Komoda Law Office News

2016.06.16

【労働時間規制の適用除外⑤】

具体的には、以下の要素を考慮しつつ、「監督若しくは管理の地位にある者」に該当するかどうかが判断されることになります。

①職務内容・権限・責任

②出社・退社(出退社時間等)についての自由度

③その地位にふさわしい処遇(給与・賞与等)など

したがって、店長・課長等が「管理職」と呼称されていても、残業代請求の場面において「監督若しくは管理の地位にある者」に該当するかは厳格に判断され、管理監督者に該当することは少ないため、残業代を請求できる可能性が高いです。

 

福岡市内の方だけでなく、那珂川・春日・大野城・大宰府・糸島・飯塚など福岡市近郊でお悩みの方々もお気軽に相談予約専用フリーダイヤル(0120-755-687)までお問い合わせください。

KOMODA LAW OFFICE 総合サイト
遺産相続ワンストップサービス 相続専門サイト
KITTE博多マルイ5F相続LOUNGE
弁護士コラムYouTubeFacebook