Komoda Law Office News

(3)立退き料について

2016.06.20

立退き料とは、賃貸人の正当事由を補完するものと位置づけられています。

相場はありませんが

・家賃の差額の補償

・営業補償等

・造作買取りないしは費用償還額の補償

・引越料などの移転に要する実費の補償

・賃借人が他に移転することにより被る精神的もしくは生活上の利益の喪失に対する補償

・その他の補償

から成り立っています。

 

福岡市内の方だけでなく、那珂川・春日・大野城・大宰府・糸島・飯塚など福岡市近郊でお悩みの方々もお気軽に相談予約専用フリーダイヤル(0120-755-687)までお問い合わせください。

関連サイトRelated Sites

KOMODA LAW OFFICE 総合サイト
相続専門サイト 相続手続・登記・税申告の全てに対応
遺産分割問題のご相談 相続が上手く進んでいない方へ
相続土地国庫帰属制度のご相談 相続した不要な土地を手放したい方へ
KOMODA LAW OFFICE 那珂川オフィス
相続LOUNGE 法律事務所は少し敷居が高い方へ
KOMODA LAW OFFICE 菰田総合司法書士法人
KOMODA LAW OFFICE 菰田総合税理士法人
KOMODA LAW OFFICE 社会保険労務士法人 菰田総合コンサルティング
Youtube
facebook

予約専用ダイヤル

WEB予約