Komoda Law Office News

4.賃料の増減額請求について(1)賃料改定の法的根拠

2016.06.20

法律では、賃料改定に関して、

・地代、賃料いずれの場合も租税等の増減により土地(及び建物)価格が変動した場合

・経済情勢が変動した場合

・周辺の類似物件の地代または賃料と比較して不相応となった場合

に、家賃の増額・減額請求をできることが定められています。

貸主側は、現在の家賃が正当か不当かにかかわらず、常に家賃値上げを請求する権利を有しています。また、値上げをする時期も、契約更新時だけではなく、上記のような理由がある場合は、契約期間中でも家賃値上げの請求が可能とされています。

ただし、例外として、賃貸借契約に一定期間の増額請求ができない旨を定めた特約がある等の場合には、増額請求ができない可能性もあります。

 

福岡市内の方だけでなく、那珂川・春日・大野城・大宰府・糸島・飯塚など福岡市近郊でお悩みの方々もお気軽に相談予約専用フリーダイヤル(0120-755-687)までお問い合わせください。

関連サイトRelated Sites

KOMODA LAW OFFICE 総合サイト
相続専門サイト 相続手続・登記・税申告の全てに対応
遺産分割問題のご相談 相続が上手く進んでいない方へ
相続土地国庫帰属制度のご相談 相続した不要な土地を手放したい方へ
KOMODA LAW OFFICE 那珂川オフィス
相続LOUNGE 法律事務所は少し敷居が高い方へ
KOMODA LAW OFFICE 菰田総合司法書士法人
KOMODA LAW OFFICE 菰田総合税理士法人
KOMODA LAW OFFICE 社会保険労務士法人 菰田総合コンサルティング
Youtube
facebook

予約専用ダイヤル

WEB予約