Komoda Law Office News

2016.06.20

(3)賃料の値下げ請求

賃貸人に値上げの請求が認められているように、借地借家法32条1項により家賃の増減をお互い請求できることになっており、賃借人にも値下げの請求が認められています。

値下げ請求を受けた場合、まず話し合いを行い、話し合いでまとまらない場合には、裁判所に調停を申し立てます。調停が不成立となった場合には、訴訟となります。

値下げ要求が認められるには

・土地建物に課せられる税金(固定資産税、都市計画税など)の負担が低くなったとき

・周辺の家賃相場と比べ、賃料が高い場合

・土地建物の価格が急落したとき

などの条件が必要です。

 

福岡市内の方だけでなく、那珂川・春日・大野城・大宰府・糸島・飯塚など福岡市近郊でお悩みの方々もお気軽に相談予約専用フリーダイヤル(0120-755-687)までお問い合わせください。

 

KOMODA LAW OFFICE 総合サイト
遺産相続ワンストップサービス 相続専門サイト
KITTE博多マルイ5F相続LOUNGE
弁護士コラムYouTubeFacebook