・雇用保険
雇用保険は、失業や育児、介護などにより勤務不能となった場合に給付が行われる制度になります。
給付内容としては、失業給付のほか、再就職給付、育児休業給付、介護休業給付、教育訓練給付、高年齢者雇用継続基本給付(高齢で賃金が下がった場合の賃金保障)等が挙げられます。
また、雇用安定化や能力開発のための給付も行っており、その手続きの窓口は、ハローワークとなります。
福岡市内の方だけでなく、那珂川・春日・大野城・大宰府・糸島・飯塚など福岡市近郊でお悩みの方々もお気軽に相談予約専用フリーダイヤル(0120-755-687)までお問い合わせください。
・労災保険
労災保険は、業務上や通勤上の負傷、疾病、死亡等について保障する保険になります。
労災保険の給付内容としては、病気や怪我をした場合の医療サービス(原則として自己負担部分が無料になります)、会社を休んだときの所得補償、障害や死亡時の年金給付、介護給付、葬祭料の給付等が挙げられます。
尚、労災保険の手続きの窓口は、都道府県労働基準局と労働基準監督署になります。
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・労働保険
労働保険とは、労災保険と雇用保険の総称で、従業員を一人でも雇用した場合に、雇用される者に適用される保険になります。
労働保険は、労働基準法上の労働者には強制的に適用されます。
但し、個人事業主、業務執行権のある会社役員、同居の親族等は原則として適用が除外されます。
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・社会保険の適用対象者
社会保険(健康保険及び厚生年金保険)が適用される人は、①正社員もしくは②1日または1週間の勤務時間、及び1か月の勤務日数が、正社員の所定労働時間・日数の概ね4分の3以上ある者と定められています。但し、上記の条件を満たしている場合でも、以下の人は適用除外となります。
(1)2か月以内の期間を定めて使用され、その期間を超えない人
(2)日雇い労働者で、その期間が1か月間を超えない人
(3)季節的業務に使用され、4か月を超えない人
(4)臨時的事業に使用され、6か月を超えない人
(5)事業所の所在地が一定しない事業に雇用される人
(6)国民健康保険組合の事業所に使用される人
(7)後期高齢者医療制度(75歳以上)の被保険者
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