Komoda Law Office News

2016.06.16

【残業代請求権の時効期間②】

時効期間の起算点は、残業代を請求できるようになった時点からとされているため、給与支給日となっている日から2年間で残業代請求権は消滅します。

なお、消滅時効については時効の中断という制度があり、例外的に2年以上前の分について請求できる場合もあります。

時効が中断された場合には、中断された時からさらに2年経過しなければ時効にはかからないので、それ以上前の分でも時効の中断がされていれば請求できることになります。

中断が有効となるのは、時効の期間が経過するよりも前に、労働者が裁判などで未払い残業代を請求した場合や、使用者が支払義務があることを認めた場合などがあります。

 

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