Komoda Law Office News

2016.06.20

1.家賃滞納問題(1)対策方法

賃料を支払わない賃借人に対しては、

・未払いの賃料を支払うよう請求すること

・賃料未払いによる、賃貸借契約の解除及び、立退き・明渡しの請求

をすることができます。

もっとも、一度の未払いがあったからといって直ちに契約の解除、立退き・明渡し請求が認められるわけではありません。

そのため、まずは、内容証明郵便を送付し、賃料の支払いを求める必要があります。それでも賃料を支払ってくれない場合には、契約を解除し、明渡請求が認められます。

 

福岡市内の方だけでなく、那珂川・春日・大野城・大宰府・糸島・飯塚など福岡市近郊でお悩みの方々もお気軽に相談予約専用フリーダイヤル(0120-755-687)までお問い合わせください。

KOMODA LAW OFFICE 総合サイト
遺産相続ワンストップサービス 相続専門サイト
KITTE博多マルイ5F相続LOUNGE
弁護士コラムYouTubeFacebook