Komoda Law Office News

2019.04.15

退職決定後の各種保険手続き

今回は、従業員が退職する場合の社会保険・雇用保険の手続きについてご説明します。

まず、社会保険の手続きですが、「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届」を作成し、退職翌日から5日以内に所轄の年金事務所に提出します。この時、従業員に対する手続きで回収した健康保険被保険者証を添付しましょう。もし、紛失してしまった場合は、代わりに「健康保険 被保険者証回収不能(滅失)届」を提出します。

次に、雇用保険の手続きですが、「雇用保険 被保険者資格喪失届」と、従業員から離職票の交付が不要であるという申し出がない限り、「雇用保険 被保険者離職証明書」を作成します。

そして、退職翌日から10日以内に、原則として同時に、所轄のハローワークに提出します。これらを提出すると、「資格喪失確認通知書」、「雇用保険 被保険者離職証明書(事業主控)」、「離職票-1」、「離職票-2」、パンフレット「離職された皆様へ」が発行されるので、離職票パンフレットを本人に郵送しましょう。

 

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2019.04.15

退職決定後の従業員に対する手続き・給与関連の手続き

従業員が退職する場合、従業員に対する手続き、給与関連の手続き、社会保険・雇用保険の手続きを行う必要があります。

まず、従業員に対する手続きについてご説明します。従業員が退職することになったら、まず、退職届書面で受け取ります。また、マイナンバーカードやマイナンバーが記載された住民票の写しなど、従業員のマイナンバーが分かる書類が無い場合は、それも提出してもらいましょう。

退職後は健康保険被保険者証を使用することができないので、退職日以降に、本人及び被扶養者分の健康保険被保険者証を回収します。回収後の取扱いについては、次の記事をご覧ください。そして、労働者名簿に退職の年月日と理由(死亡の場合は、年月日と死亡原因)を記載しましょう。

次に、給与関連の手続きについてご説明します。まず、源泉徴収票を作成して、退職日以後1か月以内に本人に渡します。また、住民税を特別徴収している場合は、未徴収分の納付方法を本人に確認して、「給与所得者異動届出書」を作成する必要があります。1月1日から5月31日の間に退職する場合は、一括徴収の方法によります。

6月1日から12月31日の間に退職する場合は、①普通徴収(本人が自分で納付する)、②一括徴収(最後の給与・退職金から差し引く)、③特別徴収の継続(特別徴収税額を次の会社に引き継ぐ)の3つの方法から選択できます。①、②の場合は、退職月の翌月10日までに本人の居住地の市区町村に提出し、③の場合は、本人から次の職場に提出してもらいます。

 

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2019.03.27

審査主義と無審査主義

日本では商標登録出願後、登録までの間に半年から1年ほどの期間を要します。
これは、登録査定を出すまでの間、出願された商標に識別性があるか、類似商標がないかなどの審査を行っているからです。これを審査主義といいます。日本のほかに、アメリカや中国でもこの考え方が採用されています。

審査主義と対照的なのが無審査主義で、フランスやイタリアなどの国で採用されています。
出願の際に形式等に誤りがなければ、実態審査をせずに登録されます。
実質的な要件は、登録後に異議申立てなどにより決定されます。審査終了までに要する期間が短いというメリットはありますが、実態調査が行われていないため、商標の利用の際は慎重にならなければいけません。

 

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2019.03.26

登録主義と使用主義/先願主義と先使用主義

日本では、一度商標登録が完了すれば、商標権は10年間有効です。これは登録主義に基づく考え方で、登録されている商標が10年間使用されなくても、他者が利用することは認められません。

アメリカでは、使用主義という考え方を採用しています。これは、商標を使用していれば、登録をしていなくても商標権の効力が生じるという考えです。
使用主義の考えの元では商標登録をする必要はないのでは、と思われるかもしれませんが、登録をするメリットもあります。
登録をしている方が後で商標権をめぐるトラブルが起きた際、法的な処置を取りやすくなります。
また、登録していることでいつから使っているかというのを証明できます。

この使用主義の考え方は、登録手続きの際にも反映されています。
アメリカでは、商標登録や更新の際、「使用宣誓書」を提出しなければなりません。
これは、実際に商標を使用していることや、今後使用する意思があることを示すものです。

日本では早く商標登録を行った方が優先される先願主義の考えですが、アメリカでは使用していることが重要です。これを先使用主義といいます。

 

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2019.03.25

日本国外への商標登録欧州連合商標(EUTM)

欧州連合知的財産庁に出願し、登録された商標はEU全土で有効になります。
メリットとデメリットは以下の通りです。

メリット
・一度の出願でEU加盟国に登録可能なため、複数国へ出願する場合はコストが安くなる。
・EU加盟国のうち1か国ででも商標を使用していれば、不使用を理由に登録が取り消されることはない。

