、サポートを行います。官公庁や取引先の会社など社外の人と関わる機会も多いです。
<総務の定例業務>
・株主総会の開催(4月~5月※)
会社の決算が終わったら、株主総会を開催する必要があります。株主総会を開催するにあたり、事業報告や計算書類などの資料を準備しなければなりません。株主総会は、一般的に決算日から2~3か月以内に行い、開催したら、必ず株主総会議事録を作成します。
・役員改選等の登記手続き(5月※)
上記株主総会で役員の改選等が行われた場合は、役員の変更が生じた日から2週間以内に役員変更の登記をしなければなりません。
※3月末決算の場合の時期です。
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賞与計算の流れ③ 給与明細、賞与支払届の作成・提出|労務コラム
これまでの記事では、賞与の概要、支給する賞与額の確認、保険料・税の計算方法についてご説明しました。
最後に、賞与計算の流れ①②で計算した賞与額と控除額をもとに、賞与明細を作成して従業員に交付します。
また、賞与を支給する際は、「健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届」と「健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届総括表」を作成し、支給日から5日以内にこれらの書類を管轄の年金事務所に提出する必要があります。
提出すると、納入告知書によって賞与に係る保険料が通知されます。この告知書に基づき、支給月の翌月末日までに健康保険料と厚生年金保険料を納付しましょう。
賞与計算は、給与計算の流れと似ていますが、保険料・税の計算方法が異なり、また、賞与支払届の提出が必要です。さらに、毎月行う給与計算と違って、賞与計算は年に数回の業務なので、慣れるまでは大変かと思います。賞与を支給する時期を迎える前に、一連の流れを確認しておきましょう。
従業員の給与計算・賞与計算のことでお困りの企業の方、KOMODA LAW OFFICE(菰田総合法律事務所)にお任せください!
社労士法人も有しておりますので、確かなノウハウで事業者に合わせたご提案をいたします。ぜひ092-433-8711までお問い合わせください。
賞与計算の流れ② 保険料、所得税|労務コラム
支給額が決まったら、次は控除対象となる従業員負担の保険料と所得税を計算しましょう。
(1)社会保険料
社会保険料は、以下の式に基づいて計算します。
厚生年金保険料=(1000円未満を切り捨てした賞与支給額)×厚生年金保険料率÷2
※健康保険料率・厚生年金保険料率は、毎月の給与計算で使用する保険料額表を参照します。 賞与計算で控除する社会保険料は、通常の給与から差し引く社会保険料額とは異なりますので、ご注意ください。
(2)雇用保険料
雇用保険料は、毎月の給与計算時と同じく、以下の式に基づいて計算します。
※雇用保険料率は、毎月の給与計算で使用する雇用保険料率についてを参照します。
(3)所得税
所得税は、以下の式に基づいて計算します。
※税率は、賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表を参照します。毎月の給与計算で参照する表とは異なりますので、ご注意ください。
※税率は、前月の給与をもとに確認する必要があります。
従業員が会社に給与所得者の扶養控除等申告書を提出している場合は、扶養親族等の人数を確認します。表は、扶養控除等申告書を提出している従業員は甲欄、その他の従業員は乙欄を参照します。
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賞与計算の流れ① 賞与とは、賞与額の確認|労務コラム
これまでの記事では給与計算についてお話をしてきましたが、今回の記事からは賞与計算に関するお話です。
※給与計算についてのコラムはこちらから
賞与(通称:ボーナス)とは、「定期または臨時に労働者の勤務成績、経営状態等に応じて支給され、その額があらかじめ確定されていないもの」(昭和22年9月13日付け発基17号)を指します。
賞与を計算する際は、就業規則や給与・賞与規程、雇用契約書などを準備して、支給対象者、支給時期、支給基準、支払方法を確認する必要があります。
法律上、賞与を支給することは義務付けられていないので、支給の有無や支給要件などは全て会社のルール次第で決まります。賞与の支給を考えているけれど、賞与に関するルールが会社に存在していなかったり、曖昧だったりする場合は、社会保険労務士などの専門家に相談しながら、しっかりとした定めを置きましょう。
賞与計算を始めるにあたり、まずは、支給する賞与額を確認します。一般的に、賞与の額は、会社の業績や各従業員の勤務成績・態度などを考慮して決めます。「給与の〇か月分を賞与として支給する」など、毎年決まった額を支給する会社もありますが、会社の会計バランスを考えるのであれば、業績を見ながら支給の有無、支給金額を判断すべきでしょう。
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振り込め詐欺救済法に基づく手続③ 被害分配金の支払手続|弁護士コラム
振り込め詐欺の被害発覚後、「債権消滅」の公告の実施を受けたあとは、以下の流れで手続きを進めていきます。(参考リンク:振り込め詐欺救済法に基づく手続② 債権消滅手続)
