Komoda Law Office News

2016.05.27

(3)個別分割

個別分割とは、相続財産の現物をそのまま配分するという方法です。

例えば、相続財産として甲土地と乙土地があり、共同相続人に子AとBがいたとします。この場合、現物分割では、甲、乙それぞれの土地の所有権の2分の1がAに、残りの2分の1がBに配分されることになります。

しかし、それぞれの土地を共有とすると、現実的には、ABともにいちいち相手の確認をしなければ処分等ができなくなり、実際の利用として不便です。そこで、個別分割が用いられます。

例えば、上記の例でいえば、Aには甲土地の所有権全部、Bには乙土地の所有権全部を与えるというように分配するのが、個別分割です。

 

福岡市内の方だけでなく、那珂川・春日・大野城・大宰府・糸島・飯塚など福岡市近郊でお悩みの方々もお気軽に相談予約専用フリーダイヤル(0120-755-687)までお問い合わせください。

 

予約専用ダイヤル 0120-755-687 WEB予約
KOMODA LAW OFFICE 総合サイト
遺産相続ワンストップサービス 相続専門サイト
KITTE博多マルイ5F相続LOUNGE
弁護士コラムYouTubeFacebook