Komoda Law Office News

2016.06.15

■離婚調停―期間

離婚調停では、未成年者の親権や監護、あるいは財産分与や慰謝料といった重要な争点を双方の合意のうえで解決しようとするものなので、通常、1回の調停(約2~3時間)で終わることは困難です。

 多くの場合は3回~5回、場合によってはそれ以上の回数が必要になることもあります。

1回の期日で終わらない場合、調停期日の回数を重ねることになりますが、次回期日まで1か月程度空いてしまうこともあるので、調停は長期に亘る場合が多いといえます。(期日の指定は裁判所の調停室の空き具合によりますので、一概に長期間になるわけではありません)

 

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