Komoda Law Office News

2016.10.20

11 寄与分 ④

寄与は、「特別の」寄与でなければなりません。

では、どのような寄与であれば、「特別の」と言えるでしょうか。

 

まずは、相続人が、その寄与に対して、なんらの対価や報酬をもらっていないことが必要です。

寄与分という制度は、自らの出費や労働によって被相続人の財産の形成を助けた者に、その働きに見合うだけのものを与えようという制度です。

そのため、すでに対価や報酬をもらっている場合は、寄与分とは評価されないのです。

 

次に、被相続人との身分関係において、通常期待される程度を超える寄与であることが必要です。

例えば、夫婦間には協力扶助義務という、お互いを助け合いましょうという義務があります。また、直系血族や兄弟姉妹には扶養義務があります。

これらの義務として、普通の人が当然だと考えるものは、単なる義務を果たしただけであり、「特別の」寄与とは呼べないということです。

 

また、寄与行為が相当期間に及ぶ場合も、「特別の」寄与として評価されることがあります。

 

以上を満たした時に、「特別の」寄与として、寄与分が評価されることになります。

 

 

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