Komoda Law Office News

2016.10.20

10 寄与分 ③

は、どのような貢献をしていれば、寄与分として評価されるのでしょうか。

 

民法は、以下の4つを挙げています。

①被相続人の事業に関する労務の提供

②被相続人の事業に関する財産上の給付

③被相続人の療養看護

④その他の方法

 

①は例えば、家業を一緒に手伝っていた、というような場合です。

②は例えば、家業に必要な資金や店舗などの不動産を提供した、というような場合です。

③は、病気や老後の面倒を看る場合のことです。

そして、④はその他の方法となっていますが、例えば、被相続人が住むための建物を建てる時に、一部お金を出してあげたというような、被相続人の事業とは関係のないところでの財産の提供などが、これにあたります。

 

また、寄与分と評価されるためには、これらの行為によって、被相続人の財産が維持されたり、増加したりしたことが必要となります。

増加は文字通りですが、維持とは、相続人の出費によって、被相続人が財産を消費しなくて済んだ場合などがあたります。

 

もう一つ、寄与分とは、「特別な」寄与であることが必要ですが、これについては次回お話しします。

 

 

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