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【社会保険】事業所の加入

2019.06.22

社会保険に加入出来る事業所のことを、『適用事業所』といいます。
適用事業所には『強制適用事業所』と『任意適用事業所』があります。以下に説明します。

①強制適用事業所とは
次の要件に該当する事業所は、必ず加入しなければならず、このような事業所を強制適用事業所といいます。
ア)常時1名以上の従業員を使用する法人の事業所
イ)常時5人以上の従業員を使用する適用業種の個人事業所

<適用業種>
下記に記載する非適用業種以外の業種のことをいいます。

<非適用業種>
農林水産畜産業、飲食店、理容、ホテル・旅館、料理店、映画館、その他娯楽、法務業(士業)宗教業などの業種をいいます。 

②任意適用事業所とは
強制適用事業所以外の事業所の中で、社会保険の適用を受けたい場合に、申請により適用事業所になれる事業所をいいます。
※なお、任意適用事業所となるためには、被保険者となるべき者の2分の1以上の同意が必要です。

また、社会保険の加入は会社単位ではなく事業所単位で行う必要があるため、本店のみではなく、営業所が複数ある場合は、それぞれの営業所ごとに加入する必要があります。
しかし、報酬の支払いや指揮監督などが本社で行われており、事業所としての独立性が認められない場合は、本社のみでよく、本社の社会保険に加入することになります。

 

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