Komoda Law Office News

2016.06.15

(4)換価分割

換価分割とは、相続財産を金銭に換えて、その金銭を共同相続人間で分配するという方法です。

現物分割や個別分割で土地等を個別に分割するとしても、その土地の価額が不釣り合いであるなどで不公平が生ずる可能性があります。

しかし、相続財産を換価して金銭にし、それを分配するという方法によれば、どのくらいの価値のものが分配されるのか明確で、分配の公平もある程度保障されます。

そのため、相続財産が、現物分割では利用の現状に沿わず、しかも、個別分割では公平に分割できないような財産が含まれている場合には、この換価分割が用いられることがあります。

 

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