デメリット
・出願国をEU加盟国の一部に限定することはできないため、1か国にでも拒絶理由があれば登録不可となる。また、1か国から無効を求められたら、EU全体で商標は無効となる。

 

 

 

 

 

 

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2019.03.22

日本国外への商標登録~②国際登録出願(マドリッドプロトコル)~

日本は2001年にマドリッド協定議定書に加盟しました。それにより、国際事務局を通じ、加盟各国への商標登録出願が可能になりました。
メリット、デメリットは以下の通りです。

メリット
・日本語での出願が可能。
・国際事務局が一括管理をしているため、一度の出願で複数国への出願が可能であり、複数国への出願をする際は、コストやかかる時間が少なく済む。また更新管理の負担も軽減される。

デメリット
・本国登録に基づいて登録が行われるため、日本で登録したものと同一表記の商標である必要がある。
・サービスや指定役務の基準が日本と違うため、同一性が認められず、申請が承認されない場合がある。

 

 

 

 

 

 

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2019.03.22

日本国外への商標登録~①直接出願~

ここでいう各国への「直接出願」は、各国内の代理人を通して出願するやり方のことです。
メリット・デメリットは以下の通りです。

メリット
・出願先の国が少ない場合の費用が最小限で済む。
・現地の特許庁に直接出願するので、国内出願と同じように扱われる
・パリ条約加盟国であれば優先権主張が可能なので、第三者に特許を取られない。(日本で出願したものと同じ商標で出願をする場合、日本での出願日が適用される。)

デメリット
・出願先がパリ条約加盟国でない場合、優先権が主張できず第三者に同一内容で特許を取られてしまう場合がある。
・複数国に出願する場合、それぞれの国の言語様式で出願する必要がある。

 

 

 

 

 

 

 

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2019.02.04

知っておきたい経費のこと(3)~「資産」は「経費」にもなる~

経費は売上を上げるために使うものとお伝えしたのですが、そうすると「パソコン」や「椅子」などの資産も、売上との対応関係が存在するものと考えられます。
では、これらの資産は経費とすることもできるのでしょうか?
答えは「できる」です。
ではなぜ、支払ったお金を資産と経費に分けなければならないのか。
それは、「資産」は経費と違って、何年間も「売上を上げるため」に使い続けることができるからです。つまり、資産は存在する限り売上との対応関係が続いていくのです。

「資産」を経費にする方法として、まず「もの」をいったん資産にし、そこからその年の売上と対応関係のある分だけを経費として、それを毎年繰り返していきます。これを「減価償却」と呼びます。
毎年、減価償却を繰り返すのですが、何年間、経費として使えるのかは誰にも分からないため、目安が法律で定められていて、これを「耐用年数」といいます。ネット等で検索すると知ることができるので、参考にしてみて下さい。

 

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2019.02.04

知っておきたい経費のこと(2)~「経費」にするってどういうこと?~

先程、支払ったお金には「資産」と「費用(経費)」の2種類があることをお伝えしたのですが、支払ったお金がどちらにあてはまるか、これは重要なことなのでしょうか。
言葉だけを聞くと、資産が多い方が良い気がします。

しかし、会社にとってのコストを考えると、経費になった方が、コストを安く抑えることができるのです。税金は、会社のコストのひとつであり、仕組みとして、基本的に税金は利益に対して課税されます。
つまり、経費が増えると利益が小さくなるため、課税される税金の額も小さくなります。
では、コストとなる税金を抑えたいからといって、お金を払っても「目に見えるもの」が何も手に入らないものすべてを経費にすることは可能なのでしょうか。
答えは不可能です。「利益=売上―経費」なので、この二つには対応関係が存在していなければなりません。対応関係というのは、目的無く経費を使うのではなく、売上をあげるために経費を使うことです。
例えば、住宅兼店舗の水道代。この水道代のうち、経費にすることができるのは、売り上げに必要な店舗で使った分のみになります。
以上から、対応関係の必要性が分かったかと思います。

 

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2019.02.04

知っておきたい経費のこと(1)~「経費」とは~

仕事中、よく聞くこの「経費」という言葉。いったい何のことを指しているのでしょうか。
これは、支払ったお金のことを指します。
しかし、実はこの支払ったお金というのは「資産」と「費用」の2種類に分けることができるのです。
資産というのは、お金を払う代わりに、別の「目に見えるもの」が手に入るもののこと。つまり、形として存在し、その効用が続いていくものになります。
一方、費用というのは、お金だけが減り、「目に見えるもの」は何も手に入らない、つまり、一般的に「経費」と呼ばれているものになります。

 

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