Komoda Law Office News

2016.06.20

4.賃料の増減額請求について(1)賃料改定の法的根拠

法律では、賃料改定に関して、

・地代、賃料いずれの場合も租税等の増減により土地(及び建物)価格が変動した場合

・経済情勢が変動した場合

・周辺の類似物件の地代または賃料と比較して不相応となった場合

に、家賃の増額・減額請求をできることが定められています。

貸主側は、現在の家賃が正当か不当かにかかわらず、常に家賃値上げを請求する権利を有しています。また、値上げをする時期も、契約更新時だけではなく、上記のような理由がある場合は、契約期間中でも家賃値上げの請求が可能とされています。

ただし、例外として、賃貸借契約に一定期間の増額請求ができない旨を定めた特約がある等の場合には、増額請求ができない可能性もあります。

 

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