Komoda Law Office News

2016.06.16

【残業代請求権の時効期間①】

労働基準法において、未払い分の賃金は時効により2年で消滅すると規定されています。

ここでいう「賃金」とは,労働の対償として支払われるものすべてをいうため、残業代も含まれることになります。

そのため、残業代も請求ができるようになってから2年経過すると時効で消滅してしまうことになります。

 

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