Komoda Law Office News

2014.09.04

遺産分割の流れ

今日は、遺産分割とは何なのか、どのような流れで進んで行くのかについて、お話ししたいと思います。
まず、遺産分割とは、被相続人の遺産を、相続人の間でどのように分けるかを決める手続です。
よって、遺言があるときは遺言に沿って分けられるため、原則として遺産分割は行われません。

(遺言があっても異なる分け方を遺産分割ですることもできます。)
つまり、遺産分割とは、遺言がなければ必ず行わなくてはならない手続です。
これは
①遺産分割協議
②遺産分割調停
③遺産分割審判
という流れで進んで行きます。

①遺産分割協議とは、当事者同士の話し合いです。

そして、②遺産分割調停もあくまで話し合いですが、裁判所を使った話し合いです。

それでも決まらなければ、③遺産分割審判によって裁判官に分け方を決めてもらうという流れで進みます。

ここで、一点、最大の注意点を
「もめそうなときは、話し合いをする前に弁護士に相談しましょう!!」
大多数の方々は、弁護士費用節約の意味もあり、当事者だけで話し合いをします。そして、もめにもめて、「話し合いがまとまりません」と弁護士へ相談に来ます。
遺産分割とは、相続人の範囲・遺産の範囲・遺産の評価・寄与分や特別受益など、極めて多くの法的知識を要する手続です。
よって、これらの知識を正確に理解した上で、正確な根拠に基づいて正確な数字を出して行かなくては、お互いに納得のできる解決は望めません。
仮にもめていなかったとしても、本当に公平な遺産分割を行うためには、弁護士の法的知識が必要不可欠でしょう。

これらを欠いた状態で話し合いを行い、感情の対立により話がこじれてしまえば、たとえ弁護士が介入しても話し合いをまとめることは極めて困難です。
つまり、当初から弁護士を入れていれば容易に話がまとまったであろう案件が、当事者の話し合いにより感情の対立へと発展し、調停でもまとまらず、最終的には1~2年もかけて遺産分割審判まで行わなくてはならない案件へと変化します。時間がかかるだけではなく、協議のみを弁護士に依頼するよりも、かなり高額な弁護士費用が必要となってしまいます。

このように、遺産分割は、当事者だけで行うと大きなリスクを伴いますので、弁護士に依頼するかどうかは別として、少なくとも相談に行ってアドバイスだけでも受けておかなくては、後悔を残すこととなりかねません。
まずは、現状を整理した上で、弁護士の意見を聞いてから、判断してみることをおススメします。

 

福岡市内の方だけでなく、那珂川・春日・大野城・太宰府・糸島・飯塚など福岡市近郊でお悩みの方々もお気軽に相談専用フリーダイヤル(0120-755-687)までお問合せください。

2014.09.02

遺留分とは

福岡の那珂川で法律事務所を開設しております、菰田法律事務所です。
私どもは様々な皆様の抱える問題を法の専門家として解決するお手伝いをさせていただいていますが、どなたにとっても関係があるのは、遺産や相続のことではないでしょうか。しかも、人生のうちで経験する回数はごくわずかですから、よく分からない領域ですし、きちんと整理されていないと、ご親族間でのトラブルに発展しやすい難しい問題でもあります。

相続は遺言を書くことによって亡くなった被相続人の遺志を反映できますが、相続人にも法的に保証された最低限の相続分というものが存在します。
それが、遺留分です。
例えば、故人の遺言で、遺産は全額長男に相続させるという項目があった場合に、他の相続人は相続ができず、結果生活が困窮するということが起きるとします。
その場合は、配偶者、子、直系の親に関しては、遺留分が認められ、法的にその分を請求することが出来ます。
しかし、いったん故人が遺言で定めたものをひっくり返す訳ですから、トラブルに発展しやすいのです。
そういう場合には、第三者であり、法律の専門家である私どもにご相談頂くことで、争いやトラブルを未然に防ぐことができます。

 

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2014.09.01

遺言書の訂正

こんにちは
本日は、当事務所で多く見られる遺言の問題点についてお話ししたいと思います。

当事務所には、多くのお客様が遺産分割などのご相談にいらっしゃいますが、その中でも遺言を持って来られる方がかなりいらっしゃいます。しかし、その半数程度は、書き方を間違っているために無効となってしまっています。

最も多い問題点は、訂正の仕方を間違っているパターンでしょう。
民法第968条2項には、「自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。」と規定されています。つまり、訂正の仕方は法律で決められており、これを守らずに訂正をした遺言書は、全体として無効となる可能性があるということです。
一番多いパターンは、一般的な文書と同じように、単に訂正印が押されているだけというものでしょうか。中には、修正液や修正テープを使ってらっしゃるものも見受けられます。

遺言は書き方が決まっているだけではなく、訂正の仕方まで細かく法律で定められており、これを守らないと、遺言を書いたとしても何の意味もなくなってしまいます。

一般の方々がこの決まりを100%守って、的確な遺言を書くことは、なかなか難しいものです。
遺言書の作成をお考えの方は、菰田法律事務所まで、一度ご相談ください。
作成を依頼しないとしても、相談で法的なアドバイスだけは受けておくことをお勧めします。

 

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