① 金融機関は「支払い手続き開始」の公告を預金保険機構に要請する
この公告では②「債権消滅手続開始」で公開した情報に加え、被害者に対し、被害回復金の支払申請期間の掲載を行っています。
② ①で被害回復金の支払申請期間の掲載を受けた被害者が、金融機関に対し被害回復分配金の申請を行う
③ ②を受けた金融機関が、申請人(被害者)が被害回復金の支払いを受けるにふさわしいかを判断し、ふさわしいと判断されたら回復分配金の支払が行われる
このとき被害分配金の支払額は、
消滅預金等債権の額(=凍結口座の預金額)×(各被害者の被害額/総被害額)
となります。
複数の振り込め詐欺被害者から支払い要請があった場合、口座の残高を、各被害額に比例した配分で支払われることになりますので、①~③の手続きを行ったからといって、必ずしも全額返済されるとは限りません。
また、加害者の口座に残高が無い場合や、残高が1000円未満の場合は振り込め詐欺救済法による支払い手続きの対象とならないのです。
高額商品の購入や、詐欺行為でのトラブルについてお悩みではありませんか?KOMODA LAW OFFICEではさまざまなご相談を受け付けております。
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振り込め詐欺救済法に基づく手続② 債権消滅手続|弁護士コラム
振り込め詐欺発覚後、振り込め詐欺救済法に基づく手続①取引停止(口座凍結)をとったら、続いて債権消滅手続をとります。
債権消滅手続きでは、加害者が振り込め詐欺に利用した預金口座の所有権がはく奪されます。預金口座の所有権がはく奪されることにより、口座内の預金等の債権も加害者のものではなくなってしまいます。これを失権といいます。
債権消滅手続きは、以下の流れで進められます。
① 取引停止措置を行った金融機関が、預金保険機構に対して加害者の失権のための公告を預金保険機構に要請する
預金保険機構とは、本来金融機関が破綻した場合の預金者保護や、資金決済の確保を図ることで、信用秩序を維持することを目的とした機関ですが、振り込め詐欺救済法において、金融機関の依頼に基づき、公告を行うことが定められています。
② ①で要請を受けた預金保険機構が、ホームページで「債権消滅手続き開始」の公告を実施する
預金保険機構の公告とは、預金保険機構のホームページにアクセスすれば誰でもみることができるもので、「債権消滅手続き開始」の公告では、加害者の口座情報(金融機関・店舗・預金の種類・口座番号)や名義人の氏名や名称・預金額の情報を公開しています。
③ 60日以内に口座名義人からの届出がなければ債権が消滅し、預金保険機構が「債権消滅」の公告を実施する。
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振り込め詐欺救済法に基づく手続① 取引停止|弁護士コラム
振り込め詐欺の被害が発覚した際、第一に取引停止手続を行います。いわゆる口座凍結のことです。
取引停止手続きでは、金融機関に対して、犯罪利用に利用された疑いのある預金口座に関する取引の停止等の措置をとります。取引停止後、該当の預金口座では、一切の取引(入金・振り込み・預金の引き出し等)が出来なくなります。
この手続きを行うには、被害者が、加害者の預金口座(振込先)を開設している金融機関に対し、該当の講座に犯罪利用の疑いがあることを知らせる必要があります。
その場合、金融機関に直接情報提供をするほか、以下の手段を通して金融機関への情報提供が可能です。
・金融庁や消費者センター等の公共機関に相談する
・弁護士や認定司法書士に相談する
上記のいずれかで情報提供を受けた金融機関によって、即座に取引停止の手段がとられます。
振り込め詐欺救済法が施行される以前は、加害者の氏名が不明だと取引停止手続きは行えず、預金から被害金を取り戻すことも困難でした。
しかし、同法に基づく取引停止手続きでは、振込先の口座番号・口座名義人が分かれば要請後、早急に取引停止が行われ、加害者は預金(被害金)を引き出すことは出来なくなるため、被害金の回復の可能性は大きくなりました。
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振り込め詐欺の定義と振り込め詐欺救済法|弁護士コラム
振り込め詐欺は、2004年に警視庁により任命された、”オレオレ詐欺”、”架空請求詐欺”、”融資保証金詐欺及び還付金等詐欺”などの犯罪行為の総称です。これらは「特殊詐欺」に該当しており、特殊詐欺は以下のように定義されています。
特殊詐欺の中でも、振り込め詐欺は代表格で、被害者の多くは高齢者であるという傾向があります。
(※平成30年の警察庁の調査によれば、被害者のうち7割以上が高齢者となっています。)
加害者による親族のなりすましを電話口で見抜くというのが高齢者にとっては困難なため、加害者のことを信頼して要求に応じてしまうのです。その結果振り込め詐欺の被害を未然に防ぐことが出来ていないのが現状です。
そのような被害者への救済措置を設けるため、平成20年6月21日に「振り込め詐欺救済法」が施行されました。
同法では、振り込め詐欺の被害者に対する被害回復分配金の支払手続き等について定めています。被害回復金とは、振り込め詐欺の加害者の預金口座から取り戻され、各被害者に変換される資金のことをいいます。
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