Komoda Law Office News

2016.06.20

(2)賃料の値上げ請求

前回説明したように、貸主には賃料の値上げを請求する権利があります。

具体的な賃料値上げの流れは、まず、値上げの通知が借主に送付され、借主がこれを拒否した場合には協議を行います。

協議がまとまらず、賃借人が値上げに応じないが、どうしても賃料を上げたい場合には、簡易裁判所に賃料の値上げを求める調停を起こします。

 

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