Komoda Law Office News

2016.06.20

(2)未払い賃料の請求

賃借人がなかなか賃料を支払ってくれない場合には、まず内容証明郵便を送付し、賃料の支払いを求める必要があります。

支払いを求める際には、1,2週間程度の猶予期間を設けるのが一般的です。

 しかし、

・滞納が3ヶ月以上続いている

・過去にも頻繁に支払いの遅れがあった

・失業などにより、支払い能力が無いと判断された

といった事情がある場合には、契約を解除し明渡しを請求します。

 

福岡市内の方だけでなく、那珂川・春日・大野城・大宰府・糸島・飯塚など福岡市近郊でお悩みの方々もお気軽に相談予約専用フリーダイヤル(0120-755-687)までお問い合わせください。

 

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